税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①親Aから子Bへ1棟の建物(当該「賃貸建物」という)のみを贈与し、
その敷地の所有者は親Aのまま変わりありません。
②当該賃貸建物は、1棟の建物の中に20数件のスペースが区割りされており、
それぞれの賃借人が、1坪前後のスペースを借りているトランクルームです。
(レンタル収納スペース)
③貸主に保管義務はなく、居住禁止条項のある建物賃貸借契約となっております。
④当該賃貸建物の敷地については使用貸借です。
⑤Bは毎月管理会社を経由して賃料を受け取っております。
⑥賃料の中に駐車料が含まれており、
駐車位置は当該賃貸建物の入り口前の当該賃貸建物敷地の一部です。
⑦Aは当該賃貸建物を贈与する前10年以上前にこの駐車スペースに舗装工事を
その舗装工事はAの固定資産台帳に計上されております。(簿価は1円)
【質 問】
①所得税の質問
Bが管理会社から受け取る賃貸料のうち駐車料については、
駐車料が発生している敷地をAから贈与されてはいないため、
使用貸借により借りていることになります。
そのため、令和4年7月20日に高裁で確定した
「不動産所得(駐車場収入)の帰属/親子間の土地使用貸借契約」の
判決のケースに該当し、Bに管理会社から賃料とともに駐車料の入金があるとしても、
真の法定果実の権利者はAであるから、当該駐車料はBではなくAの所得となる
という理解でよいでしょうか。
②贈与税(財産評価)の質問
当該賃貸建物ですが、トランクルームであり借地借家法の適用はないと考えられるので、
財産評価をする場合には、当該賃貸建物の固定資産税評価額に対して借家権は考慮しないで
評価するという理解でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
1.大阪高等裁判所令和3年(行コ)第64号所得税更正処分等取消請求控訴事件(控訴人国)(原判決中、控訴人敗訴部分取消し)(確定)国側当事者・国(枚方税務署長)令和4年7月20日判決【不動産所得(駐車場収入)の帰属/親子間の土地使用貸借契約】
所得税法第12条
2.財産評価通達93、94
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