[soudan 01818] 底地を取得した後に土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算
2024年1月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
借地権を有する個人が、その借地権に係る底地を取得した後に土地を譲渡しました。
なお、借地権の取得費は不明ですが、底地の取得費は契約書で確認できます。
【質 問】
(1)収入金額の区分/土地の更地価額の求め方
所得税法基本通達33-11の3によると、譲渡にかかる収入金額を案分して
所得計算をしますが、その際の分母(旧底地の取得時のその土地の更地価額)の
求め方は、法人税法基本通達13-1-2(注1)の方法に準じた方法で問題ないでしょうか。
(2)概算取得5%
取得費不明の旧借地権部分は概算取得費5%、取得費が判明している旧底地部分は
実際の取得費を利用して所得計算をして問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法基本通達33-11の3
・法人税法基本通達13-1-2(注1)
・タックスアンサーNo.3258:取得費が分からないとき
・図解 譲渡所得(令和5年版)119ページ/大蔵財務協会
【添付資料】
なし
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