[soudan 01936] 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の住宅ローン控除について
2024年2月02日

税務相互相談会の皆様

いつもお世話になっております。
以下、宜しくお願い致します。

(税目)
○ 所得税
  (山形富夫先生)

(対象者)
○ 個人

(前提)
○ 個人甲は令和5年に土地を購入し、新築により住宅家屋を建築しました。
  総額8000万円(土地2,000万及び家屋7,000万)

○ 土地及び家屋の所有割合は、甲が90%、甲の妻乙10%となっています。

○ 取得資金は借り入れ6000万(甲と乙の連帯債務)、自己資金1000万(すべて
甲)、
  そして親からの贈与1000万円があります。

○ 親からの贈与については、省エネ住宅として1000万円の贈与税の非課税申告をし
ます。

○ 甲及び乙とも給与収入があります。

(質問)
○ 住宅ローン控除の限度額を計算する際に各人の所有割合から考えた場合、
  不動産の取得対価(持分相当)と資金負担額は以下の通りになると考えました。

  土地 2000万円(甲1,800万、乙200万)
  家屋 6000万円(甲5,400万、乙600万)

  甲 合計 7,200万
  乙 合計 800万   総合計8000万

○ 資金負担額

  甲 自己資金1000万+贈与資金1000万+借入金5,200万(連帯債務)=7,200万
  乙 借入金 800万(連帯債務)

○ そして、甲の住宅ローン控除、乙の住宅ローン控除の適用においては、

  甲 7,200万から贈与資金1000万を差し引いた6,200万 > 5,000万(住宅ロー
ンの限度額:認定住宅のため5,000万)

  乙 800万

  以上の通りとなり、甲は5,000万×0.7%、乙は800万×0.7%が住宅ローン控除と
して所得税の税額控除が
  適用になると考えていますが、間違っていませんでしょうか。

  住宅取得資金の贈与がある場合、不動産の取得等に係る対価の額から控除する事
になりますが、
  上記の様な考え方で間違っていないかを疑問に思っております。

(参考)
住宅取得資金の贈与と住宅借入金等の特別控除との関係(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm

宜しくお願い致します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!