[soudan 01809] POSレジとして購入した器材を少額の減価償却資産として処理することについて
2024年1月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


飲食業のPOSレジとして次の資産をR5.6月に購入し、同月から利用している

(金額は、機器設定費・クラウドマスタ設定費按分後)

・プリンタ2台  141,366円(1台あたり70,683円)

・キャッシュドロア(レジ金庫) 17,040円

・APマウントキット 11,991円※

・アクセスポイント 18,302円※

・PoEインジェクタ 14,894円※

・ハブ 6,639円※

・ハンディ端末(スマホ)2台 89,364円(1台

あたり44,682円)

・ipad2台(購入額から直接値引きされ0円)

※インターネット接続用機器合計51,826円

・機器の販売店から、各機器はPOSレジ以外の用途にも使えるが、

POSレジ以外の用途に利用した場合は、保証の対象外となるとの回答を得ている

(但し、POSレジ以外の用途に利用できるという証明書の発行はできない)。


【質  問】


POSレジ以外の用途(メール送受信、インターネット検索など)にも

実際に利用していれば、これらの機器は、単にネットワーク上で繋がっているだけで、

各機器がそれぞれ単体で収益獲得に貢献していると考えられ、

また、1台あたりに直すと10万円未満となることから、

その取得価額に相当する金額をR5年度の必要経費に算入しても良いように思っています。

先生のご見解をお聞かせください。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法施行令138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)

所基通49-39(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)

最高裁平成20年9月16日判決(tainsコード:Z258-11032/NTTドコモ中央事件/回線使用権の判定と少額減価償却資産該当性)『原判決では、少額減価償却資産に該当するか否かは、企業の事業活動において、一般的・客観的に、資産としての機能を発揮することができる単位を基準にその取得価額を判断すべきと判示しています。最高裁では、本件エントランス利用権は、1回線で基地局とPHS接続装置の間の相互接続を行うという機能を発揮できることから、少額減価償却資産に該当するものとして損金算入が認められました。』



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