[soudan 01856] 貸家建付地の評価が可能かどうかについて
2024年1月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・父が自己が所有する土地の上にアパートを所有しており、
 アパートには賃借人が複数存在する。
・令和5年に父はアパートの敷地を娘に贈与した。
・上記贈与と同日にアパートの建物を義理の息子(上記娘の夫)に贈与した。
・贈与の前後においてアパートの賃借人に変更は生じていない。

【質  問】

同一人が貸家とその敷地を所有している場合に贈与を受けた敷地は貸家建付地となりますが、
同日に建物の所有権が移転した場合でも貸家建付地ということで問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4553.htm



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