税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧客法人Aは取引先の法人Bから機械を賃貸しており、
取引先Bはリース会社から機械をリースしていいます。
・AはBのリース契約はオペレーティングリース取引として、
支払時にリース料として損金計上をしています
・AとBのリース契約は令和2年10月で、消費税率の明記はありません。
・Aのリース料の支払については、Bからの売上から相殺として、控除されています。
控除される際にBから請求書(相殺)の明細をもらっていました。
令和5年9月までは、請求書に消費税の税率や消費税額の明記はなく、
Aは消費税率10%にて仕入税額控除していました。
・令和5年10月以降のインボイス導入後、請求書(相殺)に
消費税率が明記されてきましたが、税率が8%と記載がされていました。
Bに確認をしたところ、Bはリース会社に支払う同額をAからリース料をもらっており、
Bはリース会社に消費税率8%である事が理由と説明を受けました。
【質 問】
①Bはリース会社に8%で借りていても、
AとBのリース契約は消費税率10%移行後であるため、
AがBに支払うリース料は10%が適用されるべきと思いますが、
今回の様な転リースの場合は8%が適用されるのでしょうか?
②今後、相手からの請求書が8%のままで、10%に修正してもらえない場合において、
10%適用はできず、8%の適用にすべきなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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