[soudan 01682] 在留資格が研修生から特定技能へ変更となった社員の所得税について
2024年1月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
中華料理店を経営する法人
令和5年12月に中国人の料理人を正社員として雇用し
令和5年12月の給与を12月に支給。その際源泉所得税を徴収。
【質 問】
令和5年12月に雇い入れた社員(料理人)の年末調整についてご教授ください。
雇い入れた社員は、前の会社では中国からの研修生であったとのことで、
前の勤務先では源泉税が徴収されていません。
前会社の源泉徴収票は源泉徴収税額が0円となっています。(年調未済)
今回雇い入れた顧問先の会社では特定技能の資格で雇用しており、研修生ではありません。
この社員の年末調整については、
①年末調整は行わず、確定申告が必要でしょうか?
②1月~12月の合計支給額を課税対象として年末調整するのでしょうか?
③12月支給額のみ課税対象として年末調整するのでしょうか?
その場合、源泉徴収票の支給額欄は
(ア)1月~12月の合計支給額を記載
(イ)12月の支給額のみ記載
すればよいのでしょうか?
④確定申告を行わなければならない場合、既に研修生でなくなっているので
1月~12月の支給合計から給与所得控除を行い、所得として税額計算をすべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
日中租税特別条約第21条
【添付資料】
なし
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