[soudan 01824] 役員社宅の自己負担分の計算方法
2024年1月26日

税務相互相談会の皆さん
中山税理士事務所の中山です。

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人契約のマンションを役員に社宅として貸し付けについて。
なおマンションは小規模な住宅に該当します。

【質  問】

国税庁Q&Aだと社宅の自己負担分は下記の計算式となります。
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

マンションの課税台帳ですが、
建物は賃貸部分のみの額が記載されますが、
土地はマンション全体の敷地面積の課税標準額しか載っていません。
この場合(3)の敷地の固定資産税の課税標準は、
課税台帳記載のマンション全体の課税標準額を使用するのか、
それとも会社で借りている賃貸部分のみを按分して良いのかご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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