[soudan 01773] 居住用不動産の3000万円控除の適用について
2024年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①居住用不動産は夫と妻で居住。
②2020年に1回目の引越しをし、3000万円控除を夫が適用(持分夫100%)
③2023年初めに夫が死亡、妻が居住用不動産を相続により取得。
④2023年秋に妻が引越し、新しいマンション購入。
⑤妻は前年及び前々年ニ3000万円控除等を受けていない。

【質  問】

①妻は2023年に譲渡した居住用不動産について、
3000万円控除を受けられると考えていますが、合っていますでしょうか?
②その場合、取得時期及び取得費は夫が取得した際の日付、
金額を引き継ぐという事で間違いないでしょうか?
③住民票は添付不要なのでしょうか(すみません)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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