[soudan 01789] 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整/課税貨物
2024年1月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


業種:食品の輸入卸売業

前々事業年度:免税事業者

前事業年度:課税事業者(本則課税)


【質  問】


(1)当初申告で「納税義務の免除を受けないこととなった場合等の

   棚卸資産に係る消費税額の調整」を適用していなかった場合、

   更正の請求で還付を受けることは可能でしょうか?


(2)前々事業年度末の棚卸資産の帳簿価格には

   消費税課税対象外の仕入諸掛(関税)が含まれています。

   この場合も、関税を含む棚卸資産の取得に要した費用の額を

   108分の6.24で割り戻した金額を課税仕入れ等の税額に算入する

   方法であっていますか?


『消費税法施行令:54①二のロ』には

「引取り運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの

引取りのために要した費用の額」が掲げられており、

「課税仕入れに係るものに限る」などという制限がされていないため、

上記の方法でよいのかなと考えております。


(3)上記(2)がNGの場合の質問です。

期末棚卸資産の帳簿価格を、その事業年度の仕入高及び仕入諸掛りの総額のうち、

課税仕入れ等の額の占める割合で乗じた金額を基に計算する方法でよいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


消費税法:36①

消費税法施行令:54①二



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