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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 個人Aが所有する次の貸しガレージを、個人Aが主宰する同族法人X㈱ (Aが代表取締役、100%株式保有)へ売買を検討しています。[貸しガレージ] ・昭和47年築で50年以上経過の車庫で固定資産税評価900,000円・25台で1台月10,000円の年間収入3,000,000円・貸しガレージ(車庫)とその敷地は共に個人Aの所有【質  問】【質問1】個人Aと同族法人X㈱の貸しガレージの売買金額について、固定資産税評価額を時価とし、売買金額にする予定ですが問題ありませんか。他に時価を計算する方法があればご教示ください。【質問2】ガレージの売買後の個人Aと同族法人X㈱の借地契約について、使用貸借契約にし、『土地の無償返還に関する届出書』を提出する予定です。借地人(同族法人X㈱)の所有物が「建物」でなく「車庫(ガレージ)」の場合でも、『土地の無償返還に関する届出書』を提出は認められますか。【質問3】『土地の無償返還に関する届出書』の提出が有効な場合、・同族法人X㈱は、借地権の認定課税なし、・個人Aは、不動産所得なしとなりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・運送業を営む法人です。・現在砂利敷きのトラック用の駐車場があるのですが、 砂埃や雨天時のぬかるみ対策として「敷き鉄板」を敷く予定です。・1枚あたり5、6万円の敷き鉄板を15~20枚程度購入予定です。【質  問】仮に50,000円×20枚=1,000,000円分敷き鉄板を購入した場合、経理処理はどのように考えるべきかご教授頂けますでしょうか。①取引単位は1枚ずつのため、少額減価償却資産に該当する。②駐車場に敷き詰めた場合、すべてを一体とみなし、器具備品として減価償却する。③仮にトラック1台につき、3~4枚を1区画として整備した場合、 50,000円×3~4<300,000円として少額減価償却資産とすることは 可能でしょうか。以上宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定
2024年2月6日
法人税・所得税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ■前提 個人 甲(法人Xの代表)    乙(甲の配偶者)    丙(甲の子) 法人 X(株主は100%乙の同族会社)    Xの役員 甲乙丙    甲から法人Xに対して貸付金28百万円あり 不動産状況  土地A(甲乙丙共有)  建物A(法人X単独保有 簿価 3.5百万円 固定資産税評価額 2.4百万円)     取り壊し後、売却予定  土地B(甲単独保有)  建物B(法人X単独保有 簿価 27百万円 固定資産税評価額 25百万円)     取り壊し後、甲にて賃貸建物建築予定。 【質  問】 上記前提にあたりまして、法人Xの解散を予定しております。 法人側では建物の取り壊し費用の資力が無く、 法人Xの解散前に建物A,Bの個人への移転を検討しています。 なお、建物A、建物Bから個人への移転は 役員退職金による現物支給による予定です。 そちらにあたって以下の質問をさせていただきます。 質問が多税目、多岐にわたりますが宜しくお願いします。 質問①(法人税)  役員退職金の支給タイミングとしては清算事業年度内にて行う予定です。  一方で解散時点にて役員の退任がなされることから退任と  支給のタイムラグが生じることとなるかと考えられます。  そちらに税務的なリスクはございませんでしょうか。 質問②(法人税・所得税) 法人⇒個人への退職金による建物移転時の価額の考え方としては帳簿価額でしょうか。 それとも固定資産税評価額でしょうか。 退職金としての支給となると退職所得の源泉徴収票を作成する必要がございますが その際の記載金額の記載の仕方をどうすべきか検討しております。 質問③(消費税)  今回退職金での建物を支給としているのは消費税の面からです。  貸付金との相殺、という形で行くと消費税の課税対象となるため、  役員退職金での現物支給としております。  一方、代物弁済とみなされると消費税の課税対象となると考えられるため、  あくまで現物支給としたいと思いますが、株主総会議事録において  代物弁済とみなされないように気を付ける点はございますでしょうか。 質問④(所得税)  個人へ移転後の取り壊しについてですが、土地Aについては  個人甲乙丙への移転後、個人にて取り壊し、底地の譲渡を検討しております。  その際には、取り壊し費用の譲渡費用への算入は可能でしょうか?  また、役員退職金により、法人⇒個人へ建物が移転しますが、  際の建物の取得費の考え方としては帳簿価額となるのか  固定資産税評価額となるのでしょうか?  (質問②と重複するような形となるかと思います。) 質問⑤(所得税)  土地Bについては個人甲への移転後、取り壊し後、  新たに賃貸建物を建築し、賃貸予定です。  この場合の取り壊し費用、建物Bの移転価額は個人甲の  不動産所得の計算上、必要経費として算入可能でしょうか。  それとも新建物の取得価額に算入、減価償却しての経費化でしょうか。 質問⑥(贈与税)  みなし贈与の適用可否についての質問です。  甲から法人Xに対する貸付金28百万円については債権放棄をし、  法人側での債務免除益が立つ予定です。  そうなると法人Xの株価が増加することから  個人甲⇒個人乙へのみなし贈与が生じうるかと考えられます。  一方で、法人Xにおいては同程度(28百万円もしくはそれ以上)の  役員退職金を同時期に支給する予定であるため、  事業年度単位で行くと株価の価値増加は生じない見込みです。  その場合に 個人乙においては贈与税課税は生じますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 消費税基本通達 5-1-4 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/01.htm 相続税基本通達 9-2(3) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_2
2024年2月6日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】■従業員の構成代表取締役:1名役員:1名従業員3名計5名のうち4名が親族関係で、従業員のうち1名のみが同族関係者以外■時系列決算月:4月(当期首は2023年5月1日)保険契約日:2023年10月1日■加入した保険保険種類:養老保険被保険者:代表取締役と役員【質  問】前提の法人の場合、80%(5名中4名)が同族関係者である法人なので、所得税基本通達36-31(注)(2)の「大部分が同族関係者である法人」に該当し、「支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等」つまり役員報酬として処理することになるかと思います。また、期首から3カ月経過後に保険に加入しているため、当期は定期同額給与に該当せず、損金不算入として処理することになると思います。この場合、1/2部分を役員報酬では無く立替金として処理することは可能でしょうか?(同額は保険に加入した役員のポケットマネーから会社に入金)経済的利益部分を役員個人で負担することで給与扱いとならないのではないかと考えているのですが、問題ありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)(注)(2) 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、ただし書を適用する。
2024年2月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員A(日本国籍。国内在住)は、証券会社を通じて上場している外国株式(ドイツ)を僅かであるが保有している。令和5年2月にその外国株式の配当金が出ており令和5年分の上場株式配当等の支払通知書に下記の数字が記載されている。 配当等の額(円)57,566 うち課税額(円)57,566 うち特別分配金額(円) 0 外国所得税の額(円) 8,628 通知外国税相当額等(円) 0 源泉徴収税額(国税)(円) 6,486 源泉徴収税額(地方税)(円) 2,117【質  問】配当金57,566円に対して外国所得税の額 8,628円源泉徴収税額(国税)6,486円と二重課税になっているので、確定申告によって、外国所得税の額のうち一部が戻ってくるという認識でよろしかったでしょうか?また、提出する書類は「外国税額控除に関する明細書」に加え、「外国所得税が課されたことを証する書類及びその課された税が 外国所得税に該当することについての説明を記載した書類等」に 該当する書類として「上場株式配当等の支払通知書」を添付することで問題なかったでしょうか?基本的な質問で申し訳ございません。ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2024年2月6日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は2024年1月に新規設立した法人(代表取締役1名のみ)。 ・A社は現在、法人の銀行口座の開設手続を実施している状況であり、  質問日時点においても法人の銀行口座の開設が未了。 ・2024年1月分から役員報酬として額面300,000円を支給する予定(定期同額給与)。 ・給与の締め日と支払日は、毎月末締め翌月10日払い。 【質  問】 ①上記前提で2024年1月分の役員報酬を会計帳簿に計上した場合、  損金算入することは可能でしょうか。 ②上記の場合の2024年1月末の仕訳は、下記の理解でよろしいでしょうか。  役員報酬XXX/未払金(もしくは役員借入金)XXX         預り金(社会保険料 従業員負担分)XXX ③役員は委任関係のため、締め日が存在せず、支払った時でないと  損金算入はできないという主張もあります。  その場合、②の様に未払金or役員借入金として会計処理することはできず、  全額が損金不算入となってしまうのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ① ・法人税法第34条第1項第1号 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm ③ https://makotax.com/yakuinhousyuu_mibarai/
2024年2月6日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年中に新築住宅に住み住民票も移動している。②建物の登記は令和6年1月になってから所有権の保存登記になっている。③住宅借入金の借入も令和6年になってから行っており令和6年中の実行です。【質  問】このような場合、令和6年分で、必要書類を添付して確定申告をすれば、令和6年分から10年間特別控除の適用を受けることができますか。それとも居住年は令和5年なので、令和5年分の確定申告で必要書類(借入金残高証明の代わりに借入金の契約書)を添付して、特別控除額ゼロで申告すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41、41の2、41の2の2、措令26、26の3、措規18の21、18の23、措通41-10~12、41-23、
2024年2月5日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 形態:合同会社 業種:介護福祉業 状況:100%出資のオーナーが株式譲渡により法人売却をする(個人から個人) 【質  問】 相互相談会の皆さま、いつもお世話になっております。 所得税の非上場株式の譲渡所得についてご教示頂けると幸いです。 税目:所得税 対象顧客:個人(法人の100%オーナー) 質問①:株式譲渡をした場合、旧オーナーの役員借入金は新オーナーの役員借入金として引き継がれるのでしょうか。 質問②:旧オーナーの譲渡所得の計算上、譲渡原価となる金額は「資本金+役員借入金」となるのでしょうか。 質問③:下記の場合、役員借入金を贈与したことになるのでしょうか。 前提条件: 介護福祉業の100%オーナーである顧問先(以降、旧オーナー)が株式譲渡によって法人売却を行います。 売却価額は資本金と同額の1千万円です。 旧オーナーの役員借入金は3千万円あります。 両者とも役員借入金を含めて1千万で売買を希望しており、 旧オーナーからは「自分が損する取引なので所得税は出ない認識だが大丈夫か」と 質問を受けております。 当該取引だと、旧オーナーには課税されないと考えておりますが、 旧オーナーから新オーナーへ役員借入金を実質的に贈与することにならないか 懸念しております。 (旧オーナーでは課税されないが、新オーナーで課税されるのでないか) お忙しいところ大変恐縮なのですがご教示頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁「譲渡した株式等の取得費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm M&A研究所「事業譲渡した際に債務・債権は引き継がれる?」 https://masouken.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E5%82%B5%E5%8B%99%E3%83%BB%E5%82%B5%E6%A8%A9 ※民間企業の解説記事で申し訳ございません。
2024年2月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①親Aから子Bへ1棟の建物(当該「賃貸建物」という)のみを贈与し、 その敷地の所有者は親Aのまま変わりありません。②当該賃貸建物は、1棟の建物の中に20数件のスペースが区割りされており、 それぞれの賃借人が、1坪前後のスペースを借りているトランクルームです。 (レンタル収納スペース)③貸主に保管義務はなく、居住禁止条項のある建物賃貸借契約となっております。④当該賃貸建物の敷地については使用貸借です。⑤Bは毎月管理会社を経由して賃料を受け取っております。⑥賃料の中に駐車料が含まれており、 駐車位置は当該賃貸建物の入り口前の当該賃貸建物敷地の一部です。⑦Aは当該賃貸建物を贈与する前10年以上前にこの駐車スペースに舗装工事を その舗装工事はAの固定資産台帳に計上されております。(簿価は1円)【質  問】①所得税の質問Bが管理会社から受け取る賃貸料のうち駐車料については、駐車料が発生している敷地をAから贈与されてはいないため、使用貸借により借りていることになります。そのため、令和4年7月20日に高裁で確定した「不動産所得(駐車場収入)の帰属/親子間の土地使用貸借契約」の判決のケースに該当し、Bに管理会社から賃料とともに駐車料の入金があるとしても、真の法定果実の権利者はAであるから、当該駐車料はBではなくAの所得となるという理解でよいでしょうか。②贈与税(財産評価)の質問当該賃貸建物ですが、トランクルームであり借地借家法の適用はないと考えられるので、財産評価をする場合には、当該賃貸建物の固定資産税評価額に対して借家権は考慮しないで評価するという理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1.大阪高等裁判所令和3年(行コ)第64号所得税更正処分等取消請求控訴事件(控訴人国)(原判決中、控訴人敗訴部分取消し)(確定)国側当事者・国(枚方税務署長)令和4年7月20日判決【不動産所得(駐車場収入)の帰属/親子間の土地使用貸借契約】所得税法第12条2.財産評価通達93、94
2024年2月5日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①法人の役員Aが昨年12月に役員を退職②退職金の所得の受給に関する申告書を提出③源泉徴収し、1月に納付。④勤続年数を正しくは29年のところ、28年と計算してしまい、 退職所得控除を通常よりも少なく計算してしまったそのため、源泉額通常よりも多く徴収してしまった。⑤Aは、毎年、不動産所得があるので、確定申告している。【質  問】徴収しすぎた税金は、確定申告の際に、退職金も含めて申告するので、確定申告の納税額で清算するという認識で合ってますでしょうか。※税務署に聞くと、『誤納額還付請求書を出してください。なお、法人に一旦還付をしますので、その後、Aへ還付金をお渡しください。』とのことでした。別に、確定申告で清算すればいいだけの話と思うのですが、誤納額還付請求書を出すやり方でないとダメなのでしょうか、、、、、【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年2月5日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】株主11人 (NO1~NO11まで)全て他人総株式66株 330万円設立時に11人が均等に30万円ずつ(6株)出資うちNO4~NO11が死亡している新株主NO12の人が死亡した人の株式を購入予定新株主は役員でもなく、従前の株主とも無関係である【質  問】この場合において、買い取る金額はNO12の株主の持ち株割合が15%になるまでは特例的評価方法で算出した価格でいいでしょうか?具体的には新株主NO12がNO4-NO11の株を取得するのですがNO4の株式を取得した時点では持株割合は9.1%NO5の株式を取得した時点で持株割合は18.2%となりますそのためNO4についてだけは配当還元にて計算した株価で取得しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】12月末日決算の会社で12月末日をもって役員が一人退職しました。12月20日の臨時株主総会の決議により当該役員に対する退職金は8800万円に確定し、勤続年数は44年です。但し支払時期は翌年の令和6年2月末です。【質  問】12月末の決算で役員退職金を未払金計上しました。この場合この役員の退職所得は当然令和5年になると思いますが、その所得税の確定申告はどうなるのでしょうか?実際の税金の納付は国税・地方税とも令和6年3月10日です。なお課税退職所得は3160万円です。私は確定申告で他の所得は別にして退職所得の考え方としては所得だけ計上して所得税はゼロ(基礎控除もゼロ)として申告するのかなと思っていますがこれでよろしいのでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 法人からの年末調整済みの源泉徴収票の給与収入Aと、 住所以外の市役所発行の年末調整未済の乙欄源泉徴収票3,000円(源泉税91円)が届きました。 他に収入はないそうです。 【質  問】 1.この方は、確定申告が必要ですか? 年末調整されなかった給与の収入金額・・・3,000円と 給与所得および退職所得以外の所得金額・・・0円で 20万円を超えないため、確定申告不要と考えてよいのでしょうか? (注)が気になっております。 給与所得控除後(手引P10の計算後)、150万円超の者は、 給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下(例えば0円)であっても、申告が必要ですか? 確定申告不要と思いながら確認したところ、 判断に迷ってしまっています。 お手数おかけします。よろしくお願いいたします。 ===No.1900抜粋=== 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、 給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、 年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および 退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、 基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、 かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 2.※もし、上記2枚の源泉徴収票で確定申告が必要だった場合、 この方は、市役所発行の源泉徴収票が、支払調書として発行されていたら、 1か所からの給与の支払いを受けている人で、…という2番の 20万円を超えない人になり、確定申告不要になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm R5所得税確定申告手引 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】理事会、委員会出席のたびに手当が支給され、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が届きましたが、同時に支給された交通費が含まれておりません。この交通費は、実費のときも概算のときもあります。【質  問】確定申告では、この支給された交通費は、非課税でよかったでしょうか。それとも、支払調書の金額に合算して申告すべきでしょうか。その際、実際にかかった交通費は、必要経費とみなしていいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】毎回出席のたびに、交通費を支給されておりましたが、領収書と引き替えに実費をいただいていないことと、支払調書の金額に交通費分が含まれていないので、申告に際して不安になりました。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地区画整理事業施行地内の土地で路線価が付されておらず 個別評価地域となっている地域で、仮換地指定されている土地 (307番地添付資料参照)を令和3年12月に贈与した。 当該土地区画整理事業はかなり広大で、当初の都市計画は以下の計画となっている。 都市計画決定 平成8年4月 事業計画決定 平成9年1月 仮換地指定日 平成20年8月 施行期間   平成8年度から 総事業費   約285億円 施行面積   60.4ha 当該土地区画整理事業は86街区あり、予算の兼ね合いもあり、 このような規模の大きな土地区画整理事業では当然のように 当初事業計画より遅れ遅れとなっている。 土地区画整理事業では街区を設定し、街区ごとに工事の進捗を 進めていくのが一般的であるが、仮換地指定地の街区どころか、 その周辺街区も含めて全く造成工事はされておらず、 前面道路もできていない状況であり、従前地・仮換地指定地いずれも 以前と変わらず山のような原野の状態である。 令和5年、3月現在の面積による区画整理事業の進捗は18%で、 当該仮換地指定地の街区の工事は、現在のところ全く見通しはたっておらず、 土地区画整理事業の工事は順序よく進めていくのでおそらく事業全体では 今後20年はかかると役所は言っている。 当該贈与土地・仮換地指定地の街区の外側の整備からなので、 従前地・仮換地指定地のいずれの土地の工事着手の見通しは全く見えないが、 10年ぐらいはかかるということです。 現在(令和5年12月)仮換地指定の土地については、 別途使用収益日を定めることとされ、現在は仮換地指定地は使用収益はできず、 従前地で使用収益してもらっている状態であることを役所で確認している。 当該贈与した従前地は原野の無道路地で建物が建てられる状態ではなく、 固定資産税もかからない評価額であり、利用は全くできない状況の原野で、 仮換地前となんら変わらない状態となっている。 仮換地指定土地の状況も同様に全く道路整備や造成工事をしていることはなく、 原野の状態である。 現在仮換地の造成工事が始まっているか始まっていないかが問題となっている。 土地区画整理事業の全体が約35年以上かかる大規模な土地区画整理事業において、 その一部でも、ほんの少しでも工事を着手した時点で、 当該土地区画整理事業内の土地全体が仮換地の造成工事が始まっていると認識になるのか? 「財産評価基本通達逐条解説」において、 財基通24-2の通達の従前の宅地の価額により評価する趣旨について ①仮換地が指定されても、従前の宅地をそのまま使用していること、 ②道路状況が仮換地指定の前後で変更がなく、従前の道路に路線価を付すことにより、  従前の宅地の価額を評価することが可能であること、 ③仮換地に指定された土地の現況に応じて、清算金の額、  換地処分までの期間等の諸事情を総合勘案して仮換地の価額に  相当する価額を算定することが困難であること から、あえて仮換地の価額に相当する価額で評価する必要はなく、 従前の道路に基づいて路線価等を評定し、これに基づき従前の宅地の価額を 評価することが相当であるからと解説されています。 【質  問】 土地区画整理事業の施行地内にある土地を贈与した。 当該土地が仮換地されている場合に、財基通24-2の造成工事が 始まっているかいないかは、どの段階で判断するのか? 広大な長期的な区画整理事業の一部でも仮換地の工事が始まったら、 造成工事が始まったと認識するのか? 【参考条文・通達・URL等】 ●財産評価基本通達24-2 ただし、その仮換地の造成工事が施工中で、当該工事が完了するまでの 期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、 その仮換地について造成工事が完了したものとして、 本文の定めにより評価した価額の100分の95に相当する金額によって評価する。 (注) 仮換地が指定されている場合であっても、 次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価する。 1 土地区画整理法第99条《仮換地の指定の効果》第2項の規定により、  仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、  当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと。 2 仮換地の造成工事が行われていないこと。 ◆参考文献 ●財産評価基本通達逐条解説  一般財団法人 大 蔵財務協会理事長 発行者 木 村 幸俊 P184では、 3 土地区画整理事業の施行地区内にある宅 地について、仮換地が指定されて も、使 用開始の日が 定められず、造成工事等の着工時期 も未 定のまま、事 実 上、従前の宅地を使用している場合が見受けられ る。 この ような地域の土地については、 ① 仮換地が指定 され ても、従 前の宅地をそのまま使 用していること ② 道路状況が仮換地指.定の前後で変更がなく、従 前の道路に路線価を付す ことに より、従 前の宅地の価額 を評価することが 可能であること ③ 仮換地に指定され た土地の現況に応 じて、清 算金の額、換地処分までの 期間等の諸事情を総合勘案 して仮換地の価額に相当す る価額を算定するこ とが 困難であること から、 あえて仮換地の価額に相当する価 額で評価する必要はなく、従 前の道 路に基づいて路線価等を評定 し、 これ に基づ き従 前の宅地の価額を評価する ことが 相当であると考 えられ る。 そこで、本項の注書は、仮換地が指定され ている場合であって も、使 用収 益開始の日を別に定めるとされ ていることに より、 当該仮換地について使用 又は収益を開始することが できず 、かつ、仮 換地の造成工事が行われていな い場合には、従 前の宅地の価額により評 価することを明 らか にしている。 なお、仮換地の指定後においても、造 成工事が未着工で従前の宅地を利用 している場合には、利 用上の制約について考慮する必要はない もの と考 えら れることか ら、 本項ただ し書 の95%評価の取扱いはできない もの となる。 とあります。 ●税理士のための相続税評価Q&A 土地等の評価  著者樋沢武司 発行所(株)中央経済社  P113では ( 3 ) 仮換地の指定はされているものの使用収益開始決定および造成工事もされていない 場合通常は仮換地指定と使用収益開始決定は同時ですが、区画整理事業によってはまず仮換地を指定し、その後、造成工事が進捗した後、別に使用収益開始決定をすることがあります。 近年の土地区画整理事業では事業期間が長期化する傾向が強く、やむを得ず2段階になっている側面があるようです。このような場合、仮換地が指定されても、その仮換地を使用できるわけではないため、土地評価では従前地を評価することになります。 とされています。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240201.jpg
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.令和3年3月に不動産管理を行っている法人が居住用賃貸マンション(土地付き建物)を購入2.令和6年2月末に法人に対して賃貸マンションを売却予定。【質  問】購入時には居住用賃貸建物について購入側の仕入税額控除はできないものと理解しておりますが、売却時は特にそのような規定はなかったかと思われます。住宅の売却額については課税売上処理で宜しいでしょうか?金額が大きいため、念のために確認させて頂ければと思います。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 父 農地を所有相続人 子供3人←全員成人農地の評価をどう出すか。【質  問】市街地農地の造成費用で土盛費と土止費はどうやって出すのか。測量士や不動産鑑定士に依頼しても良いのか。できる場合の申告書への添付資料は何か。【参考条文・通達・URL等】土地の相続を農地としてするかどうか
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】コンピュータシステムコンサルティング【質  問】今回、定期配当を10%とし、〇〇周年特別配当として 6%を配当する予定。この定期配当と特別配当を事務的には1回の処理で総額支払いとする。このような支払いの場合、取引相場のない株式の評価で配当還元方式で計算する場合、「特別配当、記念配当等の名称による配当」として記念配当は計算に含めなくていいか確認したいです。(含めなければならない時は、どのような支払方法であれば含めなくていいのか)過去の配当金金額は以下の通りです。令和5年(2023年)支給:7,900,000円(10%)令和4年(2022年)支給:6,320,000円(8%)令和3年(2021年)支給:2,370,000円(3%)令和2年(2020年)支給:0令和1年(2019年)支給:3,950,000円(5%)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事故日:令和3年1月(脚骨折) 保険会社:三井住友海上火災保険 加入保険の種類:普通傷害保険 令和5年4月に後遺障害保険金が支払われた 支払われた金額:契約金額の10%(後遺障害に対する保険金支払割合) 【質  問】 後遺障害保険金は、確定申告時の医療費控除における 補てんされる保険金に該当しますか? 【参考条文・通達・URL等】 三井住友海上火災 傷害後遺障害保険金支払特約 https://www.ms-ins.com/pdf/personal/yakkan/kairyo/20161001_03_shougaikoui.pdf
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)○ 消費税  (金井恵美子先生)(対象者)○ 法人(前提)○ 法人Aは居住用の賃貸マンション(一棟)を所有しています。○ 毎月300万円相当の家賃収入があり、自転車の駐輪場の利用料  として毎月1万円の収入があります。  ※ 駐輪場は希望者のみから個別の契約で利用料を徴収しています。○ 法人Aはテナントビルの賃貸や株式や債券などの運用による収入もあり、  課税売上割合は毎期60%程度となっています。○ 毎期、個別対応方式を採用しています。(質問)○ 今回、当該居住用マンションの大規模修繕を実施する予定がありますが、  当該支出に係る消費税は共通対応として60%の課税売上割合により  仕入税額控除が可能となのでしょうか。  毎期は、当該居住用の賃貸マンションに係る諸経費について、  清掃代やセコム代などそこまで高額ではなかったため、非課税のみ対応として  仕入税額控除はしてきませんでしたが、当該マンションに課税売上(駐輪場)が  わずかでも発生しているので、会社全体の課税売上割合(60%)により  控除仕入れしても問題無いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。  反対に別の所有ビルにおいて、ほぼほぼ課税売上(テナント家賃)を占める  ビルにおいて、僅かだけ居住用賃貸があった場合の物件では、通達11-2-19  において個別に合理的に区分することも可能ですが、反対に非課税売上が殆どを占める  物件の場合は、有利となる会社全体の課税売上割合により、当該居住用マンションに  係る支出の仕入税額控除は可能となるのかを疑問に思っています。(参考)なし宜しくお願い致します。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登場人物(全て日本国籍あり):祖母、長男、長男の妻、孫(20歳以上) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました(祖母の配偶者は20年以上前に死亡) ・令和2年3月に、長男が死亡したことから、孫が代襲相続人になるかと思います ・祖母は、マンション(土地・建物100%所有)と建物(100%所有)を所有していました ・祖母は、病院で亡くなる前に、老人ホーム(要介護認定あり)に入居していました ・祖母は、老人ホームに入居する前は、  マンション(土地・建物100%所有)に一人で住んでいました  (相続発生時、マンションには誰も住んでいません) ・相続発生時、孫は祖母が所有している建物に住んでいます(土地は長男の妻が100%所有) 【質  問】 ①祖母が100%所有するマンションについて、孫が相続する場合、  小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用は可能でしょうか? 祖母の配偶者は20年以上前に他界しており、 また、相続発生時において、老人ホーム入居前に祖母が住んでいた マンションには誰も居住していません。 このことから、配偶者でもなくマンションに居住していない孫が、 小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用には、幾つかの要件があるかと思います。 その中でも、特に気になる点は、以下の文言です https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の 三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋 (相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。) に居住したことがないこと。 代襲相続人である孫が住んでいた自宅は、土地は長男の妻(=孫の母)が100%所有し、 建物は祖母が100%所有しています。 この場合、祖母は孫の三親等内になるかと思いますので、 祖母が所有していたマンションについて、 小規模宅地の特例(居住用宅地)の適用はないとの認識になりますでしょうか? 上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、 ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 質問上に記載しました 
2024年2月5日
所得税
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税務相互相談会の皆様 いつもお世話になっております。 以下、宜しくお願い致します。 (税目) ○ 所得税   (山形富夫先生) (対象者) ○ 個人 (前提) ○ 個人甲は令和5年に土地を購入し、新築により住宅家屋を建築しました。   総額8000万円(土地2,000万及び家屋7,000万) ○ 土地及び家屋の所有割合は、甲が90%、甲の妻乙10%となっています。 ○ 取得資金は借り入れ6000万(甲と乙の連帯債務)、自己資金1000万(すべて 甲)、   そして親からの贈与1000万円があります。 ○ 親からの贈与については、省エネ住宅として1000万円の贈与税の非課税申告をし ます。 ○ 甲及び乙とも給与収入があります。 (質問) ○ 住宅ローン控除の限度額を計算する際に各人の所有割合から考えた場合、   不動産の取得対価(持分相当)と資金負担額は以下の通りになると考えました。   土地 2000万円(甲1,800万、乙200万)   家屋 6000万円(甲5,400万、乙600万)   甲 合計 7,200万   乙 合計 800万   総合計8000万 ○ 資金負担額   甲 自己資金1000万+贈与資金1000万+借入金5,200万(連帯債務)=7,200万   乙 借入金 800万(連帯債務) ○ そして、甲の住宅ローン控除、乙の住宅ローン控除の適用においては、   甲 7,200万から贈与資金1000万を差し引いた6,200万 > 5,000万(住宅ロー ンの限度額:認定住宅のため5,000万)   乙 800万   以上の通りとなり、甲は5,000万×0.7%、乙は800万×0.7%が住宅ローン控除と して所得税の税額控除が   適用になると考えていますが、間違っていませんでしょうか。   住宅取得資金の贈与がある場合、不動産の取得等に係る対価の額から控除する事 になりますが、   上記の様な考え方で間違っていないかを疑問に思っております。 (参考) 住宅取得資金の贈与と住宅借入金等の特別控除との関係(国税庁) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm 宜しくお願い致します。
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【前提】 ・登場人物(全て日本国籍あり):祖母、長男、次男、孫(=長男の子) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました(祖母の配偶者は20年以上前に死亡) ・令和2年3月に、長男が死亡したことから、孫が代襲相続人になるかと思います ・祖母は、一戸建ての戸建住宅(土地100%祖母、建物2/3祖母+1/3孫)を所有し、10年以上前から第三者に有償で貸しています ・祖母の相続により、祖母の持分を全て次男に相続させる予定です(土地100%次男、建物2/3次男) ・相続後の一戸建ての戸建住宅は、土地100%次男、建物2/3次男+1/3孫になります ・孫が所有する建物1/3について、祖母に地代等の支払いありません(無償) 【質  問】 【質問】 ①次男は、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)の適用は可能かと思いますが、  土地の全部ではなく、次男が相続する建物割合分、すなわち、土地の2/3にみ、  小規模宅地の特例の適用になりますでしょうか?  具体的には、②でご相談させていただく内容にもリンクしますが、  仮に、孫1/3分について、仮に小規模宅地の特例の要件を満たさない場合、  小規模宅地の特例が適用できる土地は、次男が相続した分である、全体の2/3との認識になりますでしょうか? ②孫分の1/3も含めて、土地全部について、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を適用するためには、  孫から祖母に対して地代等の支払いはありませんので、祖母と孫が生計一であることが条件が必要になるかと存じます。  この点、生計一について、具体的に明示されてないとも聞きますが、  小規模宅地の特例の検討にあたり、実務的にはどのように考えて、どのように判定すればよろしいでしょうか。  ◆祖母と孫が同居していたケース  ◆祖母と孫が同居していないケース  とで、実務上のポイントをご教示いただけましたら幸いでございます。  上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、  ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が普通法人の借入金1億円を個人保証していた・法人の規模は年商1.5億円純資産△1憶円・経営改善計画(405事業)を銀行に提出している【質  問】・個人保証を債務控除として評価することが出来るか私見ー経営改善計画を出している以上、銀行は主たる債務者(ここでは普通法人を指す)から返還を受ける見込みがあると判断しているため、相続税法上債務として評価できない。金額が大きいため、考え方が間違っていないか質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサーNo.4126 相続財産から控除できる債務・相続税法基本通達14-3
2024年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人。従来から、毎月外注費等の未払計上は行わず支払時に記帳しています。期末は未払計上をしています。(例)A外注先1月分(1/15締2/10払、請求額22,000千円のケース)では、2/10の支払時に、外注費/普通預金 12,000千円(摘要 A社1月分木工事費)外注費/支払手形 10,000千円(摘要 A社1月分木工事費・手形期日5/10)と記帳して、会計ソフト内で各税抜処理をしています。【質  問】一般的には、1/15に外注費/工事未払金 22,000千円と記帳してソフト上で税抜処理をすると思います。上記の記帳方法は消費税の帳簿記載等要件を満たしているでしょうか?過去に何度か税務調査を受けたようですが、一度も問題となったことはないようです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条8項
2024年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・父が自己が所有する土地の上にアパートを所有しており、  アパートには賃借人が複数存在する。 ・令和5年に父はアパートの敷地を娘に贈与した。 ・上記贈与と同日にアパートの建物を義理の息子(上記娘の夫)に贈与した。 ・贈与の前後においてアパートの賃借人に変更は生じていない。 【質  問】 同一人が貸家とその敷地を所有している場合に贈与を受けた敷地は貸家建付地となりますが、 同日に建物の所有権が移転した場合でも貸家建付地ということで問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4553.htm
2024年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■業種 不動産業(賃貸、仲介、売買等)■状況・入居している賃貸事務所が土地区画整理事業の収用対象となり 取り壊されるため、 以下の補償金を受領する予定である。・補償金調書の記載内容(いずれも損失補償金として)①附帯工作物移転料 約2,200万円②動産移転料・移転雑費・仮事務所等費 約300万円 「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」 「公共事業用資産の買取り等の証明書」は今後発行されるが、 起業者より、各書類に記載する内容については法人側の申出により 柔軟に対応する と言われている。【質  問】1.租税特別措置法第65条の2第1項の規定による所得の特別控除(5,000万円控除)の  特例対象となるのは、収用により  譲渡対象となる資産の対価(対価補償金)であり、今回のケースにおいては、引越により移転できない附帯工作物に対する対価補償金が  特別控除の対象となると認識しています。国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準第16条(建物その他の工作物の取得に係る補償)では、「当該建物その他の工作物の推定再建設費を、取得時までの経過年数及び維持保存の状況に応じて減価した額をもって補償するものとする」と定められています。収用により損失する附帯工作物(建物附属設備)は、平成20年4月(約16年前)に事務所を賃貸した際、650万円で取得した内部造作(会議室、事務所スペースの造作等)、電機設備、衛生設備、冷暖房設備です。(簿価はそれぞれ1円の備忘価格のみ)よって、仮に収用証明書に「種類:工作物」「金額 上記①の約2,200万円」と記載されたとしても、実際の価値と乖離した補償金の額を特別控除の対象にはできないと考えますが、その認識で良いでしょうか?この場合、2,200万円のうちいくらを対象とするかはどのように算出すべきでしょうか?(起業者任せで良いのか)2.租税特別措置法関係通達64(2)-21において「転居先の建物の賃貸に要する権利金に充てられるものとして交付を受ける補償金については対価補償金とみなして取り扱う」と規定されているため、今回の損失補償金のうちいくらかを借家人補償金に充てた場合、本通達の通り、転居先の賃貸に要する権利金のみが特別控除の対象となるという認識で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第65条の2第1項の規定による所得の特別控除(5,000万円控除)・租税特別措置法関係通達64(2)-21
2024年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・所有株式数及び議決権数(発行済株式総数:15,000株、総議決権数:11,500個) 1)社長である個人Aは10,000株で10,000個 2)投資事業有限責任組合Bが1,500株で1,500個 3)従業員持株会(民法上の組合に該当)が3,500株で0個【質  問】1)投資事業有限責任組合B及び従業員持株会は同族判定には含めず、被支配会社でない法人株主等、その他の株主等のいずれにも該当しないという理解でよろしいでしょうか。2)別表2の記載は、第1順位のみ社長である個人Aの10,000株とし、期末現在の発行済株式総数は15,000株(内書きなし)、上位3順位の株式数は10,000株、株式数等による判定は66.7%となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第10号
2024年2月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】飲食業のPOSレジとして次の資産をR5.6月に購入し、同月から利用している(金額は、機器設定費・クラウドマスタ設定費按分後)・プリンタ2台  141,366円(1台あたり70,683円)・キャッシュドロア(レジ金庫) 17,040円・APマウントキット 11,991円※・アクセスポイント 18,302円※・PoEインジェクタ 14,894円※・ハブ 6,639円※・ハンディ端末(スマホ)2台 89,364円(1台あたり44,682円)・ipad2台(購入額から直接値引きされ0円)※インターネット接続用機器合計51,826円・機器の販売店から、各機器はPOSレジ以外の用途にも使えるが、POSレジ以外の用途に利用した場合は、保証の対象外となるとの回答を得ている(但し、POSレジ以外の用途に利用できるという証明書の発行はできない)。【質  問】POSレジ以外の用途(メール送受信、インターネット検索など)にも実際に利用していれば、これらの機器は、単にネットワーク上で繋がっているだけで、各機器がそれぞれ単体で収益獲得に貢献していると考えられ、また、1台あたりに直すと10万円未満となることから、その取得価額に相当する金額をR5年度の必要経費に算入しても良いように思っています。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)所基通49-39(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)最高裁平成20年9月16日判決(tainsコード:Z258-11032/NTTドコモ中央事件/回線使用権の判定と少額減価償却資産該当性)『原判決では、少額減価償却資産に該当するか否かは、企業の事業活動において、一般的・客観的に、資産としての機能を発揮することができる単位を基準にその取得価額を判断すべきと判示しています。最高裁では、本件エントランス利用権は、1回線で基地局とPHS接続装置の間の相互接続を行うという機能を発揮できることから、少額減価償却資産に該当するものとして損金算入が認められました。』
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)○ 相続税、贈与税   (木下勇人先生)(対象者)○ 個人(前提)○ 甲(乙、丙の母)、乙(長男)、丙(次男)は貸家建付地となっている  土地と家屋を甲(50%)、乙(25%)、丙(25%)所有しています。  → 当該土地及び家屋は、父の相続により法定相続分にて相続した財産となります。○ 家屋は店舗として賃貸しており、毎月150万円の家賃収入が発生しています。○ 甲の相続対策として、甲の賃料収入の権利者を移譲するために  甲の家屋持分50%を贈与により、  乙と丙に各25%ずつ贈与する事を検討しています。○ 家屋の令和5年分の全体の固定資産税評価額は500万円(質問)○ 家屋を贈与により乙と丙に名義変更する場合、贈与税の課税価格(基礎控除前)は  乙125万、甲125万ずつになるかと思いますが、当該家屋は収益物件として  年間1800万円の  家賃を生み出す物件となり、収益還元で価値を算出すると  おそらくもっと高い時価評価に  なると思われますが、固定資産税評価額で  贈与をしてしまっても課税上問題はないと理解していますが間違っていませんでしょうか。○ 家屋を贈与すると、土地の所有割合(甲50%、乙及び丙25%ずつ)と  家屋の所有割合(乙及び丙50%ずつ)と変わってしまうため、  甲に対して地代の支払いがないと借地権の課税問題が発生するかと思います。  甲は地代収入は無償でいいと言っていますが、その場合、無償返還の届出書を提出することで  借地権の認定課税の問題はなくなりますでしょうか。宜しくお願い致します。
2024年2月1日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ●社長夫妻甲乙の所有する土地に同族会社A社がS38年に居住用賃貸ビルを建て、  甲乙はその1室に住んでいる ●権利金のやり取りなし ●無償返還届提出なし ●地代は払っていますが「相当の地代」は払っていません ●土地の賃貸契約書もないので、これから作成予定 甲乙が1/2ずつ共有で土地を持っているけれど、近年社長の健康状態が万全ではない。 【質  問】 無償返還届を出すかどうか検討中で、近々説明に行く予定だが、 下記で私の考え方が間違っていないかどうか確認させていただきたいと思います 【質問事項①】相続が発生した時の評価額 <無償返還届を出した場合> (底地)「自用地評価額×80%」を評価額とする     *小規模特例使用可(貸付事業用) (借地権)「自用地評価額×20%」を同族会社の株の評価に加える <無償返還届を出さない場合> (底地)「自用地評価額―(イ)」を評価額とする (借地権)「(イ)」を同族会社の株の評価に加える  *本来借地権設定時に法人に対し借地権の認定課税がされるべきであったが、   今回は時効で課税されない (イ)=自用地評価額×借地権割合×(1-(実際地代―通常地代)÷(相当地代―通常地代)) **相当の地代100>通常の地代300>実際の地代150>固定資産税の3倍82 という現状でも上記算式を適用可能なのか ( (イ)が自用地評価額×20%を下回る場合云々は省略 ) 【質問事項②】無償返還届を出さずに売却した場合 個人=売却額×(1-借地権割合)が譲渡価額   取得価額不明なので取得費は5% 法人=売却額×借地権割合が譲渡価額   取得費0 【質問事項③】更地にして建て替えた場合 法人で建て替え=借地権は法人にあるので現状と同じ 個人で建て替え=借地権を法人から買い取る必要あり         時価=上記(イ)の金額とすることも可能か? 【質問事項④】会社を解散した場合 簿外資産である借地権を時価で甲乙に買い取ってもらう必要あり。 時価=上記(イ)の金額とすることも可能か? 上記説明の上意思決定をしてもらおうと思いますが、 この考えに間違いはないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取り扱いについて https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2024年2月1日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、下記の点について、確認させて下さい。 【税目】 相続税(木下勇人先生) 【対象顧客】 個人 【前提】 被相続人には、法定相続人の甲及び乙、丙が存在します。 法定相続分は、それぞれ1/3です。 乙は「相続分譲渡証明書」によって、乙へ自分の権利を無償にて譲渡しています。申告期限になっても、未分割の状態です。 【質問】 甲を2/3、乙を0/3、丙を1/3として、未分割の申告書を作成するものと考えておりますが、いかがでしょうか。 【参考】 「相続人間で相続分の譲渡が行われている場合の相続税の申告」 https://profession-net.com/professionjournal/inheritance-article-179/
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の従業員Bに、2023年9月までは固定給(25万円)を支払っていた。2023年9月末でいったん退職。その後は忙しいときだけパートとして働くこととなった。10月に社会保険の資格喪失届出をすべきところ、今年に入ってから社会保険事務所で手続きをし、国保に切り替わった(切り替わりの時期は2023年10月)。10月から12月までは(退職前と同額の)社会保険料を天引きして支給し、年末調整もそれで行っている。【質  問】・2023年分の年末調整は間違いであり、10月以降に控除した社会保険料を除外して再調整すべきと考えますが合っていますか?・10月以降の国民健康保険料は今年に入ってから支払うこととなると思いますが、この分は2024年分の社会保険料控除として取り扱うこととなりますか?2023年分の年調の再調整の際に反映させるのは間違いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法74条他
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・診療所の従業員が癌により入院した。 ・医師健康保険組合に加入しており、傷病手当金と入院見舞金が診療所の通帳に入金された後、同額を従業員へ給付する。 【質  問】 ・医師健康保険組合から従業員へ給付した、傷病手当金と入院見舞金は、 従業員の確定申告時の医療費控除における補てんされる保険金に該当しますか? また、課税所得になりますか?補てんされる保険金に該当せず、 課税所得にならないと思いますが、確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/10/2010iryohikojo.html ・http://www.aichi-isikokuho.or.jp/kyufu/documents/13-SyobyoNyuin_000.pdf
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①祖母AがR5年に亡くなった。②祖母Aの子Bの、配偶者Cが生前Aと養子縁組をしていた。③養子CはR3に亡くなっており、Cの実子(Aの孫)Dが代襲相続人となった。③今回Aの法定相続人は、実子Bと、養子の子Dの2人。④遺言により、相続財産は全て実子Bが取得する。⑤養子の子(すなわちAの孫)Dは、 過去3年以内に、被相続人Aから暦年課税贈与100万円を受けており、 受贈者Dもそれを認識しており、贈与契約は成立していると判断している。 相続時精算課税贈与の適用はない。またDは、生命保険金などのみなし相続財産の取得もない。【質  問】(1)法定相続人であるDの、相続開始3年以内の贈与は足し戻ししなくてよい。 でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【国税庁タックスアンサー】No.4161・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税).相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産所得を有する個人が、2020年に投資用海外不動産購入のための手付金を 外貨で支払っています。この金額は、前渡金として帳簿に計上しています。 昨年、外国不動産開発のプロジェクトの内容が変更となったことから、 事業主が契約解消の申し入れをしています。 契約解消申込が受理され、手付金が返金(解約手数料を徴収される可能性が高い) となった場合には、外貨のまま保有しておく予定です。 【質  問】 質問 この手付金が返金となった場合、帳簿価額で返金の処理をし (差額がある場合は、過去のRateで円換算して損失を認識) 為替差損益を認識する必要はないと判断していますが、合っておりますでしょうか。 また、この取引において、返金された外貨を円に換算した場合には、 為替差損益を認識する必要があるのでしょうか。 ■返金された前渡金について、為替差損益を認識しない根拠 ①外貨の前渡金は、そもそも毎期末に為替差損益を計上する必要がない  (法人税法基本通達13の2-2-1) ②前渡金は、帳簿価額で資産等へ振替することができる(法人税法基本通達13の2-1-5) ・以上より、前渡金が返金となるのであれば支払った日の換算額で処理して差し支えない ■外貨を円に換算した場合 過去に円を外貨にしたときの金額を、今回返金となる金額に対応関係があるため、 為替差損益を認識する必要があると考えます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/books/houchiku/article/19/BD999999999210201.php https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/13-2-1-5.html
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】■前提 個人甲と法人乙の交換(甲と乙は第三者) 個人甲:A土地保有(70年以上保有) 法人乙:B土地保有 (R5.10に売買により取得。交換のために取得したものではないと仮定) 甲と乙はA土地B土地を交換予定。 (交換差金の支払いがあるが論点ではないため割愛)【質  問】お世話になります。交換特例の要件である、『交換取得資産は交換の相手が1年以上所有していた固定資産』の考え方についてご教示ください。①上記前提である際に、甲と乙はR6.2頃に交換契約を締結、 その後交換契約の効力発生(引き渡し日)をR6.11以降(1年経過日以降)と する契約を検討しています。 この場合に、甲は交換特例の要件である、交換取得資産は交換の相手が1年以上所有していた、という要件を満たすのでしょうか? 引き渡し日でいくと1年以上保有ですが、交換契約締結時においては1年未満となります。②乙はA土地につき、交換契約締結時~交換効力発生時までの間に 事業用資産として建物を建築する予定(利用予定)となっております。 こちらも1年以上保有要件に関わってきますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法58、所基通58-6【添付資料】なし
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人X(2013年8月老人ホームで死亡)の遺産分割は  一部の相続人同士が不仲のため、まとめていなかった。  相続税は基礎控除以下だと思われます。 ・相続人は妻A(95歳 意思能力あり)、子B、子C(相談者)、子D、子E、子Fの計6人 ・Xの不動産は二つあり、遺産分割をしていないためもちろんX名義の不動産。 ・そのX名義の不動産のうち、賃貸している収益物件の土地建物S(駅前マンションの店舗)  を子Cの単独所有にしたいようです。  理由は、被相続人Xも生前から後々は子Cにという旨は話しており(遺言はなし)、  土地建物Sにかかる店舗改装費用などすべての費用は今まで子Cが支出しており、  現在高齢の妻Aの生活費のほとんどを子Cが負担している(総額1億円を超えるとのこと。) ・その他、生前に所有していた複数の不動産のうち今回の不動産Sと、Xの旧自宅  (現在は妻Aが月の2/3住んでいる。1/3は介護施設居住。)以外の不動産は、  子供に譲渡する等で生前に分けている。 ・1人を除く相続人全員が不動産Sの子Cの単独所有に納得しているが、  1人の相続人が納得しないのではないかと懸念しているので、  この度一部遺産分割することを検討しています。  (1人の相続人が納得しない理由は、Xの旧自宅をめぐる相続問題です。) 【質  問】 不動産Sを子Cに単独相続した場合、税務上を含め、以後(妻Aの相続を含む。) 考えられる懸念事項や気を付けるべき事項はどんなものが考えられますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-houritu/2019_10.html https://nagoya-sozokuzei.jp/topix/points-of-attention/ https://www.mikagesuccession.com/blog/%EF%BD%9188
2024年2月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】野菜の種の開発を自社にて行っており、生産は外部の会社へ委託し、その委託した外部の会社から種を仕入れ、種苗販売会社や商社に卸売り、または生産者へ販売している。【質  問】類似業種比準価額の業種目について、どれに該当しますか?・種苗販売会社や商社への卸売りの場合、日本標準産業分類の分類項目の「559 他に分類されない卸売業」で類似業種比準価額計算上の業種目「78その他の卸売業」で良いでしょうか?・生産者への販売は小売りとなりますか?小売りの場合、日本標準産業分類の分類項目の「604農耕用品小売業」で類似業種比準金額計算上の業種目「86その他の小売業」で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zekaishaku/hyoka/170613/pdf/05.pdfhttps://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/5599?op=search&search_word=%E7%A8%AE%E8%8B%97&search_method=keyword&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg=1&komokuSearchFlg=1&base_code=&revision=03&search_kind=10&form_id=main_form&page=&isf1=1&isf2=1&isf3=0&ksf=1&sk=10&sm=キーワード&sw=%E7 %A8%AE%E8%8B%97&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/6042
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■所有期間10年超の賃貸マンション1棟を売却予定■土地は法人Aが所有■建物は法人Bが所有■法人Bは法人Aの完全子会社■法人Bから法人Aへ相当の地代を支払っている■購入予定資産も賃貸マンション1棟を予定■土地を法人Aが取得予定■建物を法人Bが取得予定【質  問】■法人A、法人Bはそれぞれ特定資産の買換えの特例を利用できるという認識でよろしいでしょうか?■法人Aだけ利用して、法人Bは利用しないとすることも可能でしょうか?※購入する土地の面積や購入時期の要件などは満たしているという前提でお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】同族会社の役員が、同族会社が所有する隣地を個人で1000万円で購入しました。役員は直後に既存の建物を150万円で取り壊し、整地費用として50万円を支払い、合計200万円を会社が負担しました。その後、役員は隣地を同族会社に無償で貸与しました。同族会社はその土地を駐車場として使用し、維持管理費用を負担しています。【質  問】会社が負担した取り壊し費用と整地費用は費用計上可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通7-3-6
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・事前確定届出給与の届出を期日までに提出。 ・届出に記載した支給日が土日であることが判明 【質  問】 金融機関が休みのため、届出に記載した日付での振込ができない場合、 前営業日(この場合は金曜日)若しくは翌営業日(月曜日)などに振込をしたとすると、 損金不算入という認識でよろしいでしょうか。 また、前営業日に現金を引出して当日に現金で支給したという方法の場合は どのような判断になるのでしょうか。 ご確認のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2024年1月31日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】.法人A 12月決算R3年  売掛債権500万円の未払について法人Bを相手に訴訟R4年 一方、法人Bは法人Aの不当利得があるとして法人Aを反訴 地裁判決では法人Aの不当利得が400万円あると認められ 法人Aの売掛債権500万円と不当利得の400万円と相殺した 100万円を法人Bへ支払うよう判示R5年 法人Aは控訴を検討していたが裁判所の和解により 法人Bが法人Aに80万円を支払うことを約して和解 和解調書により法人A、法人Bは、相互に80万円以外 何ら債権債務がないことを確認し、それぞれ請求権を放棄することを確認【質  問】今回のような裁判から和解へ移行した場合の法人AのR4.R5年の税務処理について教えて下さい。R4年は処理をせず、訴訟終了時である、R5年、和解のタイミングで雑損失400万円/未払400万円(不当利得請求額)現金80万円/売掛金500万円未払金400万円/雑損失20万円/と処理することを考えていますが、処理すべき年度年度と仕訳処理に問題はないでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本社所在地は東京・地方在住の社長が東京に出張する際に宿泊する住宅を法人名義で契約・社長は当該地方で住民票を登録・当該住宅は社長のみが利用でき、他の役職員は利用不可・社長からは賃料相当分として法人が支払う家賃の2分の1相当を徴収している・宿泊頻度は週5日のときもあれば、週1日のときもある【質  問】社長が地方で生活の本拠があり、かつ、住民票を登録しているという理由で、役員社宅扱いできず、いわゆるセカンドハウスとして認定され、法人が支払う家賃全額を役員報酬として認定されてしまうリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-15(2)、36-40
2024年1月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・23年10月設立の国内合同会社A社。現状売上なし。・出資者(代表社員)は個人B(国内居住者)で、 社員はBのみ。・A社は中国会社(外国法人)の電子部品製品を日本で 営業販売する目的で設立された会社であり、 A社とC社に直接的な出資関係はないものの、 A社の運営費用(個人BのA社人件費、オフィス賃料など) を毎月C社が発生額相当を送金し負担しているとのこと (返済なし)。・この送金処理をA社では現状、仮受金で処理している。【質  問】(質問1)・A社はC社にとって恒久的施設に該当するでしょうか? 仮に該当する場合、A社にとっての税務上のリスクとは 何がありますでしょうか?(質問2)・現状仮受金で処理しております当該送金額は税務上は A社は本来どのような取り扱いをすべきでしょうか? (税務上は収益として認識すべきでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第1項第12号の19
2024年1月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人でインボイス登録事業者。2022年にビル工事を請負い、2024年1月に完成引渡し。工事代金の請求や受領は以下のとおり。・2022年4月 第1回目11,000,000円(前受金・消費税1,000,000円)の請求書を発行・2023年4月 第2回目44,000,000円(前受金・消費税4,000,000円)の請求書を発行・2024年1月 残金55,000,000円(消費税5,000,000円)の請求予定【質  問】2024年1月の引渡し時はインボイスに対応した請求書を発行することとなりますが、残金の55,000千円ではなく、請負総額の110,000千円のインボイスを発行することとなると考えますが、合っていますか?また、この場合、インボイスの記載方法に注意すべき点はありますか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5など
2024年1月31日
法人税
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いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和5年12月1日に個人事業でケーキ屋を開業。・令和5年12月1日からインボイス登録。・令和5年の課税売上高は1,000万円以下。・令和5年の消費税の確定申告は、原則計算により還付申告。【質 問】令和6年と令和7年は、本来は免税事業者ですが、消費税の確定申告は2割特例を使用できるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年1月31日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは次の貸しガレージを経営しております。《貸しガレージ業の概要》  25台で1台月10,000円の年間収入3,000,000円 貸しガレージ(車庫)とその敷地は共にAの所有  貸しガレージ(車庫)の固定資産税評価900,000円この度、子Bへ貸しガレージのみの贈与し、その敷地(土地)は使用貸借契約を予定しております。【質  問】【質問1】貸しガレージ(車庫)の贈与税の評価額は、固定資産税評価額があるものはその評価額により評価し、固定資産税評価額が付されていないものについては、門、塀の評価方法に準じて評価し、その評価額に借家権あるいは賃借権は控除することができますか。【質問2】贈与後の賃貸料収入は子Bに帰属し、固定資産税相当額を子BからAに支払えば、賃貸料収入から固定資産税を引いた金額が、子Bの不動産所得になりますか。また、Aは使用貸借のため所得なしになりますか。【質問3】  Aの相続時の土地の評価は更地価額になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月30日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人がファンドラップ口座を保有したまま亡くなり、 証券会社が死亡を把握した時点で強制的に売却されました。 【質  問】 このとき、相続税の取得費加算を適用出来るのかどうか。 ファンドラップ口座は株式の譲渡による所得は、 事業所得又は雑所得に当たるものと考えられ、 譲渡所得ではないので適用出来ないと書かれているものもあるのですが、 相続で取得した口座に関して言えば、当人の意思とは無関係に相続され直後に 売却されたものであるので、継続的な投資ではなく譲渡所得になり、 その場合は適用できると書かれているのもあり、悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/202107188916/ 【添付資料】 なし
2024年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人契約のマンションを役員に社宅として貸し付けについて。 なおマンションは小規模な住宅に該当します。 【質  問】 国税庁Q&Aだと社宅の自己負担分は下記の計算式となります。 次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント マンションの課税台帳ですが、 建物は賃貸部分のみの額が記載されますが、 土地はマンション全体の敷地面積の課税標準額しか載っていません。 この場合(3)の敷地の固定資産税の課税標準は、 課税台帳記載のマンション全体の課税標準額を使用するのか、 それとも会社で借りている賃貸部分のみを按分して良いのかご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】 No.2600 役員に社宅などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年1月30日
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