[soudan 01765] 倒産防止共済承継の場合の所得税の課税関係について
2024年1月22日
税務相互相談会の皆様
下記内容につき、ご教示ください。
【税目】
所得税(準確定申告)
【対象顧客】
個人
【前提】
個人事業主A:令和5年9月28日死亡
倒産防止共済加入(死亡時掛金累計額 800万)
事業承継人B:Aの事業を承継し、共済契約者としての地位を承継
承継手続き:本来3ヶ月以内に手続きを行わなければならないところ、
相続人間の協議の遅延により、未手続
先日の協議でBが承継することが確定
【質問】
①共済契約を承継する場合、Aの準確定申告において、当該共済分の所得税の課税関係は生じない
という認識でよろしいでしょうか。
②協議の為に承継手続きが準確定申告提出期限後になった場合、死亡年度の事業所得に係る収入金額に
算入しなければいけないのでしょうか。
以上、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
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