税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
■前提
個人 甲(法人Xの代表)
乙(甲の配偶者)
丙(甲の子)
法人 X(株主は100%乙の同族会社)
Xの役員 甲乙丙
甲から法人Xに対して貸付金28百万円あり
不動産状況
土地A(甲乙丙共有)
建物A(法人X単独保有 簿価 3.5百万円 固定資産税評価額 2.4百万円)
取り壊し後、売却予定
土地B(甲単独保有)
建物B(法人X単独保有 簿価 27百万円 固定資産税評価額 25百万円)
取り壊し後、甲にて賃貸建物建築予定。
【質 問】
上記前提にあたりまして、法人Xの解散を予定しております。
法人側では建物の取り壊し費用の資力が無く、
法人Xの解散前に建物A,Bの個人への移転を検討しています。
なお、建物A、建物Bから個人への移転は
役員退職金による現物支給による予定です。
そちらにあたって以下の質問をさせていただきます。
質問が多税目、多岐にわたりますが宜しくお願いします。
質問①(法人税)
役員退職金の支給タイミングとしては清算事業年度内にて行う予定です。
一方で解散時点にて役員の退任がなされることから退任と
支給のタイムラグが生じることとなるかと考えられます。
そちらに税務的なリスクはございませんでしょうか。
質問②(法人税・所得税)
法人⇒個人への退職金による建物移転時の価額の考え方としては帳簿価額でしょうか。
それとも固定資産税評価額でしょうか。
退職金としての支給となると退職所得の源泉徴収票を作成する必要がございますが
その際の記載金額の記載の仕方をどうすべきか検討しております。
質問③(消費税)
今回退職金での建物を支給としているのは消費税の面からです。
貸付金との相殺、という形で行くと消費税の課税対象となるため、
役員退職金での現物支給としております。
一方、代物弁済とみなされると消費税の課税対象となると考えられるため、
あくまで現物支給としたいと思いますが、株主総会議事録において
代物弁済とみなされないように気を付ける点はございますでしょうか。
質問④(所得税)
個人へ移転後の取り壊しについてですが、土地Aについては
個人甲乙丙への移転後、個人にて取り壊し、底地の譲渡を検討しております。
その際には、取り壊し費用の譲渡費用への算入は可能でしょうか?
また、役員退職金により、法人⇒個人へ建物が移転しますが、
際の建物の取得費の考え方としては帳簿価額となるのか
固定資産税評価額となるのでしょうか?
(質問②と重複するような形となるかと思います。)
質問⑤(所得税)
土地Bについては個人甲への移転後、取り壊し後、
新たに賃貸建物を建築し、賃貸予定です。
この場合の取り壊し費用、建物Bの移転価額は個人甲の
不動産所得の計算上、必要経費として算入可能でしょうか。
それとも新建物の取得価額に算入、減価償却しての経費化でしょうか。
質問⑥(贈与税)
みなし贈与の適用可否についての質問です。
甲から法人Xに対する貸付金28百万円については債権放棄をし、
法人側での債務免除益が立つ予定です。
そうなると法人Xの株価が増加することから
個人甲⇒個人乙へのみなし贈与が生じうるかと考えられます。
一方で、法人Xにおいては同程度(28百万円もしくはそれ以上)の
役員退職金を同時期に支給する予定であるため、
事業年度単位で行くと株価の価値増加は生じない見込みです。
その場合に 個人乙においては贈与税課税は生じますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達 5-1-4
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/01.htm
相続税基本通達 9-2(3)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_2
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