[soudan 01785] 畑(土地)の工事用通路借用料に含まれる果樹伐採相当額の課税関係
2024年1月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①建設業を営む個人事業主です。

②市から「土砂崩れに伴う補修作業工事」を請負うにあたり、

 該当場所までに重機等を進入させるために、農家に「土地使用賃借契約書」を結び、

 50㎡を1か月50万円で賃借しました。

③上記を使用するために、農家の果樹を伐採する必要があり、伐採し、更地のまま

 地主に戻しました。

④「土地使用賃貸契約書」には、消費税額の記載はなく、支払先の農家が

 インボイス登録事業者か?も不明です。


【質  問】


(1)賃借契約書上は「使用賃借料」となっているので、消費税非課税仕入として

 処理すべきでしょうか?

.

(2)関与先(申告者)の会計責任者の話を聞くと、

 「金額的には土地使用料だけでなく、果樹(木)の伐採補償代も含まれている」

 と思われるのですが、このケースでもし、「土地使用契約書上の金額の内書きで、

 例えば”内、770,000円は果樹伐採補填代”として記載があり、

 インボイス事業者番号の記載など、インボイスの条件を満たしていれば、

 この果樹伐採分は消費税課税仕入対象となるのでしょうか??


【参考条文・通達・URL等】


なし



【添付資料】


なし




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