[soudan 01801] ファンドラップ口座の強制換価の場合の相続税取得費加算
2024年1月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人がファンドラップ口座を保有したまま亡くなり、
証券会社が死亡を把握した時点で強制的に売却されました。
【質 問】
このとき、相続税の取得費加算を適用出来るのかどうか。
ファンドラップ口座は株式の譲渡による所得は、
事業所得又は雑所得に当たるものと考えられ、
譲渡所得ではないので適用出来ないと書かれているものもあるのですが、
相続で取得した口座に関して言えば、当人の意思とは無関係に相続され直後に
売却されたものであるので、継続的な投資ではなく譲渡所得になり、
その場合は適用できると書かれているのもあり、悩んでいます。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/202107188916/
【添付資料】
なし
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