[soudan 01753] 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について
2024年1月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.領収書に登録番号が記載していない場合。
2.領収書に登録番号が記載しているが、例えば消費税額が記載されていない等の
適格請求書の要件を満たさない場合
【質 問】
1.について
領収書の発行者が適格請求書発行事業者か、適格請求書発行事業者以外の者か
不明ですが経過措置の80%仕入税額控除を適用してもいいですか。
(適格請求書発行事業者が知識不足で適格請求書の要件を満たさない領収書等を
発行している可能性もあるが)
2.登録番号が記載してある場合は、適格請求書発行事業者に該当するため
適格請求書の要件を満たさない場合は、80%の仕入税額控除の経過措置は使えず、
制入れ税額控除は0%とするしかありませんか。
【参考条文・通達・URL等】
Q&A 問113
【添付資料】
なし
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