[soudan 01877] 収用により取得する補償金の取り扱いについて
2024年1月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


■業種 不動産業(賃貸、仲介、売買等)


■状況

・入居している賃貸事務所が土地区画整理事業の収用対象となり

 取り壊されるため、 以下の補償金を受領する予定である。


・補償金調書の記載内容(いずれも損失補償金として)

①附帯工作物移転料 約2,200万円

②動産移転料・移転雑費・仮事務所等費 約300万円

 「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」

 「公共事業用資産の買取り等の証明書」は今後発行されるが、

 起業者より、各書類に記載する内容については法人側の申出により

 柔軟に対応する と言われている。


【質  問】


1.

租税特別措置法第65条の2第1項の規定による所得の

特別控除(5,000万円控除)の  特例対象となるのは、

収用により  譲渡対象となる資産の対価(対価補償金)であり、

今回のケースにおいては、引越により移転できない附帯工作物に対する

対価補償金が  特別控除の対象となると認識しています。

国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準第16条

(建物その他の工作物の取得に係る補償)では、「当該建物その他の工作物の

推定再建設費を、取得時までの経過年数及び維持保存の状況に応じて

減価した額をもって補償するものとする」と定められています。

収用により損失する附帯工作物(建物附属設備)は、

平成20年4月(約16年前)に事務所を賃貸した際、650万円で取得した

内部造作(会議室、事務所スペースの造作等)、電機設備、衛生設備、

冷暖房設備です。(簿価はそれぞれ1円の備忘価格のみ)

よって、仮に収用証明書に「種類:工作物」「金額 上記①の約2,200万円」と

記載されたとしても、実際の価値と乖離した補償金の額を特別控除の

対象にはできないと考えますが、その認識で良いでしょうか?

この場合、2,200万円のうちいくらを対象とするかはどのように算出すべきでしょうか?

(起業者任せで良いのか)


2.

租税特別措置法関係通達64(2)-21において「転居先の建物の賃貸に要する権利金に

充てられるものとして交付を受ける補償金については対価補償金とみなして取り扱う」

と規定されているため、今回の損失補償金のうちいくらかを借家人補償金に充てた場合、

本通達の通り、転居先の賃貸に要する権利金のみが特別控除の対象となる

という認識で良いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


・租税特別措置法第65条の2第1項の規定による所得の特別控除(5,000万円控除)

・租税特別措置法関係通達64(2)-21



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