[soudan 01788] 非上場会社の自己株式の買取価額及び処分時の価額について
2024年1月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


◇業種:製造業

◇株主:50名

◇株主構成

・同族株主・・・いない

・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主・・・いない

具体的には現経営陣5名(親族関係なし)が

各自15%を超えないよう株式を持合いをしており、

その他45名は 1%~5%までの少数株主(取引先及び元従業員)


◇株式評価額

・配当還元方式 600円

・類似業種比準価額(大会社)   80,000円

・純資産価額(相続税評価額) 200,000円

・純資産価額(時価)     300,000円


◇自己株式の受け皿として幹部候補社員のみを対象とした従業員持株会を設立

 発行済株式数の15%未満を上限として取得予定


【質  問】


1.散らばった株式を集約させるため、現経営陣以外の株主を対象に

発行済株式数の14.9%を上限とした自己株式を取得予定です。


(1)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%未満の場合

     ・・・買取株価は配当還元方式による価額を用いて差し支えないでしょうか

(2)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%以上になる場合

     ・・・譲渡前の株主状況で判定するため、

           買取価額は配当還元方式による価額を用いて問題ないでしょうか


2.自己株式取得により、会社で取得した株式は、

①設立した持株会あるいは、②持株数15%未満の現役員に

配当還元価額で譲渡することで処分予定です。

発行法人・持株会・新役員候補いずれも課税関税は生じない

という認識でよろしいでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達59-6

所得税基本通達36-36

相続税基本通達9-4

法法22条5項、法法22条2項




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