[soudan 01901] 大部分が同族関係者である法人が加入した養老保険について
2024年1月31日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

■従業員の構成
代表取締役:1名
役員:1名
従業員3名

計5名のうち4名親族関係、従業員のうち1名のみ同族関係以外

■時系列
決算月:4月(当期首は2023年5月1日)
保険契約日:2023年10月1日

加入した保険
保険種類:養老保険
保険:代表取締役と役員

【質  問】

前提の法人の場合、80%(5名中4名)同族関係ある法人なの
所得税基本通達36-31(注)(2)の「部分同族関係ある法人」に該当し、
「支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等」つまり役員報酬として
処理することになるかと思います。
また、期首から3カ月経過後に保険加入しているため、
当期は定期同額給与に該当せず、損金不算入として処理することになると思います。

この場合、1/2部分を役員報酬は無く立替金として処理することは
可能しょうか?(同額は保険加入した役員のポケットマネーから会社に入金)
経済的利益部分を役員個人負担すること給与扱いとならないのはないかと
考えているの、問題ありますしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-31(使用契約の養老保険に係る経済的利益)
(注)(2) 役員又は使用人の全部又は部分同族関係ある法人
ついては、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する
場合あっても、その同族関係ある役員又は使用人について
ただし書を適用する。



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