[soudan 01787] 非居住者の国内所得に係る手続きについて
2024年1月23日
税務相互相談室の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。
【税目】
所得税(国際税務)
【対象顧客】
個人(カナダ在住、非居住者)
【前提条件】
日本国内にある不動産を相続され、今後日本国内の第三者へ不動産貸付を行う予定
【質問】
非居住者が、日本国内の不動産所得を得る場合の以下の手続き関連の認識について、
誤りや他に注意する点がございましたらご教授ください。
①日本に住所地と居所地がないので、不動産貸付を行う不動産の所在地を納税地に
定めるつもりだが差し支えないか。
②不動産賃貸料を受け取る際に20.42%の源泉徴収税額が差し引かれて
非居住者に入金が行われるという認識で間違いないか。
③不動産賃貸料を支払う側が源泉徴収を行い、毎月の納付手続きを行うことで
間違いないか。
この場合の源泉徴収義務者が事業者でなく個人である場合もこの手続きを行う
必要があるのか。
非居住者の手続きが初めてなので、初歩的な質問で恐れ入りますが
よろしくお願い致します。
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