質問・回答一覧
所得税
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いつもありがとうございます。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者が、国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けます。【質 問】①確定申告書に、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付しますが、確定申告書第1表、第2表に何か記載する必要があるでしょうか?②青色申告決算書の「〇減価償却費の計算」の取得価額の欄は、実際の取得価額から総収入金額不算入額を控除した金額を記載すればいいでしょうか?③青色申告決算書の「〇減価償却費の計算」は、国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けることに関して、何も記載する必要はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A:R5、11月15日死亡(申告期限 令和6年9月15日) ・被相続人Aには、前妻との間に生存している2人の子供(BとC)がおります。 ・後妻Dとの間に生存している1人の子供Eがおります。 ・公正証書遺言(特定財産承継遺言)あり。・ 公正証書遺言には、後妻Dと子供Eに個別財産を相続させる旨が記載されています。 ・司法書士が遺言書の内容を、法定相続人である前妻との間のBとCに確認した所、BとCは、土地建物は固定資産税評価額と現金預金などの財産額を合計として、遺留分である500万づつ遺留分請求をするとの事で、後妻Dと子供Eも遺留分請求分のお金をB500万とC500万に渡すことは了解しています。(DがBに500万、EがCに500万支払う覚書) ・すべての内容が金額的にもまとまりそうなので、申告期限までに期限内申告で相続税申告書を提出出来る見通しです。1/31に金銭も支払います。【質 問】Q1、遺言があった場合の遺留分侵害請求による財産取得BCは、DとEからBとCへの贈与とはならないか?(法的には、「相続させる」旨の遺言は、「正に同条(民法第908条)にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり」、「何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」(最高裁平成3年4月19日(民法百選Ⅲ86))とされています。)Q2、この場合の相続税申告ですが、内容はDEは遺言書通りに財産取得と表記し、Dの債務控除に500万、Eの債務控除に500万を表記し、BとCが金銭債権の取得で500万の相続財産取得と表記することで宜しいでしょうか?相続開始時点として表記するはずですので、申告時点において500万づつすでに払ってしまっていても、相続税申告書には、DEの債務控除、BCの債権債権として表示する事で間違いないか?それとも、申告時点においては現金はすでに支払っているので、CとDの預貯金から500万づつ減少させて表記し、BとCは相続財産として500万づつ現金として表記するべきでしょうか?(こちらだと遺産分割したような表記になってしまうので問題ありそうですが)Q3、申告書には遺言書と遺留分の覚書を添付する事で問題ないか?以上、条文根拠なども教えて頂けると有難いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年1月29日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いわゆるフリーレント期間がある事業用建物を賃貸借する場合、
借り手側の会計処理方法として以下の二つの方法があるかと思います。
a. 支払時に費用処理し、仮払消費税は当該支払額に対応する消費税を認識する
b. 契約期間に亘って支払う総額を契約期間で月割して費用計上し、
仮払消費税も当該月割費用額に対応する消費税を認識する
【質 問】
Q1.
上記前提のb.の場合、
①法人税の申告の際、何か申告調整が必要でしょうか?
②消費税の申告の際、何か留意すべき点はあるでしょうか?
会計処理がbであっても、aの方法に基づく支払確定額に対応する消費税しか
仕入税額控除はとれないのでしょうか?
※上記質問はインボイス制度導入前として回答願います。
※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、
法人税・消費税について申告書作成の上でどのように調整等されているか
ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。
Q2.
上記前提b.の方法で計上した仮払消費税が何の調整無く
仕入税額控除として利用できる場合の追加質問になりますが、
インボイス制度導入後でも何の調整も無く仕入税額控除として利用できるのでしょうか?
(以下、設例です)
・契約期間: 2年
・フリーレント期間: 当初6ヶ月
・賃料: 1,000千円(税込1,100千円)
・フリーレント期間中の賃料: 0円
→ 賃料は2年間総額で18,000千円(税込19,800千円)、
これを契約期間24ヶ月で月割すると月750千円(税込825千円)
契約書や請求書に記載される消費税は月1,000千円に対する"100千円"のみであり、
借主側の意思で会計処理上月割計上した月750千円の費用に対応するであろう"75千円"は
契約書にも請求書にも表記されていないため、
会計処理と(消費税のための)税務処理にズレが生じることになるのでは?と
不安に思う次第です。
※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、
法人税・消費税についてインボイス導入後に申告書作成の上で
どのように調整等しているのか(どのように調整等する予定なのか、
どのように調整等するよう指導されているのか)
ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.kfs.go.jp/service/JP/111/13/index.html
・https://www.mikagecpa.com/archives/7226/
2024年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・100%子会社を1,000千円で設立・当該子会社は殆ど活動せず、均等割税額払うばかりで、清算・清算結了により、Cash600千円が親会社に戻ってきた・会計処理(借) Cash 600千円(借) 子会社清算損 400千円(貸) 子会社株式 1,000千円※過年度において子会社株式評価損は未計上【質 問】質問1申告書上の調整は以下のようになるかと思うのですが、この理解で宜しいでしょうか?〇別表4・子会社清算損否認(加算・留保) 400千円〇別表5(1)「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」・子会社清算損 400千円 を「当期の増減」の「増③」に記載〇別表5(1)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」・利益積立金額(子会社清算損) 400千円を「当期の増減」の「減②」に記載(もしくは「当期の増減」の「増③」に△400千円を記載)質問2上記質問1の理解が正しい場合の質問ですが、・「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる400千円・「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる△400千円これら2項目はいつまで残ることになるのでしょうか?どのような経済事象・税務上の取引が起きても、これら2項目が消えることはないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2024年1月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】特例事業承継税制の贈与税の納税猶予を利用するにあたり、都道府県庁に「特例承継計画」提出が要件となっています。【質 問】特例後継者の要件で、3年以上の役員実績要件があり、この要件は、株式の贈与時の要件で、「特例承継計画」提出時に役員に就任していなくても贈与税の納税猶予の特例を受けることができますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月29日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】◇業種:製造業◇株主:50名◇株主構成・同族株主・・・いない・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主・・・いない具体的には現経営陣5名(親族関係なし)が各自15%を超えないよう株式を持合いをしており、その他45名は 1%~5%までの少数株主(取引先及び元従業員)◇株式評価額・配当還元方式 600円・類似業種比準価額(大会社) 80,000円・純資産価額(相続税評価額) 200,000円・純資産価額(時価) 300,000円◇自己株式の受け皿として幹部候補社員のみを対象とした従業員持株会を設立 発行済株式数の15%未満を上限として取得予定【質 問】1.散らばった株式を集約させるため、現経営陣以外の株主を対象に発行済株式数の14.9%を上限とした自己株式を取得予定です。(1)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%未満の場合 ・・・買取株価は配当還元方式による価額を用いて差し支えないでしょうか(2)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%以上になる場合 ・・・譲渡前の株主状況で判定するため、 買取価額は配当還元方式による価額を用いて問題ないでしょうか2.自己株式取得により、会社で取得した株式は、①設立した持株会あるいは、②持株数15%未満の現役員に配当還元価額で譲渡することで処分予定です。発行法人・持株会・新役員候補いずれも課税関税は生じないという認識でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6所得税基本通達36-36相続税基本通達9-4法法22条5項、法法22条2項
2024年1月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】設計・監理を行う法人A2024年3月決算中小企業に該当契約書について・設計業務と管理業務を一つの契約書で締結・契約金額は設計・監理業務の総額・代金の受取は、3回契約締結時20%(2023年9月末 当期)設計業務完了時30%(2023年12月末 当期)工事完了時50% (2024年6月末予定 来期)総額の50%が設計業務の対価である為、設計業務が完了した時点で総額の50%を受け取るように契約書を作成している契約書の中に、設計業務が完了した時点で売上計上するというような特約事項は記載されていない【質 問】このような前提において、A社は設計業務が完了した時点で売上計上を行っておりますが(設立当初より継続適用しています)部分完成基準の適用を行ってもよいのでしょうか?部分完成基準の要件は下記の2点ですが契約書に特約として記載はしていないが・支払条件には、設計完了時に50%を受け取る記載がある・両社とも総額の50%を設計業務代金と認識している・設計監理業においては、このような契約はよくあることだとの事 (慣習があるとのこと)① 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で,その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習があるとき② 1個の建設工事等であっても,その建設工事等の一部が完成し,その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約や慣習がある場合また部分完成基準が適用できない場合、新収益認識基準を適用し、設計業務部分について完了時に売上計上することはできますか?収益認識基準は中小企業は強制ではありませんがこの基準を適用する場合、全ての工事において継続適用が必要となりますか?ご教授くださいませ。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月29日
所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2023年に無価値化したクレディスイスAT1債を楽天証券から2021年6月10日に購入し所有。商品:外国債券銘柄:CSI(銘柄コード A0-090-7710)・残高削除(無価値化)の通知がきて残高削除がされました。・上記の通知を受け租税特別措置法施行令第25条の10の2の規定に基づき、特定口座から払い出されたという「特定口座払出通知書」が証券会社から届いております。2023年3月30日に実行され無価値化となりました。【質 問】「破産等により株式の価値が失われたときの特例」の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37の11の2、措令25の9の2、措規18の10の2
2024年1月29日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】借地権を有する個人が、その借地権に係る底地を取得した後に土地を譲渡しました。なお、借地権の取得費は不明ですが、底地の取得費は契約書で確認できます。【質 問】(1)収入金額の区分/土地の更地価額の求め方所得税法基本通達33-11の3によると、譲渡にかかる収入金額を案分して所得計算をしますが、その際の分母(旧底地の取得時のその土地の更地価額)の求め方は、法人税法基本通達13-1-2(注1)の方法に準じた方法で問題ないでしょうか。(2)概算取得5%取得費不明の旧借地権部分は概算取得費5%、取得費が判明している旧底地部分は実際の取得費を利用して所得計算をして問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法基本通達33-11の3・法人税法基本通達13-1-2(注1)・タックスアンサーNo.3258:取得費が分からないとき・図解 譲渡所得(令和5年版)119ページ/大蔵財務協会【添付資料】なし
2024年1月29日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】民間の組合から補填を受けた場合の雑収入は、課税処理でよいかの確認【質 問】小売業の法人商業団地協同組合内にて営業しています。今回組合の都合で今の営業場所が、立ち退きとなった為、同組合の別の場所に移転することとなりました。その際の内装工事、設備などで3400万円かかりましたが、全額同組合から補填をうけました。その場合の雑収入は、課税として処理するのが正しいでしょうか?ちなみに建物以外の内装工事、機械装置は、経営力向上計画の人認定をうけています。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月29日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
居住開始年月 令和2年3月
令和2年所得税確定申告で住宅ローン控除を適用
収入は給与のみ
令和4年 年末調整
令和5年 給与2,000万円超(給与2,800万円)のため確定申告を行う。
【質 問】
令和2年中の入居のため、現行の措法41①にかかわらず、
令4改正附則34により、住宅ローン控除の所得制限は
合計所得金額3,000万円以下で判定するという
理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法41、令4改正附則34
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
2024年1月29日
法人税・所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様下記内容につき、ご教示ください。【税目】 所得税(準確定申告)【対象顧客】 個人【前提】個人事業主A:令和5年9月28日死亡 倒産防止共済加入(死亡時掛金累計額 800万)事業承継人B:Aの事業を承継し、共済契約者としての地位を承継承継手続き:本来3ヶ月以内に手続きを行わなければならないところ、 相続人間の協議の遅延により、未手続 先日の協議でBが承継することが確定【質問】①共済契約を承継する場合、Aの準確定申告において、当該共済分の所得税の課税関係は生じない という認識でよろしいでしょうか。②協議の為に承継手続きが準確定申告提出期限後になった場合、死亡年度の事業所得に係る収入金額に 算入しなければいけないのでしょうか。以上、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
2024年1月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
4月1日入社予定の採用内定者に対して学資に充てるための奨学金の支給を検討している。
採用内定者は、役員や使用人と特別の関係がある者ではない。
【質 問】
使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合
一定要件を満たせば給与として課税しなくてもよいことになっていますが、
入社前の採用内定者に支給した場合は、これにあたらず、
当該奨学金は給与課税する認識で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
2024年1月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年にA,B,Cの3名で共有している賃貸用不動産を売却する予定です。・土地はAが100%所有しています。・建物はAが2分の1、Bが6分の2、Cが6分の1で共有で所有しています。【質 問】当該賃貸用不動産を売却した場合の各人の譲渡価額の計算方法は下記のとおりでよろしいでしょうか?1.売買契約書に土地・建物の売買金額が明らかな場合(1)土地の売買金額・・・すべてA(2)建物の売買金額・・・売買金額を各人の持分を乗じて計算した金額2.売買契約書に土地・建物の売買金額が明らかでない場合(1)売買金額を固定資産税評価額等で按分して土地・建物の売買金額相当額を計算する(2)上記(1)で計算した土地の売買金額相当額・・・すべてA(3)上記(1)で計算した建物の売買金額相当額・・・売買金額相当額を各人の持分を乗じて計算した金額【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①居住用不動産は夫と妻で居住。
②2020年に1回目の引越しをし、3000万円控除を夫が適用(持分夫100%)
③2023年初めに夫が死亡、妻が居住用不動産を相続により取得。
④2023年秋に妻が引越し、新しいマンション購入。
⑤妻は前年及び前々年ニ3000万円控除等を受けていない。
【質 問】
①妻は2023年に譲渡した居住用不動産について、
3000万円控除を受けられると考えていますが、合っていますでしょうか?
②その場合、取得時期及び取得費は夫が取得した際の日付、
金額を引き継ぐという事で間違いないでしょうか?
③住民票は添付不要なのでしょうか(すみません)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年1月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社: 借主、課税事業者
B社: 物件所有者・貸主、課税事業者
・期間: 2024/4/1~2027/3/31の36ヶ月
・賃借料: 月1,000千円(税抜)
・敷金: 0円
・保証金: 0円※但し以下C社との間で保証契約を同時締結
C社: 保証受託会社、課税事業者
・保証委託料①: 一括で1,100千円(税込)(賃借料1ヶ月分相当)、返還されない
・保証委託料②: 毎月11千円(税込)(賃借料1%相当)、返還されない
※現時点では重要事項説明書ですが、保証料には「税込」と記載されています。
(「10%」の記載はなく、消費税がいくらかも明記はされていません。)
【質 問】
A社がC社に支払う保証委託料①も②も、B社に直接支払うものではありませんが、
事業用オフィスに係る保証委託費であり返還されないことが確定しているため、
(インボイス制度はさておき)その課税区分は"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか?
なお、特に保証委託料①については、返還されないことが確定していることから、
会計処理として
(A)支払時に全額を費用処理する方法
(B)契約期間に応じて月割償却する方法
といった方法があるかと思いますが、どちらの会計処理であっても
(インボイス制度はさておき)"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
2024年1月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・新規設立法人X 資本金900万円 設立日令和6年1月・株主(すべて個人) A(代表取締役)500万円 B(取締役)200万円 C(取締役)200万円・Bは別法人Yの代表取締役であり、Yの課税売上高は毎期5億超・Cは別法人Zの代表取締役であり、3月決算で、令和5年3月期の課税売上は5億超、 令和4年3月期以前の課税売上高はすべて5億未満【質 問】①AとBが親族であった場合(Cは親族外)、 新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当し、 1期目、2期目も課税事業者となるのでしょうか?②AとBが親族でなかった場合(Cは親族外)、 新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当しないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法12の3
2024年1月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧客法人Aは取引先の法人Bから機械を賃貸しており、 取引先Bはリース会社から機械をリースしていいます。・AはBのリース契約はオペレーティングリース取引として、 支払時にリース料として損金計上をしています・AとBのリース契約は令和2年10月で、消費税率の明記はありません。・Aのリース料の支払については、Bからの売上から相殺として、控除されています。 控除される際にBから請求書(相殺)の明細をもらっていました。 令和5年9月までは、請求書に消費税の税率や消費税額の明記はなく、 Aは消費税率10%にて仕入税額控除していました。・令和5年10月以降のインボイス導入後、請求書(相殺)に 消費税率が明記されてきましたが、税率が8%と記載がされていました。 Bに確認をしたところ、Bはリース会社に支払う同額をAからリース料をもらっており、 Bはリース会社に消費税率8%である事が理由と説明を受けました。【質 問】①Bはリース会社に8%で借りていても、 AとBのリース契約は消費税率10%移行後であるため、 AがBに支払うリース料は10%が適用されるべきと思いますが、 今回の様な転リースの場合は8%が適用されるのでしょうか?②今後、相手からの請求書が8%のままで、10%に修正してもらえない場合において、 10%適用はできず、8%の適用にすべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A社では、創業80周年記念として、役員・社員に対して以下の通り勤続年数に応じた記念品を贈呈することを考えています。勤続年数 10年未満:10,000円相当 10年~20年未満:15,000円相当 20年以上:20,000円相当【質 問】質問1所得税基本通達36-22によれば、処分見込価額が10,000円以下であれば、給与課税されないとあります。また、所得税基本通達205-9によれば、処分見込価格は、小売価格の60%相当額となると考えられます。以上のことから、課税関係は以下のようになると考えてよいでしょうか。10,000円相当の記念品の場合 10,000円×60%=6,000円≦10,000円 →非課税15,000円相当の記念品の場合 15,000円×60%=9,000円≦10,000円 →非課税20,000円相当の記念品の場合20,000円×60%=12,000円>10,000円 →給与課税質問2給与課税される場合の課税対象額については、所得税基本通達36-39により、10,000円を超える部分ではなく、記念品の「購入価額」の全額になるのでしょうか。また、消費税込みの金額が給与課税の対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-22所得税基本通達36-39所得税基本通達205-9
2024年1月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・個人の甲(夫)・乙(妻)は夫婦・Z社の株式の保有割合は、甲100%・Z社は物件X(テナント1棟:転貸)を賃借している・物件Xの建物の所有者は甲1/1、土地の所有者は乙1/1・物件Xは建物以外の敷地はほぼなく、1Fは駐車場の建物構造・Z社は物件Xの賃借料として甲に月額50万円、乙に 月額100万円を支払っている(約20年ほど)・甲は建物の賃貸料として毎年確定申告を行っている・乙は土地の賃貸料として毎年確定申告を行っている【質 問】不動産所得のうち物件Xについて、現在甲は年間600万(50万×12月)を建物に係る賃貸料として確定申告を行っていますが、正しくは、乙が受取っている年間1200万(100万×12月)の土地に係る賃貸料も、甲の建物に係る賃貸料として加算しなければならないという理解で良いでしょうか。なお、消費税法は通達がありました。【参考条文・通達・URL等】(土地付建物等の貸付け)消費税基通6-1-5(注)2【添付資料】なし
2024年1月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】医療法人の理事長個人所有の土地・建物を賃貸借契約により当該医療法人の診療所として貸している。年間約1000万円の不動産収入を得ている。他に不動産収入はありません。理事長個人の不動産所得として毎年申告している。【質 問】理事長個人から、不動産投資を学ぶために投資スクール入会を検討しているが、年30万円程の授業料が不動産所得の経費になるかの問い合わせがあった。『不動産投資の知識をつけるために新聞や本、セミナーを利用する方は新聞の購読費用や本の購入費用、セミナーの参加費用、コンサルティング料も不動産所得の必要経費として扱えます。』といってきますが、不動産収入を得るために『直接必要』な知識で『通常必要』なものか、そうであれば必要経費になると思いますが、数千円の書籍購入などと違い金額が大きいので経費にならないと思うのですが、いかがでしょうか?数千円の書籍購入などと違い金額が大きいので『通常必要』かの判断が難しいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達7-24 技能の習得又は研修等のために支出した費用【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】①建設業を営む個人事業主です。②市から「土砂崩れに伴う補修作業工事」を請負うにあたり、 該当場所までに重機等を進入させるために、農家に「土地使用賃借契約書」を結び、 50㎡を1か月50万円で賃借しました。③上記を使用するために、農家の果樹を伐採する必要があり、伐採し、更地のまま 地主に戻しました。④「土地使用賃貸契約書」には、消費税額の記載はなく、支払先の農家が インボイス登録事業者か?も不明です。【質 問】(1)賃借契約書上は「使用賃借料」となっているので、消費税非課税仕入として 処理すべきでしょうか?.(2)関与先(申告者)の会計責任者の話を聞くと、 「金額的には土地使用料だけでなく、果樹(木)の伐採補償代も含まれている」 と思われるのですが、このケースでもし、「土地使用契約書上の金額の内書きで、 例えば”内、770,000円は果樹伐採補填代”として記載があり、 インボイス事業者番号の記載など、インボイスの条件を満たしていれば、 この果樹伐採分は消費税課税仕入対象となるのでしょうか??【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:食品の輸入卸売業前々事業年度:免税事業者前事業年度:課税事業者(本則課税)【質 問】(1)当初申告で「納税義務の免除を受けないこととなった場合等の 棚卸資産に係る消費税額の調整」を適用していなかった場合、 更正の請求で還付を受けることは可能でしょうか?(2)前々事業年度末の棚卸資産の帳簿価格には 消費税課税対象外の仕入諸掛(関税)が含まれています。 この場合も、関税を含む棚卸資産の取得に要した費用の額を 108分の6.24で割り戻した金額を課税仕入れ等の税額に算入する 方法であっていますか?『消費税法施行令:54①二のロ』には「引取り運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額」が掲げられており、「課税仕入れに係るものに限る」などという制限がされていないため、上記の方法でよいのかなと考えております。(3)上記(2)がNGの場合の質問です。期末棚卸資産の帳簿価格を、その事業年度の仕入高及び仕入諸掛りの総額のうち、課税仕入れ等の額の占める割合で乗じた金額を基に計算する方法でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法:36①消費税法施行令:54①二
2024年1月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・Aさんは、令和5年3月24日に「匿名組合員の地位」譲渡しています。・これは商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資です。・譲渡代金は9,200万円・譲渡先は法人(同族法人ではない)・この組合員の地位は、平成25年7月19日に取得・取得金額は、4,000万円【質 問】今回の譲渡に関する所得区分をお教え下さい。有価証券の譲渡(分離課税)かと思いましたが、分離課税の対象となる有価証券からこの出資は除かれていると考えました。また、毎年分配される金銭は、雑所得で申告してきております。そう考えると、今回の譲渡の所得区分は「総合譲渡」と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基本通達36/37共-21(分配金に関して)
2024年1月26日
所得税
回答済み
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下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
〇個人AはH29年にハワイの賃貸不動産を購入した。
〇当該不動産の耐用年数は中古耐用年数により4年となった。
〇税制改正により,R3年は不動産所得の赤字のうち,当該不動産の
減価償却費に係る部分は損益通算不可となった。
〇当該不動産はR3年の年初での未償却残高は900万円であり,改正
がなければ償却費は8,999,999円であったが,当該改正により,
不動産所得の経費に算入する減価償却費は200万円となった。
よって6,999,999円がなかったものとされたことになる。
【質 問】
〇このなかったこととされた6,999,999円は未償却
残高とはならず,つまり当該不動産に係るR4年の減価償却
費は0円になる,ということになりますでしょうか?
それともR4年以降もまだ償却費とすることは可能でしょうか?
所得税は強制償却だから,減価償却費は8,999,999円
で未償却残高が1円となり,単に6,999,999円が
損益通算不可になる,という理解で前者の解釈になるのでしょうか?
実はもう1件国外不動産があり,どちらの解釈になっても
R4年の所得税は変わりません。
しかしながら,R5年に1件を売却しているので,どちらの
解釈になるかによって取得費の計算が変わってくることになります。
またこの点について,現在進行形の税務調査において議論に
なっておりまして,別途添付の主張文書を提出したところ,
税務署として審理にも聞いたが断定的なことは言えない。
また仮に先生(私)の解釈で譲渡を申告したとしても,
税務署としては何か言うことはない(できない)だろう,
と言っていました。
添付しました私の主張文書のうち,青字波線部分の疑問が
どうしても拭えず,特官も先生の見解も理解できます,
とのことでした。
条文の文理解釈もさることながら,改正の趣旨と課税の公平
を考えると私の主張でよいのかなと思っているのですが,
ご見解を頂戴できればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法 42 の 4 の 3
措令 26 の 6 の 3
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(未償却残高)
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240123_1.pdf
2024年1月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①収入を計上した当事者は弁護士-個人事業主です。(相手は法人)②令和3年、4年分について、売上請求をしたもの(総額約800万円)が、 請求できないものであったことが令和6年に判明した。③令和3年、4年分の収入は既に申告済。相手方の法人も支払調書を提出済で入金も済んでいる。④売上の誤認請求又は和解になる見込みで、売上の返還800万円を弁護士(個人)からクライアントに行う予定。【質 問】①収入の返還について、和解が成立した場合、遡って更正の請求ができますでしょうか?②更正の請求でなく、和解が成立した年分において売上の返還又は必要経費に算入すべきでしょうか? こちらも必要経費にすべきか、対価の返還にすべきかどちらがよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 (平9.4.15裁決、裁決事例集№53 115頁)
2024年1月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】円から外貨に換えて外貨建て終身保険を締結した場合の為替差損益 再11月9日に内藤先生に同様の質問でご回答いただいておりますが、別の日程での外貨の為替差益について確認させてください。①日本国籍を持つ居住者Aが証券会社にて円をドルに換えてから証券会社を通じて 外貨建て保険(通貨選択型終身保険 生存給付金あり)を契約しました。②ドルを購入 8月18日(証券会社顧客元帳上「約定日」)に証券会社にて円を500,000カナダドル (以下「当該外貨」という)に換えました。 カナダドルとしてAの口座に入金されたのは8月25日(証券会社顧客元帳上「受渡日」)③ドルを保険会社へ支払 8月24日に証券会社に関連する保険会社の保険収納代行へ外貨建て保険に入るために 500,000ドルを送金しました。(証券会社の口座元帳の表記上は「約定日」) なお、送金が8月24日になったのは、約定日には金融機関が当該外貨を用意できないが、 5営業日以内には用意できるという理由でした。為替レートを確定するために 8月18日に外貨の購入を約定したということを証券会社の担当者が申しておりました。④上記③の外貨建保険契約日8月25日(証券会社の口座元帳の表記上「受渡日と同一日」)でした。【質 問】①質疑応答事例 「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の 為替差損益の取扱い」(以下「当該質疑応答事例」という」に該当する取引なのかどうか 前回お尋ねした際に、上記質疑応答事例に該当するものとしてお尋ねしてしまいましたが、外貨での保険料の支払ということであり、資産の購入というものにそもそも該当しないのではないでしょうか。 本件の場合、8/18のレートの外貨で保険契約することを契約当事者が合意している取引なので、外貨を証券会社口座から保険会社口座への送金日の8/24や保険会社への着金日8/25の外貨レートで為替差損益を認識する必要はないのではないでしょうか。②上記①で当該質疑応答事例に該当する場合、本件ではいつの日のレートを採用すべきか 外貨の購入日は、約定日である8月18日の為替レートを採用することになると考えておりますが、その外貨でその外貨以外の他の資産を購入した日(取引日)については、当該保険契約が成立した日である保険契約日である8月25日でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考法令等所得税法第57条3②所得税法基本通達57-3-2、③質疑応答事例「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い」【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業(管工事)、エアコンの販売や設置・配管修理等を請け負い【質 問】簡易課税において、二種類以上の事業を種類ごとに区分していない場合のみなし仕入れ率は最も低い事業に係るものとされます。ここでいう「区分」とは、どの段階で区分の必要がありますか。例えば1つの取引にエアコンの販売(第2種)と配管の修繕(第3種ないし第4種)が含まれた場合、・請求書を区分に応じて2つに分ける必要があるか・請求書を分けずとも細目等で区別されていればよいか・請求書は合算でも帳簿等で区分されていればよいか必要な範囲をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人:8月決算業種:オンデマンド印刷及びスキャニング代行業内容:サーバーの入れ替えに伴いActive Directoryの移行 作業を委託致しました。 サーバー購入日は9月で移行作業委託は7月です。 サーバーは600,000円(2台)、移行作業費用は900,000円です。【質 問】固定資産に計上する額ですが、サーバーと移行作業費費用との合計額1,500,000円となりますでしょうか。或いは、サーバーは固定資産に計上し、移行作業費用はデータコンバート費用と同様に発生した事業年度で損金処理することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
2024年1月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先が新車を購入
・ほぼ同じ値段でリース会社に売却
・顧問先とリース会社でリース契約をした
・リースの契約年数3年 車両の法定耐用年数6年
【質 問】
今回の取引は、リース取引の金融取引とファイナンスリース取引と
どちらに該当するでしょうか。
リース会社からの案内は、オペレーティングリース取引となるような話だったようで、
なにか見落としていないか不安があります。
また、ファイナンスリース取引の場合、リース期間が著しく短いリース取引として、
所有権移転ファイナンスリースに該当すると思うのですが、大丈夫でしょうか。
このような契約で、後々再リース料を支払った場合の処理はどのようになりますか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240118_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240118_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240118_4.png
2024年1月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一時払いの変額個人年金に加入する
例 一時払額 100万円
変額個人年金なので運用成績によって解約返戻金の金額が変動します。
例えば20年後、解約返戻金の金額が400万円となっていた場合に50万円を一部解約した場合の処理について
【質 問】
①一部解約時の保険積立金取崩額は、単純に一時金支払い額100万円を
その時の解約返戻金の額(400万)に占める一部解約額50万円での割合を取崩す方法で良いのでしょうか。
100万円×50÷400=12.5万円(取崩額)
②更に5年後に一部解約した場合には解約返戻金の金額が変動しています。
この時も①と同じようにその時の返戻金割合で計算するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/900530/01.htm
2024年1月25日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談室の皆様いつもお世話になりありがとうございます。【税目】所得税(国際税務)【対象顧客】個人(カナダ在住、非居住者)【前提条件】日本国内にある不動産を相続され、今後日本国内の第三者へ不動産貸付を行う予定【質問】非居住者が、日本国内の不動産所得を得る場合の以下の手続き関連の認識について、誤りや他に注意する点がございましたらご教授ください。①日本に住所地と居所地がないので、不動産貸付を行う不動産の所在地を納税地に 定めるつもりだが差し支えないか。②不動産賃貸料を受け取る際に20.42%の源泉徴収税額が差し引かれて 非居住者に入金が行われるという認識で間違いないか。③不動産賃貸料を支払う側が源泉徴収を行い、毎月の納付手続きを行うことで 間違いないか。 この場合の源泉徴収義務者が事業者でなく個人である場合もこの手続きを行う 必要があるのか。非居住者の手続きが初めてなので、初歩的な質問で恐れ入りますがよろしくお願い致します。
2024年1月25日
法人税・所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】■内国法人の株主構成(設立時から現在7期まで同様)非居住者A(中国在住) 97株居住者B 3株■非居住者Aが外国法人への株式の譲渡を検討中【質 問】■Aが全株を譲渡した場合事業譲渡類似の株式等の譲渡となり、申告分離課税で確定申告が必要でしょうか?■Aが2株を譲渡した場合国内源泉所得とならず、確定申告不要でしょうか?■Aが全株を取得価額(時価よりも低い価額)で譲渡した場合確定申告は不要でしょうか?また、この場合に他に注意点があればお教えください。■内国法人への影響株主が変わるのみで、特に税務上の影響などはないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇顧問先が自社で購入したマンションの1室を事務所として使用しており、
管理費、修繕積立金の他に、水道光熱費も管理組合に支払っています。
〇水道光熱費について、インボイスと立替金精算書の発行を依頼したところ、
「水道局やガス会社とは別の計測期間で管理員が計測して、それを基に計算して
算出しているため、立替金にはならないので、発行できない。」という回答でした。
【質 問】
マンション管理組合が、その組合員との間で行う取引は営業に該当せず、
管理費等は不課税となりますが、この水道光熱費についても不課税となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm
【添付資料】
なし
2024年1月24日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.領収書に登録番号が記載していない場合。2.領収書に登録番号が記載しているが、例えば消費税額が記載されていない等の 適格請求書の要件を満たさない場合【質 問】1.について領収書の発行者が適格請求書発行事業者か、適格請求書発行事業者以外の者か不明ですが経過措置の80%仕入税額控除を適用してもいいですか。(適格請求書発行事業者が知識不足で適格請求書の要件を満たさない領収書等を 発行している可能性もあるが)2.登録番号が記載してある場合は、適格請求書発行事業者に該当するため適格請求書の要件を満たさない場合は、80%の仕入税額控除の経過措置は使えず、制入れ税額控除は0%とするしかありませんか。【参考条文・通達・URL等】Q&A 問113【添付資料】なし
2024年1月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人のクレジットカードでアマゾンの支払をしております。アマゾンは、社長個人「アマゾンプライム」の契約です。許可認可の関係上、法人登記は社長の住所です。【質 問】アマゾンから購入する物品等の「仕入明細書」の宛名は、社長個人で発行されています。仕入税額控除の要件を満たしません。法人のカードで支払を行っているため「立替金精算」とはならないと考えています。仕入税額控除をするために「アマゾンプライム」の契約を法人名義に変更する以外に方法はございますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】立替金精算【添付資料】なし
2024年1月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。課税事業者だがインボイス登録しなかった場合について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】・消費者向けの美容系サロンの店舗を運営している会社・現在2期目で、1期目の課税売上高が1000万以上のため、3期目から課税事業者・消費者向けのお店のため、領収書を求められるケースがほぼない・インボイス登録する必要がないと考えている【質問】①インボイス登録しなかった場合も、適格請求書が発行できないだけで、納税額の計算は登録した場合と同様に計算する認識でよろしいでしょうか。・免税事業者からの仕入れの経過措置(80%控除)や少額特例は使える。・適格請求書の保存が必要②発行する領収書等の記載方法は、区分記載請求書保存方式に従えばよろしいでしょうか。以上です。よろしくお願い致します。
2024年1月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:A相続人:妻Bと子C相続発生日:令和5年6月1日相続財産7,000万円のうち現預金は900万円遺言書無し現時点、遺産分割協議は未了であり、R6/1月中にはまとまり、不動産2,000万円はB、それ以外の現預金や株等計5,000万円をCが相続し、名義変更する予定令和5年12月1日にAの生前からのお願いにより(文書等無し)、Aが以前勤めていた私立の学校法人甲と乙に各7,000,000円ずつ寄付したその原資はC名義の預金(相続財産及び名義預金ではない)からであるともにC名義での所得税の寄付金控除を受ける用の寄付金控除証明書は出ている【質 問】この場合、計1,400万円に対して国、地方公共団体または公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合の特例を適用するのは可能でしょうかまた適用可能な場合、添付する一定の書類のうち、次に掲げる書類はどのような書類になりますでしょうか・ 寄附を受けた法人が私立学校法第4条に規定する所轄庁の証明した書類【参考条文・通達・URL等】措法70、措令40の3、40の4、措規23の3、23の4、23の5、措通70-1-3、70-1-5、70-3-1
2024年1月23日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】① 非永住者の納税者(オーストラリア国籍)② 日本へ移住後に本国より送金予定【質 問】【soudan 01543】ではお世話になりました。非永住者(個人)の送金課税について、確定申告方法、申告書の書き方などの手引的な情報はどこかにあるものでしょうか?国税庁HPなど色々調べてみましたが、具体的な情報が手に入らなくて困っています。「居住形態等に関する確認書」を添付することは理解しております。ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】なし
2024年1月22日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】中華料理店を経営する法人令和5年12月に中国人の料理人を正社員として雇用し令和5年12月の給与を12月に支給。その際源泉所得税を徴収。【質 問】令和5年12月に雇い入れた社員(料理人)の年末調整についてご教授ください。雇い入れた社員は、前の会社では中国からの研修生であったとのことで、前の勤務先では源泉税が徴収されていません。前会社の源泉徴収票は源泉徴収税額が0円となっています。(年調未済)今回雇い入れた顧問先の会社では特定技能の資格で雇用しており、研修生ではありません。この社員の年末調整については、①年末調整は行わず、確定申告が必要でしょうか?②1月~12月の合計支給額を課税対象として年末調整するのでしょうか?③12月支給額のみ課税対象として年末調整するのでしょうか? その場合、源泉徴収票の支給額欄は(ア)1月~12月の合計支給額を記載(イ)12月の支給額のみ記載 すればよいのでしょうか?④確定申告を行わなければならない場合、既に研修生でなくなっているので 1月~12月の支給合計から給与所得控除を行い、所得として税額計算をすべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】日中租税特別条約第21条【添付資料】なし
2024年1月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】母A、子B、孫C(Bの子供)の間で、母Aの資産の移転を考えています。ちなみに全員、生計は別です。H21年 母A所有の甲土地に、子Bがアパートを建築しました。当時の甲土地自用地評価額5,000万円だったので、子Bは年間地代300万円を母Aに支払うことにしました。相当の地代(6%)なので権利金のやり取りはしていません。R6年 母Aから甲土地の1/10ずつを子Bと孫Cに贈与する予定です。今の甲土地の評価は、自用地評価額9,000万円、年間地代300万円のまま据置きなので、借地権割合60%、相当の地代、通常の地代、実際の地代を「相当の地代通達」に基づき計算すると、甲土地9,000万円のうち借地権4,000万円、底地5,000万円となりました。【質 問】甲土地の1/10を孫Cが取得する場合、その贈与税申告は貸宅地500万円(底地5,000万円の1/10)のみ取得したとして申告すればいいですか?孫Cが取得する甲土地の持ち分にかかる地代と借地権の取り扱いですが、・子Bから年間300万円の1/10の地代を受け取るようにすれば 孫Cに借地権贈与の問題は無い・地代を無償にする場合は「借地権者の地位に変更ない届」を出さないと 孫Cに贈与税の問題発生という認識であっていますか?借地人である子Bには借地権の認定課税がまだなされていませんが、甲土地の1/10を子Bが贈与または相続で取得する場合、その申告の際の借地権の取り扱いは① 貸宅地500万円を取得したとして申告② 貸宅地500万円と借地権400万円を取得したとして申告③ 貸宅地・借地権の評価をしないで、自用地900万円を取得したとして申告上記のどれになりますか?以上、ご教授よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】なし
2024年1月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
その他(源泉所得税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が、社員の退職後に税務調査において横領が発覚し、
給与として源泉所得税の告知処分を受けました。
源泉所得税を本人から徴収しようとしたところ、
拒まれたため訴訟を起こしたと所源泉所得税の告知処分は
たんなる徴収処分で公定力は納税義務者には及ばないということで、
裁判所からは和解を和解を勧告されています。
【質 問】
和解を受け入れ源泉徴収の一部の回収をあきらめた場合は、
退職後の給与の追加払いと同様、回収できなかった分につき
乙欄での源泉徴収が必要になりますか?
もしくは在職中の勤務に起因したものではないので
寄付金という考えは成り立ちますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
源泉徴収に関する判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53176
退職後の源泉所得税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
2024年1月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A社の甲社長は、A社の株式を5,000株保有していました。
甲社長の母の乙が死去し、甲は乙からA社株式を
1,922株相続し、合計6,922株保有となりました。
相続発生の翌年に、A社株式をB社へ1,000株譲渡し、
その翌年にA社株式を1,922株、A社へ譲渡しました。
なお、B社への譲渡に関しては、取得費加算の特例は使用していません。
【質 問】
「取得費加算の特例」と「相続財産に係る株式を
その発行した非上場会社に譲渡したみなし配当課税の特例」を
A社へ譲渡した株式の全てに適用したいと思いますが、可能でしょうか。
租税特別措置法通達39-12では、「特例適用期間において譲渡した場合には」
相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして差し支えないとの表現であり、
早い譲渡から順に適用すべきとの記載ではありません。
そして、A社への譲渡は特例適用期間内に行われています。
参照urlは、みなし配当課税の特例に関する照会ですが、それにおいて、
「相続等により取得した非上場会社の発行した株式から
優先的に譲渡したものとして取り扱うことが相当である」とあります。
これは、株式の譲渡時期が早い順に、相続株式から優先的に譲渡したと考えるのではなく
、発行会社への譲渡に関しては、相続株式から優先的に譲渡したものとして取り扱う
と解釈できるのではないかと思います。
また、両特例はいずれも相続税納付のための相続財産の譲渡にかかる課税の負担軽減を目的とするとあります。
以上のことからA社へ譲渡したA社株式1,922株全てに両特例が適用可能ではないかと思いますが、
いかがでしょうか、ご教授いただけたらと思います。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensen/120417_01/besshi.htm
2024年1月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・R5.7月に相続発生・被相続人は夫A、相続人は配偶者が10年以上前に亡くなっているため、子供であるA、B、Cの3人・葬式費用300万円(合算額)は相続人が支払った・公租公課100万円(合算額)は相続人が立て替えて納税した・相続発生後の医療費の未払金200万円(合算額)も相続人が支払った・水道光熱費等の未払金50万円(合算額)も相続人が支払った・領収書が全てまとめて送られてきたので、誰がどの支払いを行ったのか不明である・全て債務控除の対象になる旨、認識しておりますが、相続人A、B、Cが 債務控除の対象となる上記の支払いを各自自由に行った・ヒアリングしたところ大きな支払金額は覚えているが、全ての支払いを各人がきちんと覚えていないとの回答を得た【質 問】1)再度ヒアリングした上で、それでも全ての支払いが確定しなければ確定しないものは実務上、 法定相続分で負担したものとして相続税を計算するのでしょうか2)法定相続分で計算した場合のリスクはどのようなことが考えられるでしょうか
2024年1月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aは令和5年10月に死亡しました。令和5年分の準確定申告を令和6年2月にする予定です。介護保険料変更通知書によれば、死亡による資格喪失のため特別徴収された介護保険料の一部が、相続人へ還付される予定です。還付される介護保険料は、相続財産に該当するとの認識です。また、準確定申告用源泉徴収票が届きましたが、社会保険料の額には変更前の金額(特別徴収された金額)がそのまま記載されています。【質 問】被相続人Aの令和5年分の準確定申告においては【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】から「還付される金額」を控除し変更後の金額(特別徴収された金額から還付金額を控除した金額)にて申告するべきでしょうか。又は【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】をそのまま使用して問題ないでしょうか。
2024年1月22日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・個人の甲(夫)・乙(妻)は夫婦・A社の株式の保有割合は、甲50%・乙50%・A社は所有物件5棟・転貸物件1棟の不動産賃貸業を行っている・転貸物件Xの建物の所有者は甲1/1、土地の所有者は甲1/2・乙1/2・A社は転貸物件Xの入居者より毎月月額400万円を賃貸料を受取り、 甲に月額80万円の建物の賃借料を支払っている(過去15年ほど継続)・甲は乙へ土地の賃借料20万円(固定資産税相当額)を支払っている。・A社が毎月入居者から受取る賃貸料400万・A社が甲に支払う賃借料80万が、 甲の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていると認められる場合に、 甲の所得税の負担を不当に減少させる結果を回避するため、X社から甲への賃借料を80万→380万へ変更し、 かつ、甲から乙への土地賃借料を200万【相当の地代】 (相続発生前3年間における自用地評価額(相続税評価額ベース)の平均額のおおむね6%程度)に変更する予定【質 問】1.甲の必要経費について 甲から乙への土地賃借料年館2,400万(200万×12月)は、甲の必要経費には該当せず、 乙負担の固定資産税相当額等が甲の必要経費に該当する認識で良いでしょうか。2.借地権の認定課税について 甲から乙への土地賃貸料に関する契約書(月額200万)に「将来無償で貸地を返還する旨」を記載し、 かつ、相当の地代を支払う場合には、借地権の認定課税を回避でき、かつ、乙の転貸物件Xの 土地の相続税評価は「自用地×80%」で評価する認識で良いでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第157条裁決事例集 No.47 - 169頁平成6年6月24日裁決建物を同族会社に賃貸して、同族会社が又貸しによって得た収入に比し極めて低額又は零円の賃貸収入を得ている場合において、所得税法第157条を適用して行為・計算を否認してされた更正は、適法であるとした事例請求人は、その所有する本件建物を同族会社であるA社及びB社に賃貸しているところ、[1]A社、B社とも、当該賃貸部分を各1社に又貸ししており、[2]両社の売上げは、いずれも、この又貸し料収入がすべてであり、[3]請求人に支払っている賃借料は、A社は又貸し料収入の半額以下、B社は零円であることが認められる。両社の又貸し料収入から両社が支払った管理費実費負担額及び請求人に支払った賃借料を控除した金額を管理料相当額とし、その又貸し料収入の額に対する割合を管理料相当額割合として、比準同業者の平均管理料割合と比較すると、前者は後者をはるかに超える異常なものと認められるところ、請求人とA社、B社との間の賃貸借契約は、同族関係者であるが故に可能な行為又は計算であり、経済人としては不合理、不自然なものといわざるを得ない。そこで、請求人の各年分の所得税額について比準同業者の平均管理料割合等により算出して計算した所得税額と請求人の確定申告による所得税額とを比較すると、両社の所得税額には著しいかい離があり、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていると認められる。・所得税法第56条・相続税法基本通達9-10
2024年1月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地と建物の売却について。①契約書で、土地建物の売却代金の区分がされていない。②建物のみ取得価額がわかる。場合に【質 問】取得費を計算するのに、売却代金を土地と建物に分けたいのですが、それぞれの固定資産税評価額の比で按分しようと思います。問題ないでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】土地については概算取得費を使い建物については、実際の取得価額をもとに取得費を計算できるから。租税特別措置法通達35の2-9【添付資料】なし
2024年1月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
新聞販売店を個人事業で営んでいたが、2021年に廃業した。
2023年10月9日死亡
相続人は配偶者(妻)、長女、孫3名(長男の子で代襲相続)
配偶者は小規模企業共済に加入していた。
店舗併用住宅(3階建て)の1階部分で事業を営んでいた。2階、3階は居住空間である。
1階面積:80.66㎡、2階面積:87.48㎡、3階面積:80.64㎡、総面積は248.78㎡
店舗併用住宅と当該建物が建っている土地(144.78㎡)は、いずれも被相続人の所有である。
財産はすべて配偶者が相続する。
【質 問】
①小規模企業共済の払込方法は、配偶者の預金口座からの引落ではなく、
被相続人が新聞販売店本社を経由して、被相続人の財産である現金で払込をしていた。
配偶者が受け取った共済金は、被相続人から配偶者に対する贈与にあたるか?
また贈与であれば、贈与日は、入金日でなく、共済が解約手続を完了した日か?
②店舗併用住宅(3階建)の1階部分で新聞販売店を経営していた。
廃業後は機材等を撤去して、現在は空室となっている。
小規模宅地の特例(特例居住用宅地等)が適用できると考えられるが、
土地全体に対して適用できるか?
もしくは、建物総面積のうち2、3階の面積合計の割合に応じた土地の面積に限られるか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
【添付資料】
なし
2024年1月22日
所得税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】・Aさんは、令和5年3月24日に「匿名組合員の地位」譲渡しています。・これは商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資です。・譲渡代金は9,200万円・譲渡先は法人(同族法人ではない)・この組合員の地位は、平成25年7月19日に取得・取得金額は、4,000万円【質 問】今回の譲渡に関する所得区分をお教え下さい。有価証券の譲渡(分離課税)かと思いましたが、分離課税の対象となる有価証券からこの出資は除かれていると考えました。また、毎年分配される金銭は、雑所得で申告してきております。そう考えると、今回の譲渡の所得区分は「総合譲渡」と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基本通達36/37共-21(分配金に関して)【添付資料】なし
2024年1月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ガス設備業
【質 問】
筆頭株主でもある創業代表者様が35年役員として在任し、
5年前に息子へ代表を譲ると共に役員辞任を行いました。
それと同時に給与を180,000円とし、5年間支給していました。
(それまで一度も退職金の支給はありませんでした)
令和6年、その創業者も退職を考えており、退職金を出したいとの事から、
過去35年の功績も含めて役員退職金を頂きたいとなり、
役員退職金の最終報酬月額×在任年数×功績倍率を使っての
支給を検討していますが、問題になる可能性が高いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
50%以上の株主から役員として考えてもいいのではと認識しています。
2024年1月19日