[soudan 01818] 底地を取得した後に土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算
2024年1月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


借地権を有する個人が、その借地権に係る底地を取得した後に土地を譲渡しました。


なお、借地権の取得費は不明ですが、底地の取得費は契約書で確認できます。


【質  問】


(1)収入金額の区分/土地の更地価額の求め方

所得税法基本通達33-11の3によると、譲渡にかかる収入金額を案分して

所得計算をしますが、その際の分母(旧底地の取得時のその土地の更地価額)の

求め方は、法人税法基本通達13-1-2(注1)の方法に準じた方法で問題ないでしょうか。



(2)概算取得5%

取得費不明の旧借地権部分は概算取得費5%、取得費が判明している旧底地部分は

実際の取得費を利用して所得計算をして問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・所得税法基本通達33-11の3

・法人税法基本通達13-1-2(注1)

・タックスアンサーNo.3258:取得費が分からないとき

・図解 譲渡所得(令和5年版)119ページ/大蔵財務協会


【添付資料】


なし




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