税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
設計・監理を行う法人A
2024年3月決算
中小企業に該当
契約書について
・設計業務と管理業務を一つの契約書で締結
・契約金額は設計・監理業務の総額
・代金の受取は、3回
契約締結時20%(2023年9月末 当期)
設計業務完了時30%(2023年12月末 当期)
工事完了時50% (2024年6月末予定 来期)
総額の50%が設計業務の対価である為、
設計業務が完了した時点で総額の50%
を受け取るように契約書を作成している
契約書の中に、設計業務が完了した時点で
売上計上するというような特約事項は記載
されていない
【質 問】
このような前提において、A社は設計業務が完了した時点
で売上計上を行っておりますが
(設立当初より継続適用しています)
部分完成基準の適用を行ってもよいのでしょうか?
部分完成基準の要件は下記の2点ですが
契約書に特約として記載はしていないが
・支払条件には、設計完了時に50%を受け取る記載がある
・両社とも総額の50%を設計業務代金と認識している
・設計監理業においては、このような契約はよくあることだとの事
(慣習があるとのこと)
① 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったよう
な場合で,その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又
は慣習があるとき
② 1個の建設工事等であっても,その建設工事等の一部が
完成し,その完成した部分を引き渡した都度その割合に
応じて工事代金を収入する旨の特約や慣習がある場合
また部分完成基準が適用できない場合、
新収益認識基準を適用し、設計業務部分について
完了時に売上計上することはできますか?
収益認識基準は中小企業は強制ではありませんが
この基準を適用する場合、全ての工事において
継続適用が必要となりますか?
ご教授くださいませ。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!