[soudan 01780] 創業記念品を支給する場合の給与課税
2024年1月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A社では、創業80周年記念として、役員・社員に対して

以下の通り勤続年数に応じた記念品を贈呈することを考えています。

勤続年数 10年未満:10,000円相当

     10年~20年未満:15,000円相当

     20年以上:20,000円相当


【質  問】


質問1

所得税基本通達36-22によれば、処分見込価額が10,000円以下であれば、

給与課税されないとあります。

また、所得税基本通達205-9によれば、処分見込価格は、

小売価格の60%相当額となると考えられます。

以上のことから、課税関係は以下のようになると考えてよいでしょうか。


10,000円相当の記念品の場合

 10,000円×60%=6,000円≦10,000円 →非課税

15,000円相当の記念品の場合

 15,000円×60%=9,000円≦10,000円 →非課税

20,000円相当の記念品の場合

20,000円×60%=12,000円>10,000円 →給与課税


質問2

給与課税される場合の課税対象額については、所得税基本通達36-39により、

10,000円を超える部分ではなく、記念品の「購入価額」の全額になるのでしょうか。

また、消費税込みの金額が給与課税の対象となるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達36-22

所得税基本通達36-39

所得税基本通達205-9




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