[soudan 01734] マンション管理組合に支払う水道光熱費の消費税
2024年1月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇顧問先が自社で購入したマンションの1室を事務所として使用しており、
管理費、修繕積立金の他に、水道光熱費も管理組合に支払っています。
〇水道光熱費について、インボイスと立替金精算書の発行を依頼したところ、
「水道局やガス会社とは別の計測期間で管理員が計測して、それを基に計算して
算出しているため、立替金にはならないので、発行できない。」という回答でした。
【質 問】
マンション管理組合が、その組合員との間で行う取引は営業に該当せず、
管理費等は不課税となりますが、この水道光熱費についても不課税となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm
【添付資料】
なし
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