[soudan 01880] 同族会社等の判定
2024年1月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・所有株式数及び議決権数(発行済株式総数:15,000株、総議決権数:11,500個)
1)社長である個人Aは10,000株で10,000個
2)投資事業有限責任組合Bが1,500株で1,500個
3)従業員持株会(民法上の組合に該当)が3,500株で0個
【質 問】
1)投資事業有限責任組合B及び従業員持株会は同族判定には含めず、
被支配会社でない法人株主等、その他の株主等のいずれにも該当しない
という理解でよろしいでしょうか。
2)別表2の記載は、第1順位のみ社長である個人Aの10,000株とし、
期末現在の発行済株式総数は15,000株(内書きなし)、
上位3順位の株式数は10,000株、株式数等による判定は66.7%となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第2条第10号
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