税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・100%子会社を1,000千円で設立
・当該子会社は殆ど活動せず、均等割税額払うばかりで、清算
・清算結了により、Cash600千円が親会社に戻ってきた
・会計処理
(借) Cash 600千円
(借) 子会社清算損 400千円
(貸) 子会社株式 1,000千円
※過年度において子会社株式評価損は未計上
【質 問】
質問1
申告書上の調整は以下のようになるかと思うのですが、この理解で宜しいでしょうか?
〇別表4
・子会社清算損否認(加算・留保) 400千円
〇別表5(1)「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」
・子会社清算損 400千円 を「当期の増減」の「増③」に記載
〇別表5(1)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」
・利益積立金額(子会社清算損) 400千円を「当期の増減」の「減②」に記載
(もしくは「当期の増減」の「増③」に△400千円を記載)
質問2
上記質問1の理解が正しい場合の質問ですが、
・「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる400千円
・「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる△400千円
これら2項目はいつまで残ることになるのでしょうか?
どのような経済事象・税務上の取引が起きても、これら2項目が消えることはないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無
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