[soudan 01775] 貸主とは異なる第三者に支払う家賃保証委託料の課税区分
2024年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社: 借主、課税事業者
B社: 物件所有者・貸主、課税事業者
・期間: 2024/4/1~2027/3/31の36ヶ月
・賃借料: 月1,000千円(税抜)
・敷金: 0円
・保証金: 0円※但し以下C社との間で保証契約を同時締結

C社: 保証受託会社、課税事業者
・保証委託料①: 一括で1,100千円(税込)(賃借料1ヶ月分相当)、返還されない
・保証委託料②: 毎月11千円(税込)(賃借料1%相当)、返還されない
※現時点では重要事項説明書ですが、保証料には「税込」と記載されています。
(「10%」の記載はなく、消費税がいくらかも明記はされていません。)

【質  問】

A社がC社に支払う保証委託料①も②も、B社に直接支払うものではありませんが、
事業用オフィスに係る保証委託費であり返還されないことが確定しているため、
(インボイス制度はさておき)その課税区分は"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか?

なお、特に保証委託料①については、返還されないことが確定していることから、
会計処理として
(A)支払時に全額を費用処理する方法
(B)契約期間に応じて月割償却する方法
といった方法があるかと思いますが、どちらの会計処理であっても
(インボイス制度はさておき)"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサー「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm



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