[soudan 01854] 社会保険料控除の帰属年分について
2024年1月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社の従業員Bに、2023年9月までは固定給(25万円)を支払っていた。

2023年9月末でいったん退職。その後は忙しいときだけパートとして働くこととなった。

10月に社会保険の資格喪失届出をすべきところ、

今年に入ってから社会保険事務所で手続きをし、

国保に切り替わった(切り替わりの時期は2023年10月)。

10月から12月までは(退職前と同額の)社会保険料を天引きして支給し、

年末調整もそれで行っている。


【質  問】


・2023年分の年末調整は間違いであり、10月以降に控除した社会保険料を除外して

再調整すべきと考えますが合っていますか?


・10月以降の国民健康保険料は今年に入ってから支払うこととなると思いますが、

この分は2024年分の社会保険料控除として取り扱うこととなりますか?

2023年分の年調の再調整の際に反映させるのは間違いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法74条他



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