[soudan 01742] 準確定申告における社会保険料控除
2024年1月19日
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは令和5年10月に死亡しました。
令和5年分の準確定申告を令和6年2月にする予定です。
介護保険料変更通知書によれば、死亡による資格喪失のため
特別徴収された介護保険料の一部が、相続人へ還付される予定です
還付される介護保険料は、相続財産に該当するとの認識です。
また、準確定申告用源泉徴収票が届きましたが、社会保険料の額に
変更前の金額(特別徴収された金額)がそのまま記載されています
【質 問】
被相続人Aの令和5年分の準確定申告においては
【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】から「還付される金額
変更後の金額(特別徴収された金額から還付金額を控除した金額)
又は【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】をそのまま使用し
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