[soudan 01930] 課税売上割合によって仕入税額控除をしても可能か
2024年2月02日

税務相互相談会の皆様


いつもお世話になっております。

以下、宜しくお願い致します。


(税目)

○ 消費税

  (金井恵美子先生)


(対象者)

○ 法人


(前提)

○ 法人Aは居住用の賃貸マンション(一棟)を所有しています。

○ 毎月300万円相当の家賃収入があり、自転車の駐輪場の利用料

  として毎月1万円の収入があります。

  ※ 駐輪場は希望者のみから個別の契約で利用料を徴収しています。

○ 法人Aはテナントビルの賃貸や株式や債券などの運用による収入もあり、

  課税売上割合は毎期60%程度となっています。

○ 毎期、個別対応方式を採用しています。


(質問)

○ 今回、当該居住用マンションの大規模修繕を実施する予定がありますが、

  当該支出に係る消費税は共通対応として60%の課税売上割合により

  仕入税額控除が可能となのでしょうか。


  毎期は、当該居住用の賃貸マンションに係る諸経費について、

  清掃代やセコム代などそこまで高額ではなかったため、非課税のみ対応として

  仕入税額控除はしてきませんでしたが、当該マンションに課税売上(駐輪場)が

  わずかでも発生しているので、会社全体の課税売上割合(60%)により

  控除仕入れしても問題無いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。


  反対に別の所有ビルにおいて、ほぼほぼ課税売上(テナント家賃)を占める

  ビルにおいて、僅かだけ居住用賃貸があった場合の物件では、通達11-2-19

  において個別に合理的に区分することも可能ですが、反対に非課税売上が殆どを

占める

  物件の場合は、有利となる会社全体の課税売上割合により、当該居住用マンショ

ンに

  係る支出の仕入税額控除は可能となるのかを疑問に思っています。


(参考)

なし

宜しくお願い致します。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!