[soudan 01884] 駐車場に敷いた敷き鉄板の経理処理
2024年1月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・運送業を営む法人です。

・現在砂利敷きのトラック用の駐車場があるのですが、

 砂埃や雨天時のぬかるみ対策として「敷き鉄板」を敷く予定です。

・1枚あたり5、6万円の敷き鉄板を15~20枚程度購入予定です。


【質  問】


仮に50,000円×20枚=1,000,000円分敷き鉄板を購入した場合、

経理処理はどのように考えるべきかご教授頂けますでしょうか。


①取引単位は1枚ずつのため、少額減価償却資産に該当する。

②駐車場に敷き詰めた場合、すべてを一体とみなし、器具備品として減価償却する。

③仮にトラック1台につき、3~4枚を1区画として整備した場合、

 50,000円×3~4<300,000円として少額減価償却資産とすることは

 可能でしょうか。


以上宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定




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