税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
母A、子B、孫C(Bの子供)の間で、母Aの資産の移転を考えています。
ちなみに全員、生計は別です。
H21年 母A所有の甲土地に、子Bがアパートを建築しました。
当時の甲土地自用地評価額5,000万円だったので、子Bは年間地代300万円を母Aに
支払うことにしました。相当の地代(6%)なので権利金のやり取りはしていません。
R6年 母Aから甲土地の1/10ずつを子Bと孫Cに贈与する予定です。
今の甲土地の評価は、自用地評価額9,000万円、年間地代300万円のまま据置きなので、
借地権割合60%、相当の地代、通常の地代、実際の地代を「相当の地代通達」に基づき
計算すると、甲土地9,000万円のうち借地権4,000万円、底地5,000万円となりました。
【質 問】
甲土地の1/10を孫Cが取得する場合、その贈与税申告は貸宅地500万円
(底地5,000万円の1/10)のみ取得したとして申告すればいいですか?
孫Cが取得する甲土地の持ち分にかかる地代と借地権の取り扱いですが、
・子Bから年間300万円の1/10の地代を受け取るようにすれば
孫Cに借地権贈与の問題は無い
・地代を無償にする場合は「借地権者の地位に変更ない届」を出さないと
孫Cに贈与税の問題発生
という認識であっていますか?
借地人である子Bには借地権の認定課税がまだなされていませんが、
甲土地の1/10を子Bが贈与または相続で取得する場合、その申告の際の
借地権の取り扱いは
① 貸宅地500万円を取得したとして申告
② 貸宅地500万円と借地権400万円を取得したとして申告
③ 貸宅地・借地権の評価をしないで、自用地900万円を取得したとして申告
上記のどれになりますか?
以上、ご教授よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
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