[soudan 01776] フリーレントに関する法人税・消費税の考え方
2024年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

いわゆるフリーレント期間がある事業用建物を賃貸借する場合、
借り手側の会計処理方法として以下の二つの方法があるかと思います。
a. 支払時に費用処理し、仮払消費税は当該支払額に対応する消費税を認識する
b. 契約期間に亘って支払う総額を契約期間で月割して費用計上し、
 仮払消費税も当該月割費用額に対応する消費税を認識する

【質  問】

Q1.
上記前提のb.の場合、
①法人税の申告の際、何か申告調整が必要でしょうか?
②消費税の申告の際、何か留意すべき点はあるでしょうか?
会計処理がbであっても、aの方法に基づく支払確定額に対応する消費税しか
仕入税額控除はとれないのでしょうか?
※上記質問はインボイス制度導入前として回答願います。
※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、
法人税・消費税について申告書作成の上でどのように調整等されているか
ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。

Q2.
上記前提b.の方法で計上した仮払消費税が何の調整無く
仕入税額控除として利用できる場合の追加質問になりますが、
インボイス制度導入後でも何の調整も無く仕入税額控除として利用できるのでしょうか?

(以下、設例です)
・契約期間: 2年
・フリーレント期間: 当初6ヶ月
・賃料: 1,000千円(税込1,100千円)
・フリーレント期間中の賃料: 0円
→ 賃料は2年間総額で18,000千円(税込19,800千円)、
 これを契約期間24ヶ月で月割すると月750千円(税込825千円)

契約書や請求書に記載される消費税は月1,000千円に対する"100千円"のみであり、
借主側の意思で会計処理上月割計上した月750千円の費用に対応するであろう"75千円"は
契約書にも請求書にも表記されていないため、
会計処理と(消費税のための)税務処理にズレが生じることになるのでは?と
不安に思う次第です。
※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、
法人税・消費税についてインボイス導入後に申告書作成の上で
どのように調整等しているのか(どのように調整等する予定なのか、
どのように調整等するよう指導されているのか)
ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.kfs.go.jp/service/JP/111/13/index.html
https://www.mikagecpa.com/archives/7226/



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