税務相互相談会の皆様
いつもお世話になっております。
以下、宜しくお願い致します。
(税目)
○ 所得税
(山形富夫先生)
(対象者)
○ 個人
(前提)
○ 個人甲は令和5年に土地を購入し、新築により住宅家屋を建築しました。
総額8000万円(土地2,000万及び家屋7,000万)
○ 土地及び家屋の所有割合は、甲が90%、甲の妻乙10%となっています。
○ 取得資金は借り入れ6000万(甲と乙の連帯債務)、自己資金1000万(すべて
甲)、
そして親からの贈与1000万円があります。
○ 親からの贈与については、省エネ住宅として1000万円の贈与税の非課税申告をし
ます。
○ 甲及び乙とも給与収入があります。
(質問)
○ 住宅ローン控除の限度額を計算する際に各人の所有割合から考えた場合、
不動産の取得対価(持分相当)と資金負担額は以下の通りになると考えました。
土地 2000万円(甲1,800万、乙200万)
家屋 6000万円(甲5,400万、乙600万)
甲 合計 7,200万
乙 合計 800万 総合計8000万
○ 資金負担額
甲 自己資金1000万+贈与資金1000万+借入金5,200万(連帯債務)=7,200万
乙 借入金 800万(連帯債務)
○ そして、甲の住宅ローン控除、乙の住宅ローン控除の適用においては、
甲 7,200万から贈与資金1000万を差し引いた6,200万 > 5,000万(住宅ロー
ンの限度額:認定住宅のため5,000万)
乙 800万
以上の通りとなり、甲は5,000万×0.7%、乙は800万×0.7%が住宅ローン控除と
して所得税の税額控除が
適用になると考えていますが、間違っていませんでしょうか。
住宅取得資金の贈与がある場合、不動産の取得等に係る対価の額から控除する事
になりますが、
上記の様な考え方で間違っていないかを疑問に思っております。
(参考)
住宅取得資金の贈与と住宅借入金等の特別控除との関係(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm
宜しくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!