[soudan 01797] 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(未償却残高)
2024年1月23日

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

【前提】
〇個人AはH29年にハワイの賃貸不動産を購入した。
〇当該不動産の耐用年数は中古耐用年数により4年となった。
〇税制改正により,R3年は不動産所得の赤字のうち,当該不動産の
 減価償却費に係る部分は損益通算不可となった。
〇当該不動産はR3年の年初での未償却残高は900万円であり,改正
 がなければ償却費は8,999,999円であったが,当該改正により,
 不動産所得の経費に算入する減価償却費は200万円となった。
 よって6,999,999円がなかったものとされたことになる。

【質  問】

〇このなかったこととされた6,999,999円は未償却
 残高とはならず,つまり当該不動産に係るR4年の減価償却
 費は0円になる,ということになりますでしょうか?

 それともR4年以降もまだ償却費とすることは可能でしょうか?

 所得税は強制償却だから,減価償却費は8,999,999円
 で未償却残高が1円となり,単に6,999,999円が
 損益通算不可になる,という理解で前者の解釈になるのでしょうか?

 実はもう1件国外不動産があり,どちらの解釈になっても
 R4年の所得税は変わりません。
 しかしながら,R5年に1件を売却しているので,どちらの
 解釈になるかによって取得費の計算が変わってくることになります。

 またこの点について,現在進行形の税務調査において議論に
 なっておりまして,別途添付の主張文書を提出したところ,
 税務署として審理にも聞いたが断定的なことは言えない。
 また仮に先生(私)の解釈で譲渡を申告したとしても,
 税務署としては何か言うことはない(できない)だろう,
 と言っていました。
 添付しました私の主張文書のうち,青字波線部分の疑問が
 どうしても拭えず,特官も先生の見解も理解できます,
 とのことでした。
 条文の文理解釈もさることながら,改正の趣旨と課税の公平
 を考えると私の主張でよいのかなと思っているのですが,
 ご見解を頂戴できればと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

措法 42 の 4 の 3
措令 26 の 6 の 3
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(未償却残高)
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240123_1.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!