税務相互相談会の皆様
いつもお世話になっております。
以下、宜しくお願い致します。
(税目)
○ 消費税
(金井恵美子先生)
(対象者)
○ 法人
(前提)
○ 法人Aは居住用の賃貸マンション(一棟)を所有しています。
○ 毎月300万円相当の家賃収入があり、自転車の駐輪場の利用料
として毎月1万円の収入があります。
※ 駐輪場は希望者のみから個別の契約で利用料を徴収しています。
○ 法人Aはテナントビルの賃貸や株式や債券などの運用による収入もあり、
課税売上割合は毎期60%程度となっています。
○ 毎期、個別対応方式を採用しています。
(質問)
○ 今回、当該居住用マンションの大規模修繕を実施する予定がありますが、
当該支出に係る消費税は共通対応として60%の課税売上割合により
仕入税額控除が可能となのでしょうか。
毎期は、当該居住用の賃貸マンションに係る諸経費について、
清掃代やセコム代などそこまで高額ではなかったため、非課税のみ対応として
仕入税額控除はしてきませんでしたが、当該マンションに課税売上(駐輪場)が
わずかでも発生しているので、会社全体の課税売上割合(60%)により
控除仕入れしても問題無いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。
反対に別の所有ビルにおいて、ほぼほぼ課税売上(テナント家賃)を占める
ビルにおいて、僅かだけ居住用賃貸があった場合の物件では、通達11-2-19
において個別に合理的に区分することも可能ですが、反対に非課税売上が殆どを
占める
物件の場合は、有利となる会社全体の課税売上割合により、当該居住用マンショ
ンに
係る支出の仕入税額控除は可能となるのかを疑問に思っています。
(参考)
なし
宜しくお願い致します。
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