[soudan 01798] 部分完成基準の適用有無について
2024年1月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


設計・監理を行う法人A

2024年3月決算

中小企業に該当


契約書について

・設計業務と管理業務を一つの契約書で締結

・契約金額は設計・監理業務の総額

・代金の受取は、3回

契約締結時20%(2023年9月末 当期)

設計業務完了時30%(2023年12月末 当期)

工事完了時50% (2024年6月末予定 来期)


総額の50%が設計業務の対価である為、

設計業務が完了した時点で総額の50%

を受け取るように契約書を作成している


契約書の中に、設計業務が完了した時点で

売上計上するというような特約事項は記載

されていない


【質  問】


このような前提において、A社は設計業務が完了した時点

で売上計上を行っておりますが

(設立当初より継続適用しています)

部分完成基準の適用を行ってもよいのでしょうか?


部分完成基準の要件は下記の2点ですが

契約書に特約として記載はしていないが

・支払条件には、設計完了時に50%を受け取る記載がある

・両社とも総額の50%を設計業務代金と認識している

・設計監理業においては、このような契約はよくあることだとの事

 (慣習があるとのこと)


①       一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったよう

な場合で,その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又

は慣習があるとき

② 1個の建設工事等であっても,その建設工事等の一部が

完成し,その完成した部分を引き渡した都度その割合に

応じて工事代金を収入する旨の特約や慣習がある場合


また部分完成基準が適用できない場合、

新収益認識基準を適用し、設計業務部分について

完了時に売上計上することはできますか?


収益認識基準は中小企業は強制ではありませんが

この基準を適用する場合、全ての工事において

継続適用が必要となりますか?


ご教授くださいませ。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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