[soudan 01742] 準確定申告における社会保険料控除
2024年1月19日

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人Aは令和5年10月に死亡しました。
令和5年分の確定申告を令和6年2月にする予定です。

介護保険変更通知書によれば、死亡による資格喪失のため
特別徴収された介護保険の一部が、相続人へ還付される予定です

還付される介護保険は、相続財産に該当するとの認識です。

また、確定申告用源泉徴収票が届きましたが、社会保険の額に
変更前の金額(特別徴収された金額)がそのまま記載されています

【質  問】

被相続人Aの令和5年分の確定申告においては
【源泉徴収票に記載された社会保険の額】から「還付される金額」を控除
変更後の金額(特別徴収された金額から還付金額を控除した金額)にて申告するべきでしょうか。

又は【源泉徴収票に記載された社会保険の額】をそのまま使用して問題ないでしょうか。



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