[soudan 01855] 役員に対する社宅貸与の取り扱い
2024年1月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・本社所在地は東京

・地方在住の社長が東京に出張する際に宿泊する住宅を法人名義で契約

・社長は当該地方で住民票を登録

・当該住宅は社長のみが利用でき、他の役職員は利用不可

・社長からは賃料相当分として法人が支払う家賃の2分の1相当を徴収している

・宿泊頻度は週5日のときもあれば、週1日のときもある


【質  問】


社長が地方で生活の本拠があり、かつ、住民票を登録しているという

理由で、役員社宅扱いできず、いわゆるセカンドハウスとして認定され、

法人が支払う家賃全額を役員報酬として認定されてしまうリスクはあり

ますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所基通36-15(2)、36-40



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