[soudan 01785] 畑(土地)の工事用通路借用料に含まれる果樹伐採相当額の課税関係
2024年1月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①建設業を営む個人事業主です。
②市から「土砂崩れに伴う補修作業工事」を請負うにあたり、
該当場所までに重機等を進入させるために、農家に「土地使用賃借契約書」を結び、
50㎡を1か月50万円で賃借しました。
③上記を使用するために、農家の果樹を伐採する必要があり、伐採し、更地のまま
地主に戻しました。
④「土地使用賃貸契約書」には、消費税額の記載はなく、支払先の農家が
インボイス登録事業者か?も不明です。
【質 問】
(1)賃借契約書上は「使用賃借料」となっているので、消費税非課税仕入として
処理すべきでしょうか?
.
(2)関与先(申告者)の会計責任者の話を聞くと、
「金額的には土地使用料だけでなく、果樹(木)の伐採補償代も含まれている」
と思われるのですが、このケースでもし、「土地使用契約書上の金額の内書きで、
例えば”内、770,000円は果樹伐採補填代”として記載があり、
インボイス事業者番号の記載など、インボイスの条件を満たしていれば、
この果樹伐採分は消費税課税仕入対象となるのでしょうか??
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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