[soudan 01740] 相続財産に係る株式のみなし配当課税の特例の適用
2024年1月19日

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

A社の甲社長は、A社の株式を5,000株保有していました。
甲社長の母の乙が死去し、甲は乙からA社株式を
1,922株相続し、合計6,922株保有となりました。
相続発生の翌年に、A社株式をB社へ1,000株譲渡し、
その翌年にA社株式を1,922株、A社へ譲渡しました。
なお、B社への譲渡に関しては、取得費加算の特例は使用していません。

【質  問】

「取得費加算の特例」と「相続財産に係る株式を
その発行した非上場会社に譲渡したみなし配当課税の特例」を
A社へ譲渡した株式の全てに適用したいと思いますが、可能でしょうか。


租税特別措置法通達39-12では、「特例適用期間において譲渡した場合には」
相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして差し支えないとの表現であり、
早い譲渡から順に適用すべきとの記載ではありません。
そして、A社への譲渡は特例適用期間内に行われています。

参照urlは、みなし配当課税の特例に関する照会ですが、それにおいて、
「相続等により取得した非上場会社の発行した株式から
優先的に譲渡したものとして取り扱うことが相当である」とあります。
これは、株式の譲渡時期が早い順に、相続株式から優先的に譲渡したと考えるのではなく
、発行会社への譲渡に関しては、相続株式から優先的に譲渡したものとして取り扱う
と解釈できるのではないかと思います。
また、両特例はいずれも相続税納付のための相続財産の譲渡にかかる課税の負担軽減を目的とするとあります。

以上のことからA社へ譲渡したA社株式1,922株全てに両特例が適用可能ではないかと思いますが、
いかがでしょうか、ご教授いただけたらと思います。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensen/120417_01/besshi.htm



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