[soudan 01734] マンション管理組合に支払う水道光熱費の消費税
2024年1月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇顧問先が自社で購入したマンションの1室を事務所として使用しており、
 管理費、修繕積立金の他に、水道光熱費も管理組合に支払っています。

〇水道光熱費について、インボイスと立替金精算書の発行を依頼したところ、
 「水道局やガス会社とは別の計測期間で管理員が計測して、それを基に計算して
 算出しているため、立替金にはならないので、発行できない。」という回答でした。

【質  問】

マンション管理組合が、その組合員との間で行う取引は営業に該当せず、
管理費等は不課税となりますが、この水道光熱費についても不課税となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm

【添付資料】

なし 



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