[soudan 01857] 医師国民健康保険組合からの傷病手当金と入院見舞金は医療費控除における補てんされる保険金に該当するか
2024年1月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・診療所の従業員が癌により入院した。
・医師健康保険組合に加入しており、傷病手当金と入院見舞金が診療所の通帳に入金された後、同額を従業員へ給付する。
【質 問】
・医師健康保険組合から従業員へ給付した、傷病手当金と入院見舞金は、
従業員の確定申告時の医療費控除における補てんされる保険金に該当しますか?
また、課税所得になりますか?補てんされる保険金に該当せず、
課税所得にならないと思いますが、確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/10/2010iryohikojo.html
・http://www.aichi-isikokuho.or.jp/kyufu/documents/13-SyobyoNyuin_000.pdf
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