[soudan 01863] 外貨建前渡金が返金となった場合の為替差損益の認識について
2024年1月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産所得を有する個人が、2020年に投資用海外不動産購入のための手付金を
外貨で支払っています。この金額は、前渡金として帳簿に計上しています。
昨年、外国不動産開発のプロジェクトの内容が変更となったことから、
事業主が契約解消の申し入れをしています。
契約解消申込が受理され、手付金が返金(解約手数料を徴収される可能性が高い)
となった場合には、外貨のまま保有しておく予定です。

【質  問】

質問
この手付金が返金となった場合、帳簿価額で返金の処理をし
(差額がある場合は、過去のRateで円換算して損失を認識)
為替差損益を認識する必要はないと判断していますが、合っておりますでしょうか。
また、この取引において、返金された外貨を円に換算した場合には、
為替差損益を認識する必要があるのでしょうか。

■返金された前渡金について、為替差損益を認識しない根拠
①外貨の前渡金は、そもそも毎期末に為替差損益を計上する必要がない
 (法人税法基本通達13の2-2-1)
②前渡金は、帳簿価額で資産等へ振替することができる(法人税法基本通達13の2-1-5)
・以上より、前渡金が返金となるのであれば支払った日の換算額で処理して差し支えない
■外貨を円に換算した場合
過去に円を外貨にしたときの金額を、今回返金となる金額に対応関係があるため、
為替差損益を認識する必要があると考えます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.zeiken.co.jp/books/houchiku/article/19/BD999999999210201.php
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/13-2-1-5.html



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