税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人がトルコ・リラ建社債を購入しました。
・円換算された利子を受け取っています。
【質 問】
いつもお世話になっております。
外国債の利子の税務上の取り扱いについて確認させてください。
法人がトルコ・リラ建ての社債を購入しました。
リラ支払いの利子を円換算して受け取っています。
証券会社の明細を確認すると、外国税は控除されておらず、
15.315%の国内の源泉所得税のみ控除されています。
この場合は、一般的な預貯金の利息と同様に、
・別表6(一)の所得税額控除は保有期間による期間按分なしに適用があり、
赤字の場合には還付される。
・消費税法上、外国債の利子については、債務者が非居住者のため、
分母、分子に利子が加算される。
という理解でよろしいでしょうか?
還付額が40万ほどになるため念のため確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
<参考>
<外国債券等の運用による利子および収益分配金に対する消費税の取扱いについて>
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/004604.html
<所得税額控除>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
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