[soudan 01759] 課税事業者だがインボイス登録しなかった場合
2024年1月22日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
課税事業者だがインボイス登録しなかった場合について教えてください。
【税目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前提条件】
・消費者向けの美容系サロンの店舗を運営している会社
・現在2期目で、1期目の課税売上高が1000万以上のため、3期目から課税事業者
・消費者向けのお店のため、領収書を求められるケースがほぼない
・インボイス登録する必要がないと考えている
【質問】
①インボイス登録しなかった場合も、適格請求書が発行できないだけで、
納税額の計算は登録した場合と同様に計算する認識でよろしいでしょうか。
・免税事業者からの仕入れの経過措置(80%控除)や少額特例は使える。
・適格請求書の保存が必要
②発行する領収書等の記載方法は、区分記載請求書保存方式に従えばよろしいでしょうか。
以上です。
よろしくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!