[soudan 01792] 住宅借入金等特別控除の適用について
2024年1月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和5年中に新築住宅に住み住民票も移動している。
②建物の登記は令和6年1月になってから所有権の保存登記になっている。
③住宅借入金の借入も令和6年になってから行っており令和6年中の実行です。
【質 問】
このような場合、令和6年分で、必要書類を添付して確定申告をすれば、
令和6年分から10年間特別控除の適用を受けることができますか。
それとも居住年は令和5年なので、令和5年分の確定申告で
必要書類(借入金残高証明の代わりに借入金の契約書)を添付
して、特別控除額ゼロで申告すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法41、41の2、41の2の2、措令26、26の3、措規18の21、18の23、措通41-10~12、41-23、
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