[soudan 01860] 相続税:相続財産を取得しない代襲相続人たる孫が受けた、3年以内贈与の加算の要否
2024年1月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①祖母AがR5年に亡くなった。

②祖母Aの子Bの、配偶者Cが生前Aと養子縁組をしていた。

③養子CはR3に亡くなっており、Cの実子(Aの孫)Dが代襲相続人となった。

③今回Aの法定相続人は、実子Bと、養子の子Dの2人。

④遺言により、相続財産は全て実子Bが取得する。

⑤養子の子(すなわちAの孫)Dは、

 過去3年以内に、被相続人Aから暦年課税贈与100万円を受けており、

 受贈者Dもそれを認識しており、贈与契約は成立していると判断している。

 相続時精算課税贈与の適用はない。

またDは、生命保険金などのみなし相続財産の取得もない。


【質  問】


(1)法定相続人であるDの、相続開始3年以内の贈与は足し戻ししなくてよい。

 でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


【国税庁タックスアンサー】

No.4161

・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

.

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、

被相続人からその相続開始前3年以内

(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に

暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、

その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。



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