[soudan 01774] 遺言があり、遺留分請求による示談した場合の相続税申告
2024年1月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人A:R5、11月15日死亡(申告期限 令和6年9月15日)


 ・被相続人Aには、前妻との間に生存している2人の子供(BとC)がおります。


 ・後妻Dとの間に生存している1人の子供Eがおります。


 ・公正証書遺言(特定財産承継遺言)あり。


・ 公正証書遺言には、後妻Dと子供Eに個別財産を相続させる旨が記載されています。


 ・司法書士が遺言書の内容を、法定相続人である前妻との間のBとCに確認した所、

BとCは、土地建物は固定資産税評価額と現金預金などの財産額を合計として、

遺留分である500万づつ遺留分請求をするとの事で、

後妻Dと子供Eも遺留分請求分のお金をB500万とC500万に渡すことは了解しています。

(DがBに500万、EがCに500万支払う覚書)


 ・すべての内容が金額的にもまとまりそうなので、

申告期限までに期限内申告で相続税申告書を提出出来る見通しです。

1/31に金銭も支払います。


【質  問】


Q1、遺言があった場合の遺留分侵害請求による財産取得BCは、

DとEからBとCへの贈与とはならないか?


(法的には、「相続させる」旨の遺言は、「正に同条(民法第908条)にいう

遺産の分割の方法を定めた遺言であり」、


「何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じた時)に

直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」

(最高裁平成3年4月19日(民法百選Ⅲ86))とされています。)



Q2、この場合の相続税申告ですが、内容はDEは遺言書通りに財産取得と表記し、

Dの債務控除に500万、Eの債務控除に500万を表記し、


BとCが金銭債権の取得で500万の相続財産取得と表記することで宜しいでしょうか?

相続開始時点として表記するはずですので、


申告時点において500万づつすでに払ってしまっていても、

相続税申告書には、DEの債務控除、BCの債権債権として表示する事で間違いないか?


それとも、申告時点においては現金はすでに支払っているので、

CとDの預貯金から500万づつ減少させて表記し、

BとCは相続財産として500万づつ現金として表記するべきでしょうか?

(こちらだと遺産分割したような表記になってしまうので問題ありそうですが)


Q3、申告書には遺言書と遺留分の覚書を添付する事で問題ないか?



以上、条文根拠なども教えて頂けると有難いです。


【参考条文・通達・URL等】


無し




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