[soudan 01884] 駐車場に敷いた敷き鉄板の経理処理
2024年1月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・運送業を営む法人です。
・現在砂利敷きのトラック用の駐車場があるのですが、
砂埃や雨天時のぬかるみ対策として「敷き鉄板」を敷く予定です。
・1枚あたり5、6万円の敷き鉄板を15~20枚程度購入予定です。
【質 問】
仮に50,000円×20枚=1,000,000円分敷き鉄板を購入した場合、
経理処理はどのように考えるべきかご教授頂けますでしょうか。
①取引単位は1枚ずつのため、少額減価償却資産に該当する。
②駐車場に敷き詰めた場合、すべてを一体とみなし、器具備品として減価償却する。
③仮にトラック1台につき、3~4枚を1区画として整備した場合、
50,000円×3~4<300,000円として少額減価償却資産とすることは
可能でしょうか。
以上宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定
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