税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
円から外貨に換えて外貨建て終身保険を締結した場合の為替差損益 再
11月9日に内藤先生に同様の質問でご回答いただいておりますが、
別の日程での外貨の為替差益について確認させてください。
①日本国籍を持つ居住者Aが証券会社にて円をドルに換えてから証券会社を通じて
外貨建て保険(通貨選択型終身保険 生存給付金あり)を契約しました。
②ドルを購入
8月18日(証券会社顧客元帳上「約定日」)に証券会社にて円を500,000カナダドル
(以下「当該外貨」という)に換えました。
カナダドルとしてAの口座に入金されたのは8月25日(証券会社顧客元帳上「受渡日」)
③ドルを保険会社へ支払
8月24日に証券会社に関連する保険会社の保険収納代行へ外貨建て保険に入るために
500,000ドルを送金しました。(証券会社の口座元帳の表記上は「約定日」)
なお、送金が8月24日になったのは、約定日には金融機関が当該外貨を用意できないが、
5営業日以内には用意できるという理由でした。為替レートを確定するために
8月18日に外貨の購入を約定したということを証券会社の担当者が申しておりました。
④上記③の外貨建保険契約日
8月25日(証券会社の口座元帳の表記上「受渡日と同一日」)でした。
【質 問】
①質疑応答事例
「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の
為替差損益の取扱い」(以下「当該質疑応答事例」という」に該当する取引なのかどうか
前回お尋ねした際に、上記質疑応答事例に該当するものとしてお尋ねしてしまいましたが、
外貨での保険料の支払ということであり、資産の購入というものにそもそも該当しないのではないでしょうか。
本件の場合、8/18のレートの外貨で保険契約することを契約当事者が合意している取引なので、
外貨を証券会社口座から保険会社口座への送金日の8/24や保険会社への着金日8/25の
外貨レートで為替差損益を認識する必要はないのではないでしょうか。
②上記①で当該質疑応答事例に該当する場合、本件ではいつの日のレートを採用すべきか
外貨の購入日は、約定日である8月18日の為替レートを採用することになると考えておりますが、
その外貨でその外貨以外の他の資産を購入した日(取引日)については、
当該保険契約が成立した日である保険契約日である8月25日でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考法令等
所得税法第57条3
②所得税法基本通達57-3-2、
③質疑応答事例「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い」
【添付資料】
なし
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