税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■従業員の構成
代表取締役:1名
役員:1名
従業員3名
計5名のうち4名が親族関係で、従業員のうち1名のみが同族関係
■時系列
決算月:4月(当期首は2023年5月1日)
保険契約日:2023年10月1日
■加入した保険
保険種類:養老保険
被保険者:代表取締役と役員
【質 問】
前提の法人の場合、80%(5名中4名)が同族関係者である法人
所得税基本通達36-31(注)(2)の「大部分が同族関係者で
「支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等」つまり役員報酬として
処理することになるかと思います。
また、期首から3カ月経過後に保険に加入しているため、
当期は定期同額給与に該当せず、損金不算入として処理することに
この場合、1/2部分を役員報酬では無く立替金として処理するこ
可能でしょうか?(同額は保険に加入した役員のポケットマネーか
経済的利益部分を役員個人で負担することで給与扱いとならないの
考えているのですが、問題ありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利
(注)(2) 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人に
ついては、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加
場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については
ただし書を適用する。
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