[soudan 01739] 退職者の源泉所得税
2024年1月19日

下記について教えて下さい。

【税  目】

その他(源泉所得税)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が、社員の退職後に税務調査において横領が発覚し、
給与として源泉所得税の告知処分を受けました。

源泉所得税を本人から徴収しようとしたところ、
拒まれたため訴訟を起こしたと所源泉所得税の告知処分は
たんなる徴収処分で公定力は納税義務者には及ばないということで、
裁判所からは和解を和解を勧告されています。

【質  問】

和解を受け入れ源泉徴収の一部の回収をあきらめた場合は、
退職後の給与の追加払いと同様、回収できなかった分につき
乙欄での源泉徴収が必要になりますか?

もしくは在職中の勤務に起因したものではないので
寄付金という考えは成り立ちますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

源泉徴収に関する判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53176
退職後の源泉所得税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm



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