税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、次の土地を所有していた。
A宅地1,052.65㎡市街化区域
B宅地708㎡市街化区域
※A、B宅地は被相続人の自宅及び同一生計の長男の
事業用(苗木製造)の事務所敷地等として無償で使用させていた。
C、D、E農地(畑、市街化区域)も、長男の苗木畑として無償で使用させていた
【質 問】
土地の評価を次のように評価したいと思います。
①A土地及びB土地は一帯として、
地積規模の大きな宅地(条件は満たしている)として
評価する(近傍宅地13,020円/㎡)。
②CDE農地も、一帯として評価する(不整形地)。
市街地農地であり宅地比準として
近傍宅地の評価額(市役所確認によりC農地は10,010円/㎡、
D.E農地は13,020円/㎡であり、高い方の13,020円/㎡を採用する)
により評価する。
又地積規模の大きな宅地(条件は満たしている)として評価します。
但し、CDE農地は無道路地の評価として、ABCDEの全体の土地を評価して
そこから前面宅地の評価額を控除して評価額を計算します。
前面宅地は自用地であり、無道路地の斟酌は出来ないとして控除しません。
以上よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達20-2
財産評価基本通達20-3
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241029_1.png
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