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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和5年6月30日相続開始 ・被相続人は被後見人であった ・相続財産であるマンションの敷地は共有である(敷地権でない) ・被相続人の土地の持分は別紙図面のa土地の135,000分の1,867である ・a土地を航空写真で確認するとA区分所有マンションがa土地から西にはみ出ているように見える ・b-1土地の所有者はA区分所有マンションの管理組合法人である ・A区分所有マンションの建築時は、b土地、b-1土地、b-2土地、b-3土地は1筆であったが、  B区分所有マンションの建築前に、分筆され、そのうちの1筆であるb-1土地が  A区分所有マンション管理組合法人に贈与された ・b土地は、A区分所有マンション建築時は、複数名の個人の共有であったが、  その後はいくつかの法人の所有を経ている ・被相続人が土地の無償返還に関する届出書を提出しているかどうかは確認できていない ・被相続人がA区分所有マンション管理組合法人に支払っていた管理費等の明細には、  地代等に相当する記載は確認できない 【質  問】 ①上記を前提とした場合のマンション敷地の評価単位及び評価方法を教えてください。 もし、借地権を相 続財産とする場合には、いつ発生したと考えるべきでしょうか。  ・a土地を1画地として自用地評価  ・a土地とb-1土地を1画地として計算して、a土地は自用地評価、b-1土地については   借地権割合を乗じて借地権として評価  ・ほか ②マンション管理組合法人が贈与を受けた場合の相続税法上の課税関係を教えてください。 国税庁の【第2 持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い】の(1)に、 「当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することが できない法人」とあります。一方、建物の区分所有等に関する法律56に「解散した 管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める 割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。」、同法19に「各共有者は、規約に 別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から 生ずる利益を収取する。」とあります。(各区分所有者は、マンション管理組合法人に 出資はしていないが、持分があり、残余財産も帰属する。) ③マンション管理組合法人(個人以外)と個人との借地契約においても、 土地の無償返還に関する届出書を提出することは可能でしょうか。 ④マンション管理組合法人と各区分所有者との相続税法上の課税関係は、 (あまりにも抽象的ですが)どのように整理すればいいでしょうか? 東京地方裁判所判決/昭和61年(ワ)第6461号、 昭和61年(ワ)第13402号(債務不存在確認等請求控訴事件、反訴請求事件) において、共用部分の利用による収益金で、管理費等を差し引いた残りは 各区分所有者に都度分配すべきとした原告が負けておりますが、原告の主張に 共感する部分もあります。例えば、戸建ての家主が修繕積立金を預金しているときに、 相続が開始した場合には、当然にその預金は相続財産となりますが、マンションの 区分所有者が管理費等とともに、マンション管理組合法人に支払った修繕積立金が 修繕に充てられる前に、区分所有者が死亡しても(マンションを売却しても)、 その積立金が相続財産(リサイクル預託金のようにマンションの取引価格の一部分) とされていないことに(区分所有法56から各区分所有者とマンション管理組合法人は 一心同体のようにも思われることから)違和感を感じております。 以上です、宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/08.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_2.jpg
2024年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。 以下、宜しくお願い致します。 【税目】 消費税(金井先生) 【対象者】 法人 【事案の概要】 ・当社は自動車部品を製造している国内メーカー ・国内の商社(内国法人A社)に、自動車部品を販売(課税売上) ・A社は海外のバイヤーである会社(外国法人B社)に販売(輸出免税売上) 【商流】当社(国内)→A社(国内)→B社(海外) ・3社間の契約にて、当社は、A社とB社間の取引が一定条件を達成した場合には、  当社がB社にインセンティブ(リベート)を支払う取り決めになっています。 (一定条件) ・A社からB社への販売額(FOB価格)が年間で一定金額以上を達成した場合には、  年間のFOB価格総額に対して、当社がB社に2%のインセンティブを支払う契約 【前提事項】 ・当社は、当社→A社→C社(国内法人)と上記商流と同じ取引がありますが、  その場合は、消費税基本通達14-1-2(事業者が支払う販売奨励金等)に従い、  当該インセンティブが売上げに係る対価の返還等に該当するものとして、 (いわゆる飛び越しリベートに該当するものと考えて)  売上値引き処理(課税売上高のマイナス処理)をしています。 【質問】 質問① ・今回の事案では、海外の会社に対しての飛び越しリベートになっているため、  【前提事項】の国内の会社(C社)に対しての飛び越しリベートと同様に  課税売上として消費税のマイナス処理(対価の返還等)をする事は  適切でないと考えております。 〇 海外の会社への飛び越しリベートの消費税の処理をお教えください。 前提の様にすべての取引が国内取引である場合には、 当社(国内)→A社(国内)→C社(国内会社)となり、 当社からA社、A社からB社への売上が課税売上であり、消費税が含まれていること から、 当社が売上値引き処理(課税売上マイナス処理)することは正しいものと理解してお ります。 但し、今回の事案では、 当社(国内)→A社(国内)→B社(海外)のとなり、 当社からA社へは課税売上ですが、A社からB社へは輸出免税売上となっており、 A社からB社の売上については、消費税が含まれていない取引であることから、 課税売上のマイナス処理をするのは適切ではなく、不課税の支払とすることが 適当処理になるのではと考えておりまが間違っていませんでしょうか。 質問② ・国内取引の判定も、どのように考えればいいのでしょうか。 ・売上値引(消費税対象外)とするのか、あるいは、消費税基本通達14-1-2の  適用はないものとして、支払手数料(販売奨励金)という費用科目で  「消費税(対象外)」として、処理をするのが適切なのでしょうか。 以上です。 以下、参考の消費税の誤りやすい事例では、当社が仕入側で 外国のメーカーから受ける飛び越しリベートは不課税であるという説明がありました が 反対に輸出する立場になったときの考え方に疑問を持っております。 【参考】 タインズ  誤りやすい事例集(消費税) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240304_1.pdf 宜しくお願い致します。
2024年3月12日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が海外不動産(アメリカ)を令和5年4月に売却しました。 個人確定申告における外国税額控除について教えてください。 (数字は適当です) 売却価格 $1,000,000 源泉(予納?Escrow)$185,000 アメリカの会計士からは、実際の申告税額は$50,000と来ています (現時点では未申告) 日本の令和5年分の申告は下記でしようと思っています。 日本での譲渡所得金額80,000,000円 他の所得 90,000,000円 上記のため、ほぼ全額の$185,000を外国税額控除等の金額として使え、 控除限度超過額は発生しません。 【質  問】 ①今年の申告について 源泉された$185,000は、令和5年分の外国税額控除の計算に含めて良いと理解していますが、間違いないでしょうか? ②令和6年度の申告について 翌年度$135,000還付されますが、こちらは令和6年中に減額された外国所得税額に記載することになると思います。 ただ翌年度は海外所得はゼロ、納付する外国所得税もゼロになります。 このとき還付された$135,000円は、控除するところがないので、雑所得にいれるという理解でよろしいでしょうか? ③まとめると下記のように有利になってしまうので、問題ないか確認させて頂いた次第です。 このようなことは起こりうるのでしょうか? 令和5年外国税額控除による還付$185,000 令和6年雑所得に対する所得税の納付$60,750(所得税45%) 差し引き$124,250⇔実際のアメリカでの納税$50,000とかなり有利です。 ------------------------------------------------------------ 海外不動産売却の申告は初めてになります。ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】
2024年3月12日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。海外サイトから予約した国内宿泊費の消費税区分について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】インボイス登録している法人が国内のホテルに宿泊する際、agodaを利用し、事前決済により宿泊費を支払いました。agodaは海外予約サイトのようで、インボイスの登録事業者ではなく、適格請求書の受領はできません。また、事前決済のため宿泊施設から領収書等を受け取ることはできません。【質問】agodaなどの海外サイトから予約し事前決済をした場合の消費税の取扱いですが、国内で宿泊する場合は、課税仕入10%の経過措置(80%控除)が適用されると考えてよろしいでしょうか。<参考資料>宿泊施設のHPhttps://yunokunitensyo.jp/2023/12/10/16961/https://www.riverge.com/info/detail.php?id=95以上です。宜しくお願い致します。
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 マンションの土地と建物の取得原価について教えて下さい。 個人で副業にて東京の中古マンションを投資物件として2部屋購入しました。 4年で譲渡(令和5年に2部屋とも譲渡)土地と建物の区分が 契約書上記載がなく消費税の記載もありません。 例えばA部屋の購入価格は税込22,200千円で、前税理士が作成した 減価償却費の取得原価をみると「躯体10,878千円」「設備4,662千円」と なっており前者を39年、後者を7年で償却しております。 固定資産税の明細を取り寄せ中です。 【質  問】 マンションの土地と建物の取得原価について教えて下さい。 A部屋の購入価格は税込22,200千円を固定資産税の評価額で 土地と建物を按分し、それまでの計算してきた減価償却費(当期分を 含む)を差し引いた価格(付属費用・印紙代等は考えない)で譲渡費用を 計算してよろしいでしょうか? 減価償却表からですと建物は15,540 千円、土地が6,660円と 固定資産税按分と乖離していても仕方ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.6301 課税標準 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_3.jpg
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人A及びB(親族)は令和5年11月に不動産の交換を行った。 Aの不動産・・・X土地 Bの不動産・・・Y土地 (交換不動産の時価) ・X土地、Y土地は共有であるものの、共有持分按分後の時価はそれぞれ以下の通りであった。 X土地 路線価 4000万円 公示価額 5000万円 Y土地 路線価 4400万円 公示価額 5500万円 ※時価については不動産鑑定士の意見としても特に問題はないだろうという見解を得ている。 ・A及びBは今後の不動産の用途を見据え、価額に10%程度の開きがあるところ、 今回は等価交換(交換差金は交付しない)で交換を行った。 ・この点みなし贈与の可能性については指摘及び認識済みである。 (贈与税の申告をするかどうかは不明(委任されていない)) ・その他の交換の要件は以下の通り ●双方1年以上所有している ●土地同士の交換 ●宅地同士の交換(用途同一) ●交換の目的で取得したものではない 【質  問】 このような状況において、交換の申告をしようとしているのですが、 契約書上は等価交換として記載されています。 この場合、譲渡所 得の申告書に記載すべき、 〇1面記載の譲渡資産の金額 〇4面記載の取得価額の購入代金 はどのような金額を記載すべきでしょうか? 路線価で記載しても構わないでしょうか? あるいは、0.8で割返し、もしくは公示価額 A及びBで記載金額が異なる申告書になるでしょうか? あるいはそもそも私の考え方が異なっているようでしたらご意見をいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf 所法58、所基通58-6
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住用財産の譲渡所得の特別控除(措置法35条)の適用を考えています。以下取引が「居住用財産の譲渡」に該当するか否か教えて下さい。A  個人Aが自宅を令和5年10月31日に不動産会社  Bに売却した。 → 長年にわたり居住実態あり。B  売買契約書は『土地売買契約書』となっており、  売買の目的物の表示は土地のみ。  →建物の記載はなし。C  売買契約書の特約事項に、買主(B)が物件引渡  し時までに建物および残置物を解体撤去するとの  条項あり。D  令和6年2月に建物の謄本を取得したところ、建物  は取り壊されておらず依然としてA名義であった。  現在、取壊し中とのこと。【質  問】居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地等を売る必要があります。買主Bに引渡後は、Aは家屋を使用収益することは出来ないので実質的には建物の譲渡が実現しているとも考えられますが、法律上(登記及び売買契約書上)、買主Bに土地の所有権は移転しているが家屋の所有権が移転していいため『居住用財産の譲渡』が実現していないとも考えられます。以上の前提で居住用財産の譲渡に該当するか否か、措置法35条の適用可否について、教えて下さい。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法35条 他
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年に土地・中古住宅を取得②中古住宅は、昭和56年12月31日以前に建築されたものであるため、家屋は住宅借入金等特別控除の対象外(耐震基準等は満たしていない。)③建物取得後、改築を行い、6ヶ月以内に入居 増改築当をした場合の面積、証明書等の要件は満たしており、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件は満たしている。④土地、中古住宅、改築費用について、金融機関からの借入金がある。【質  問】家屋の新築や購入とともにその家屋の敷地を購入した場合は、敷地に係る借入金も対象になりますが、購入した中古住宅が昭和56年12月以前の建築であるため、家屋が対象でないため、その敷地は、住宅借入金等特別控除の対象でないと考えますが、その考え方でいいでしょうか。増改築については、租税特別措置法第41条第1項において、増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分とされていることから、増改築費用に係る借入金のみが対象であると考えることになると思いますが、ご教授いただけますようよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条租税特別措置法施行令第26条
2024年3月12日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),その他(源泉所得税)【対象顧客】法人【前  提】登記をしていないみなし法人について、その法人について市よりの補助により、水門等の管理を行っている。その担当者への支払いの報酬について【質  問】みなし法人の構成員で、水門の管理をしており、その方の執務日数に応じて、多い方では、年間200万円少ない方でも50万円位の支給をしている。またその法人の役員について、年間5万から3000円程度の理事報酬の支払いをしている。この場合を法人として税務署に届出をして、源泉の納付をするべきなのか?またこの法人は、複数の地域の集まりの集合体となっている。多くの支給をしているのは、予算規模が1,000万超の地域で、その他小規模の物もある。一つ届出を行うとすべての地域で届出となるのか?ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】5年以上前に清算の確定申告を終えている法人【質  問】当時会計処理ができていない別の会社への金銭債務が判明した場合、遡って債務免除益として課税されることはあるのでしょうか?何年を過ぎると課税されないなどの期間はあるのでしょうか?また、金銭債務について、当時認識できていたかどうかによっても判断は変わるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】下記時系列の不動産を売却①10年間 居住用②その後、5年6ヶ月 貸付用③その後、10ヶ月空室期間があってから売却【質  問】1.譲渡所得の取得費から控除する金額は、  下記①から③の合計金額という認識でよろしいでしょうか?①非業務用としてその資産の耐用年数に1.5 を乗じて計算した年数により計算した金額②不動産所得の計算で計上した減価償却費相当額③非業務用としてその資産の耐用年数に1.5 を乗じて計算した年数により、 また、10ヶ月のため1年分として計算した金額2.③の期間が6ヶ月未満の場合は、③の期間の計算は0という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業を営む個人が、本人が相続で取得した家屋を事業用倉庫として利用していましたが、その家屋を解体し、その土地にアスファルトやフェンスを敷設し、事業の客用駐車場にしました。【質  問】家屋の解体費用(約190万円)は経費となると考えますが、事業の損益もはかばかしくないことから、駐車場の構築物(約175万円)の取得価額に算入したいと考えております。可能でしょうか。(金融機関からの借入はありません。予定もございません。)基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 ・令和5年11月30日より出国、非居住者となる ・令和5年分の確定申告を行う ・令和5年居住者である期間中に生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、  地震保険料控除の対象となる支払いがある 【質  問】 ・居住者であった期間中に支払った上記のものについては、  令和5年分の確定申告について所得控除の対象となりますでしょうか? ・対象となる場合、年払いの場合は1年以内のものであれば  全額所得控除の対象になりますでしょうか? ・国税庁HP「非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料」では、  小規模企業共済等掛金控除が触れられておらず、対象外なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/12.htm
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事業所得で青色申告をしている者が固定資産を除却し、固定資産除却損が計上された。 【質  問】 青色申告決算書(一般用)の損益計算書における固定資産除却損の 表示について、損益計算書のどこに表示するのが適切なのでしょうか? 経費の欄の雑費でしょうか?それとも各種引当金・準備金等の繰入額等の欄でしょうか? 国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問のその他の引当金、 準備金などに列記してあるものの中にはなかったので、各種引当金・準備金等 の欄ではなく、経費の欄の雑費でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hikiatekin/kakushuhikiatekin/sonota.html
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者Aは、令和4年3月1日に接骨院を開業し、令和4年9月1日から従業員を採用し給与を支払中。令和5年も給与の支払中。【質  問】所得税の所得拡大促進税制についてお尋ねします。個人事業者Aは、令和4年3月1日に接骨院を開業し、9月1日から従業員を採用し給与を支払っております。・開業2年目の令和5年分から所得拡大促進税制は適用できますでしょうか。・初年度の期首からでなく、期の途中からの給与の支払いでも適用できますでしょうか。・比較雇用者の給与の計算の月数は、開業日からの 12/10で良いでしょうか。以上3点についてご教示ください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法10条の5の4
2024年3月12日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】所有するアパートの賃借人1名と2年程度連絡がつかない状態が続いていた。不動産収入は、未収賃貸料として全額収入計上していた。今般、その賃借人がここ1年以内のどこかで、そのアパート室内にて死亡していたことが判明した。警察からは、その賃借人に身寄りの方はいないようだ、と聞いたのみで相続人の有無は不明である。【質  問】賃借人の連絡不通により、ここ2年程度未収賃貸料として不動産収入に計上してきた家賃の取り扱い、実務上の対応を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所法36条
2024年3月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aは金属製品の製造卸売をしています。 高齢のため、息子のBに引継ぎます。 Aは令和5年12月31日付で廃業届け出を提出し、 Bは令和6年1月1日付で開業届を提出しました。 Bは1月1日から適格請求書発行事業者です。 財産は無償(相続時精算課税)で引き継ぐ予定です。 【質  問】 国税庁HPでは 「事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった資産は、  事業を廃止した時点で家事のために消費または  使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を  譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)」と記載があります。 しかし事業が引き継がれた場合は 事業用資産として存在するのではないかと思いますし、 会計検査院の指摘においても、 「事業の廃止に伴い事業の用に供する  資産に該当しなくなった事業用資産は」 と事業の用に供しなくなった場合の記載なので、 事業の引継ぎがある場合にもみなし譲渡の適用があるのか 疑問があります。 事業引継ぎのための事業廃止時においても みなし譲渡の適用があることが明らかにわかる 公式情報等があれば教えていただけないでしょうか。 次に事業用資産はみなし譲渡の対象となるとした場合、 Aの消費税のみなし譲渡の申告と Bの仕入税額控除計上の年度が異なりそうです。 R5,R6と分けて申告するのでよいか、 双方ともR6に申告するのがよいか、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm 会計検査院指摘 https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/pdf/fy30_zumi_070.pdf 「みなし譲渡の全て」伊藤俊一著 ロギカ書房 p394では「個人事業者において棚卸資産が存在する期間においては一般的に事業を廃止したとは認められない」 とあるので、R6申告かとも思いますが、いかがでしょうか。
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年に土地・中古住宅を取得②中古住宅は、昭和56年12月31日以前に建築されたものであるため、家屋は住宅借入金等特別控除の対象外(耐震基準等は満たしていない。)③建物取得後、改築を行い、6ヶ月以内に入居 増改築当をした場合の面積、証明書等の要件は満たしており、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件は満たしている。④土地、中古住宅、改築費用について、金融機関からの借入金がある。【質  問】家屋の新築や購入とともにその家屋の敷地を購入した場合は、敷地に係る借入金も対象になりますが、購入した中古住宅が昭和56年12月以前の建築であるため、家屋が対象でないため、その敷地は、住宅借入金等特別控除の対象でないと考えますが、その考え方でいいでしょうか。増改築については、租税特別措置法第41条第1項において、増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分とされていることから、増改築費用に係る借入金のみが対象であると考えることになると思いますが、ご教授いただけますようよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条租税特別措置法施行令第26条
2024年3月12日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.ずっと以前より底地を持っており相続で引き継いできた底地がありました。2.10年ほど前に、借地人から借地権を買取、取り壊しのうえ   駐車場として貸してきました。3. この度、この駐車場を譲渡しています。4. 売買にあたり建物の滅失登記がされていなかったようで   買主から売買契約書上で売主負担で滅失登記することを明記されたため、負担しました。【質  問】1.譲渡所得の計算にあたり、土地の取得価額の算定について、相続で引き継いでいるため不明となります。この場合、譲渡代金の5%を利用するとともに、上記の借地権買取価額も土地の取得費用にできるでしょうか。なお、譲渡の5%よりも、当時の借地権買取価額のほうが高いため、もしもできない場合は、この借地権買取価額だけを土地の取得費にすることはできるでしょうか。2.建物滅失登記は譲渡費用にできると思っていますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ◇食用のトマトの生産農家です。 ◇売上代金とは別に、JA(or卸売市場?)から「奨励金」が  毎月入金しており、雑収入計上しております。 ◇関与先からは「JA側からの書類はもらっていない」とのことで、  JAの営農指導担当者に聞いてもらったところ、「税率10%だと思う」  との回答をもらったとのこと。 【質  問】 (1)仮に「出荷奨励金」だとすると、課税売上で標準税率10%だと思うのですが、いかがでしょうか? . (2)仮に「出荷奨励金」だとすると、事業区分は「農業に付随して発生した収入」 ということで、3種でいいでしょうか?? 【参考条文・通達・URL等】 [1]農水省資料 P.7  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/keigen20191001-91.pdf  食料品の販売に係る費用であっても 「役務提供の対価(販売手数料、出荷奨励金、完納奨励金、支払手数料等)」に 該当するものは、標準税率が適用されます。 ーーーーー [2]宇都宮JA  https://www.jau.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/2308invoice.pdf  【出荷奨励金等】 JAが出荷奨励金等をお支払いする場合はインボイス(適格 請求書)発行事業者以外の方は消費税分を控除した支払いと させていただきます。 ーーーーーーーーーーーーー [3]一般財団法人 食品産業センター  https://www.shokusan.or.jp/news/2694/  リベート・対価の返還(販売奨励金等)」は軽減対象(8%)ですが、 「手数料(支払手数料、完納奨励金、出荷奨励金、委託販売手数料等)」は 消費税率10%が適用されます。
2024年3月12日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は個人事業主(消費税:課税事業者)です。・乙(甲の妻)は2年前まで個人事業主でした。・乙はR3年12月31日に個人事業主を廃業し、R4年1月より甲の青色事業専従者となりました。・乙はR4以降青色事業専従者給与以外の収入はありません。・乙のR3年分課税売上高は1000万を超えています。・乙が個人事業主の際に使用していた乙名義のA車両をR4年1月以降甲の事業用車両として使用し、 甲の事業所得の必要経費として減価償却費を計上しています。・乙名義のA車両をR5年6月10日に売却しました。【質  問】乙名義のA車両の売却に係るR5年分の確定申告手続きは下記の取扱いで良いでしょうか。お教えください。・所得税確定申告は、乙がA車両に係る譲渡所得を申告する・消費税確定申告は、乙はR5は事業者ではないため、基準期間(R3)に係る課税売上高が1000万超であるが申告不要。 また、甲のR5年の課税売上高に乙名義のA車両に係る譲渡等の対価は含めない。【参考条文・通達・URL等】所得税33条、措置法33条、措通33-43・37-22
2024年3月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先である卸売業の法人の個人株主が、昨年相続により4万株を取得しました。 相続税は申告済みで、税額も出ています。 また、この株主はもともと自身でも2万株を保有していました。 株式の取得価額は相続分も元からの保有分も不明とのことです。 【質  問】 事実認定の問題かと思われますが、顧問先がこの株主の請求を受けて 3万株の自己株式を買い取った場合、 1万株は相続により取得した分、残りの2万株はもともとの保有分として 譲渡所得を申告することは税務上問題ないでしょうか。 取得費については3万株全てに概算取得費を使い、 1万株についてのみ、取得費の加算を行う形となります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%AB,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸マンション1棟を所有していましたが、父が高齢なため、令和5年1月に委託者・受益者を父、受託者を長女とする家族信託を設定しました。信託財産は賃貸マンションとその敷地です。委託者・受益者が父のため、不動産所得の申告は従来通り、父が行う予定です。【質  問】質問1.登記関係費用信託に際し、司法書士への相談料や不動産の登記費用が発生していますが、不動産所得に直接かかわる経費ではないため、必要経費には算入できないと考えておりますが、この判断でよろしいでしょうか。質問2.手続き関係家族信託の設定後、税務的に必要になる手続きがあれば、ご教授いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法13条
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸を行っている・賃貸物件の建物は母の所有で土地は母と子(同一生計外)で1/2ずつ所有・母は子より土地を使用貸借で借りている・固定資産税を母が支払っている【質  問】・固定資産税は母の確定申告で経費として認められるか私見子が固定資産税のすべてを支払っている場合は、同一生計外のため経費として認めることは出来ないが、母が支払っている場合は賃貸物件収入の対価として支払っているため経費として認めることが出来る。【参考条文・通達・URL等】・所得税法56条・所得税法基本通達2-47どうぞよろしくお願いいたします。
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人がM&Aにより100%所有の全株式を法人(非上場の株式会社)に対して譲渡しました。(令和5年中)譲渡対価の額は、以下の①②③です。①金20,000,000円②譲受人の普通株式50株③譲受人の新株予約権110個(1個⇒1株0円(無償))※譲受人において新株予約権の登記はされていません。※譲渡人と譲受人に特別な関係はありません。譲受人の決算書は見ていませんが、資本金÷発行済み株式数=20,000円ぐらいなので、さすがに「①/(①+②)」は20%以上になると思うので、株式対価の譲渡所得の課税特例は受けられません。【質  問】①譲渡所得の収入金額となるのは 20,000,000円+譲受人株式時価×50株でしょうか? 新株予約権の行使価格は無償なので、 実質的に株式交付と同じと考えられ (さらに株主一律交付ではないので) 20,000,000円+譲受人株式時価×160株でしょうか?②上記の場合の譲受人株式時価は、どの価格を採用すればよいでしょうか?・所得税基本通達59-6?・財産評価基本通達の評価額(配当還元方式)?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社は事業会社であり,子会社が複数ある。〇当社は繰越欠損金を有している。〇上場に向けた組織再編のため,持株会社化予定である。〇通常であれば株式移転が楽な手法であるところ,産業競争力 強化法に基づく申請などの関係で,株式移転の手法が採れない。〇そこで,当社の100%子会社(X社)を4月に新規設立 する。 その後の10月1日に,当社のうち,管理部機能以外の 全ての事業をそのX社に吸収分社型分割をする。 (銀行手続きなどをスムーズにさせるため,新設分社型  分割の手法は採らないとのこと。)〇分割する事業のなかに子会社株式も含まれているため, その結果,当社が持株会社となる。〇なお,分割する事業に属する社員については,転籍せず に,当社からの出向契約とする。その理由は,当社で加入 している組合健保について,新設会社では加入がすぐには できないためである。【質  問】1.当該吸収分社型分割は適格分割になると考えていますが  問題ありませんでしょうか?  ①100%子会社への分社型分割であることから,   無対価分割の予定です。  ②X社は当社が継続して保有する予定です。2.新設した会社に吸収分割するので,繰越欠損金の制限や,  特定資産譲渡等損失,特定保有資産譲渡等損失は検討する  必要がなく,当然分割法人である当社の繰越欠損金には  何ら影響がないと考えていますが問題ありませんでしょうか?3.一つ気になっているのは,社員が転籍ではなく,出向  契約になることです。これが事業が全部移転していない  と見られ,非適格分割になる可能性はありますでしょうか?  非適格分割だと移転資産の時価評価が必要になり,想定  外の結果となってしまうため,この出向契約にすること  が何か影響しないかが気になっております。以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十一イ法令4の3⑥一法法2十二の十ロ
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・白色申告 ・妻を事業専従者として事業専従者控除78万円をとりたい。 ・実際には妻に給料を支払ってはいない。 ・従事要件は満たしている。 ・妻は無職であり、他に収入はない。 ・年末調整は行っていない。 【質  問】 この妻について、年末調整は必要でしょうか? 白色の事業専従者控除の要件には特に年末調整を求められてはいませんが、 妻にとっては給与所得の収入になることから、普通に考えれば 年末調整が必要で事後的にでも年末調整を行うべきかと思っています。 ただ、事業専従者控除の78万円はみなしの金額なので、 年末調整のどの欄にどの金額を書くべきなのか (7.1666万円×12か月?又は賞与として一括で86万円?)、 もしくは、事業専従者控除は事前届出すら不必要な制度なので、 そもそも年末調整をしなくてもいいのだろうか、など悩みます。 基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数年にわたり収用があり各年度でどのような特例を適用できるかを検討しております。ご指導のほどよろしくお願いします。【質  問】1.先行取得の場合に事業用資産の買い替えとは違い  先行取得の届け出を事前に提出しなくてよいでしょうか?2.代替えは「個別法・一組法・事業用資産」の組合わせになると  書いてあります。ここで事業等資産としての買い替えの場合の  「事業用の資産の範囲」は下記の事例を準用することになりますか?  具体的には農業の申告(白色申告)はしておりますが、売上は数年間  3万円でいつも赤字決算になっています。「相当の対価」を得ている  とは考えにくい状況ですので事業用資産としての買い替えは適用でき  ないでしょうか。3.令和4年申告で「買換(代替)資産の明細書」に  令和5年に土地を2億で取得予定として申告していました。  しかし令和5年に実際には建物1億・土地1億の合計2億で取得しました。  この場合には、事前に記載していない土地・建物であったとしても  買い替えとして申告しても大丈夫でしょうか。  またこの時、令和5年も収用があった場合に、  令和4年の買い替えとして建物4,000万円分を適用し、  令和5年の買い替えとして建物6,000万円を適用することは出来ますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<参考>国税庁HPよりNo.3402 事業用の資産の範囲[令和5年4月1日現在法令等]
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社所有の建物に社宅として住んでいました。その住宅を役員退職金として現物支給を受けました。【質  問】この場合には退職慰労金相当額を取得費として譲渡申告に使うことが出来ますでしょうか。また、もともと会社所有の建物に社宅として住んでおり受け取った後も6か月間は住んでいて譲渡しました。所有してからは短期間ですが3,000万控除の適用は問題ありませんでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)令和3年5月、国土交通省が施行する○○ダム建設事業について、   収用等に係る5000万円の特別控除の適用を受けました。(2)令和5年9月、○○ダム建設事業(付替道路)事業のための収用がありました。   上記はいずれも収用証明書に記載されている事業名です。【質  問】令和5年の確定申告において、収用等に係る5000万円の特別控除の適用が可能でしょうか。同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年のみ適用可と規定されています。同じ公共事業に該当するかどうかは、どのように判断するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法33の4措通33の4-4
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】成田国際空港株式会社へ令和5年に土地を譲渡しました。複数個所を譲渡しており、1区画が長期譲渡所得に該当し、その他は短期譲渡所得に該当します。【質  問】質問1Aさんは騒音移転地域にあり、特定住宅造成事業等のための土地等の買い取り証明書(1,500万円控除適用)が発行されています。その記載のうち長期譲渡所得に該当する部分のみに事前協議対象と書いてあります。この場合に長期譲渡所得および短期譲渡所得部分全体から1,500円を控除してよいでしょうか。また、短期譲渡所得部分について租税特別措置法32条③の税率軽減を適用して良いでしょうか。質問2BさんはAさんから令和4年に売買で土地を取得しそのうえで成田国際空港株式会社へ令和5年に土地を譲渡しました。騒音移転地域にありますが、特定住宅造成事業等のための土地等の買い取り証明書(1,500万円控除適用)は発行されていません。短期譲渡所得部分として租税特別措置法32条③の税率軽減を適用して良いでしょうか。ご指導のほどよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法32条③租税特別措置法34条の2第2項第5号
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫Aと妻Bとが共有で住宅をローンで購入。1.土地の先行取得91,000,000円(令和4年5月20日)夫A名義で70,000,000円、妻B名義で17,000,000円借入(各1/2の持分で登記、それぞれの借入について抵当権設定)2.建築請負契約75,588,700円(令和4年3月28日)妻B名義で33,000,000円の借入3.建物の完成引渡(令和5年3月22日)(夫A3/10、妻B7/10の持分で登記、建物の抵当権、 夫B70,000,000円、妻B17,000,000円及び33,000,000円設定。 土地についても同様の抵当権設定)4.銀行より送付された残高証明夫A 土地のみ70,000,000円妻B 土地のみ17,000,000円   住宅のみ33,000,000円【質  問】1.夫の残高証明は土地のみのものしかないので住宅の借入が  ないとして住宅ローン控除を受けられないのでしょうか?2.住宅ローン控除が受けられる場合は、  土地の持分91,000,000×1/2の45,500,000円とローン残高との  少ない金額のみが対象なのか、それとも土地の持分に相当する  価額と住宅の持分に相当する価額との合計額と借入金との  いずれか少ない金額でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・H20年にマンションを35,000千で取得・マンションの所有割合は夫Aと妻Bで1/2ずつ・R5.3月にマンションを全体を34,000千で譲渡・妻Bは個人事業主で、マンション全体の10%を 事業の必要経費としていた(90%は居住用)・夫はサラリーマン【質  問】・上記の場合、譲渡の申告に際し、妻の居住用以外について10%と考えるか、 又は、全体の10%は妻持ち分(1/2)に対しては20%と考えるか質問です。 店舗併用住宅を譲渡し、居住用3000万控除を適用する際 その部分がおおむね90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとする ことできます(措置法31の3-8)が、それが適用できるか否かのご質問です。【参考条文・通達・URL等】措置法31の3-7措置法31の3-8
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R5年に売却したマンション1室を売却した・本人は居住したことがない。・取得~譲渡の間は次のような用途だった ①第三者へ賃貸 ②子供へ低額で貸付 ③子供へ無償で貸付 ④空き部屋・申告において家屋の減価償却費を必要経費には 算入していませんでした。【質  問】取得に要した金額から控除する償却費、減価の額は・前提の①②は業務用として使用されていた期間として・前提の③④は非業務用として使用されていた期間として償却費、減価の額を計算してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法38②令85①
2024年3月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】日本国内にある法人Aは代表取締役に対してストックオプションを発行しました。法人Aは現在は非公開会社で、将来株式上場を目指しております。ストックオプションの付与直前に1株当たり100,000円で外部より資金調達による増資(優先株式の発行)を行っております。ストックオプションの概要は下記の通りです。・譲渡制限が付されている・引受価格1円・権利行使価格30,000円・権利行使期間は付与日の3年後から2年間【質  問】前提条件におけるストックオプションは付与時において権利行使価格が株式の時価(直近の第三者割当増資時の1株あたりの払い込み金額)を下回っております。付与時において新株予約権自体には有価証券としての価値があるものになりますが、譲渡制限が付されていることをもって、付与時における代表取締役への給与課税はないという理解で間違いありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令84条3項
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設資材の卸売り法人3月決算 資本金1,000万円 同族会社前期において中古の5階建てビルを購入リノベーションして本社として使用する目的前期は、使用していないので減価償却を行っていない【質  問】今期途中で建物の1階の一部分(1/3程度)を物置として他社に賃貸をし始めた。長期にわたって賃貸するつもりは無い。この3月決算において、5階建てビルの全体の取得価額を基に減価償却費を計上することは可能でしょうか?それとも、賃貸している部分のみしか減価償却費計上はできないのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー 5400-2
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員【質  問】令和5年2月に居住用資産売却令和5年3月に別の場所で居住用資産取得この場合居住用資産の売却時に特別控除(措35の1)を適用すると住宅取得控除が適用委出来なくなる。もし措置35の1を受けずに譲渡所得を申告した場合住宅取得控除を受けれるか。【参考条文・通達・URL等】措置法41-22措置法35-1
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①昭和51年 相続した土地に被相続人Aが家屋を新築 (権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万) (借入額490万の資料はあるが、その他の資料がない)②平成9年 子Bが①の家屋に同居③令和3年4月1日にAがなくなる。④子Bが①の家屋・土地を相続し、土地については、 小規模宅地の特例を用いて、令和4年1月に相続税の申告納付を行った。・Aの取得財産:5,000万(①の土地の課税価額4,000万、小規模特例適用後800万)・Aの納税額:320万・司法書士費用:100万⑤令和5年10月に①の家屋と土地を第三者に売却 (合計1億8千万)(子Bは売却まで住んでいる)・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用 (その他の特例は適用したことがない)・相続税の取得費加算の特例適用【質  問】下記の考え方で良いかお教えください。①譲渡所得の際に記載する取得費の計算で、 権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万を用いて計算できるか? それとも概算の取得費5%を用いるべきか? その他、検討すべき取得費計算がありましたらお教えください。②分離長期譲渡所得軽課分の適用、居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例及び相続税の取得費加算の特例適用を 用いても問題ないか?③取得費の加算の特例計算は、小規模宅地の特例を使った後の金額、 この場合なら800万円を用いて(320×(800/5000))計算して問題ないか?【参考条文・通達・URL等】①国税庁 No.3258 取得費が分からないとき②国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)③国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例④租税特別措置法35条3項 居住用財産の譲渡所得の特別控除⑤租税特別措置法 第31条の3
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】・令和5年7月 土地及び建物を合計1,800万円で譲渡。・売主は平成4年12月に相続で土地及び建物を取得。〔建物〕:被相続人がハウスメーカーで平成9年5月3500万円で建築。〔土地〕:先祖代々のもの。・令和5年6月、売却直前にリフォーム業者に依頼し、200万円のリフォームを売主が行う。売主がリフォームをすることが売却の条件、 などのようなことについては契約書への記載は無し。・固定資産税評価証明書には建物が4つ記載されているが、1つはR4年中に取り壊していたが、令和5年7月に滅失登記をした。 そのため土地家屋調査士に依頼し登記代70,000円を支払っている。【質  問】海老原と申します。お世話になります。① 土地の取得費について土地と建物について、譲渡価額の内訳がわからない場合、固定資産税の評価額で按分しても構わないでしょうか。それ以外に合理的な按分の仕方がありますでしょうか。土地のみの取得費を出して、概算取得費5%を計上するつもりです。② 建物の取得費について ハウスメーカーに支払った34,371,000円から償却費相当額を差し引きますが、その償却費についてです。市の評価額証明書には「プレハブ造3mm以下 居宅」とありますが、ハウスメーカーに問い合わせたところ、3mm~4mm以下との回答がありました。ただし、証明書等ではなく、その、メーカーの当時の商品のユニット鉄厚の説明の用紙をもらいました。証明書等ではないのですが、3mm~4mmを採用してもよいでしょうか。③ 売却直前のリフォーム費用200万円について 200万円のリフォーム費用は取得費に加算してもよろしいでしょうか。④滅失登記代70,000円は譲渡費用に含めてもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、38、所基通33-7~8
2024年3月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人が住宅を賃貸する ・賃貸先は社会福祉法人で、賃貸する住宅とは別の場所に法人所在地があり、  法人所在地で児童養護施設を所有し運営している。  事務は法人所在地の施設で行っていると推測される。 ・賃貸契約書の記載事項 使用目的「入居者欄に記載された者のみの居住を目的として本物件を      使用しなければならない。      なお、特約によるり甲が認めた場合はその限りではないものとする」 入居者欄「空欄」 特約事項「本契約は事業用(児童養護施設)としての使用を許可するものとする」 賃料等の支払「消費税等の課税対象となるものについては、        その金額に消費税額を付加して支払うものとする」 物件表示「貸家(駐車場敷地内2台)」 月額賃貸料「家賃、敷金、礼金を受領しているが、       消費税に関する税率や税額の記載はない。駐車場料金は記載されていない」 ・賃貸住宅には子ども達6~7人が入っている 【質  問】 賃貸人である個人の消費税の課税判定で、賃料や礼金は課税売上になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/130306/01.htm
2024年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の相続税申告を受任し、申告した場合【質  問】個人の相続税申告を受任して相続税申告をしました。納税者に各種資料の原本など返却時にこの昏黒関係書類の保存期限は**年保存してくださいとお話しすると思います。そこでこの保存期限の根拠法はどこにありますか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(有限会社)は9月決算で株主構成は社長2,200株、 社長の母親800株(合計株数3,000株)です。・A社は社長の母から借りている借入金9,780千円を負債として計上している。・社長は借入金を母に返すと母の相続財産になるため、借入金の全額を 会社の一番最後の清算事業年度に債務免除する事を希望している。【質  問】 A社(9月決算)は令和6年中に会社を解散する予定にしています。A社は社長の母から借りている借入金9,780千円全額を会社の清算事業年度に債務免除を検討しています。 通常の事業年度で債務免除をした場合、母から社長へのみなし贈与が発生しますが、債務免除をA社の一番最後の清算事業年度にやった場合でも、母から社長へのみなし贈与が発生しますか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達9-2(3)
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は令和6年度中に会社の解散を予定しており、 A社名義の車をA社の代表取締役甲に売る予定です。【質  問】 A社は令和6年度中に会社を解散する予定にしており、会社名義にしている車をA社の代表取締役をしている甲に売却する予定です。 A社としては身内同士の取引のため出来れば安く甲に売却したいが、税務上問題が生じない事を前提にする場合、車の売却時の帳簿価額で売っていいのでしょうか。それとも車の売却時の時価(市場価額)で売るのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月11日
所得税
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【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております幣職が今回から関与した不動産所得の申告でお伺いです・平成12年に母と子で賃貸物件を購入 すぐ賃貸に出した。共有割合は半々・当時、母子で共有でローンを組んだのですが 平成22年にローンを借り換え そのとき、母の年齢がネックで 75歳まででしかローンを組めず、5年ほど前に終了 現在は子名義のローン支払い・賃料は子名義の通帳に入金 子は、ローンもその通帳から払っている【お伺い】物件は共有であり、ローン利子の支払いを母と子で、折半し、それぞれの不動産所得の必要経費としたいと申し出を受けています。平成22年の借り換え当時、金融機関は、母の年齢上、ローンは75歳までだが子の分も、実質は母負担分との差額は、名義上は子であっても実質は母との共同負担とみなすと言っていたそうです。よって昨年までの申告では子の支払利子も母子で折半して必要経費計上していたそうですが、幣職はローンの返済及び利子について、子から母への贈与税課税リスクがあるのではと危惧しております、先生のご見解を伺いたく。
2024年3月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 弁護士の先生の相続です。 日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。 【質  問】 弁護士の先生の相続です。 日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。 このような、士業団体からの弔慰金については、雇用関係が認められないことから、 相続税法基本通達3-20は使えず、死亡退職金として処理することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
2024年3月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・農業を営む個人事業者 ・父親から長男への承継 ・父親と長男は同一生計 ・農地及び機械装置等の動産は父親名義のまま所有権の移転はなし ・長男は使用貸借により農地及び機械装置等を父親から借り受けて事業を行う 【質  問】 1.前提の場合において、贈与税の認定課税は生じますでしょうか。 個人的には生じないと考えていましたが、「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について」という通達の二の3によると、贈与があったものとして取り扱うこととされており、判断に迷っています。 2.また、同通達内で贈与を留保する旨の申出があり、かつ、その財産を相続に含めることを了承した場合にはその申出を容認しても差し支えないとされています。仮に認定課税が生じるとして、この申出をした場合の相続財産価額に算入する金額は、その申出時の価額でしょうか。あるいは相続開始時の価額でしょうか。 3.所基通56-1の規定により、父親の機械装置等に係る減価償却費を長男の必要経費に算入するとき償却方法は父親の採用していた方法になるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/600217/01.htm
2024年3月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2022年11月 親族外から土地購入 ・2023年6月 建築会社と新築の認定低炭素住宅の注文住宅を契約 ・2023年10月 親から住宅資金を受贈 ・2024年3月15日 完成引き渡し予定 ・2024年3月16日 居住開始予定 【質  問】 質問① 国税庁のチェックシート『令和5年分 「住宅取得等資金の非課税」の添付書類一覧 A-1 新築又は取得用』によれば、 「住宅用の家屋の新築又は取得」に関して『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』、「非課税限度額」に関して、 『次のa~eのいずれかの書類』が添付書類とされています。 a住宅性能証明書 b建設住宅性能評価書の写し c住宅省エネルギー性能証明書 d 1及び2の両方 1長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 e 1及び2の両方 1低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 新築で完成引き渡しが3/15見込のため、『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』と 『次のa~eのいずれかの書類』は3/16以降に建築会社から渡される見込となっており、 申告期限までに添付書類の提出が間に合いませんが、「住宅取得等資金の非課税」を適用することはできますでしょうか? 添付書類は後日提出すれば良いのでしょうか? 質問② 申告書の提出先は、転居前の住所の所轄税務署で良いでしょうか? 添付書類を後日提出する場合、添付書類の提出先は申告書を提出した税務署でしょうか?転居後の住所地の所轄税務署でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/016.pdf
2024年3月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1事案①個人 大工工事を行う一人親方 なお、人工仕事で、物の引き渡しを伴う仕事ではなく役務提供を行う仕事です。②R5.10.1よりインボイス登録③②以前は免税事業者④20日締めで請求書を発行してきました。⑤R5.10.20に請求書を発行しましたが、施工現場場所ごと施工完了日ごとに内訳を明記しており 9/30までの分80,000円と10/1以降の分200,000円を容易に区分はできますが、それぞれの期間で 集計はせずに9/21-10/20の期間合計でインボイス請求書を発行しました。以下 請求書の品名に記載です。なお以下の日付は施工完了日になります。9/23 現場名 郵便局 20,000円(以下税込表示になっております)9/25 現場名 Aアパート 40,000円10/1 現場名 B倉庫 40,000円9/30 現場名 Fマンション 20,000円10/10 現場名 C邸 60,000円10/18 現場名 Dアパート 100,000円税込み合計 280,000円 10%(消費税等25,454円)【質  問】役務の提供の完了した現場ごとに請求書に内訳を記載しておりますが、前提のとおり9/30までの期間の売上については、10/20締めの請求書に含まれております。消費税を計算する際に、請求書で9/30までの期間と10/1の期間とで集計はしておりませんが、容易に集計できるようにはなっております。この場合、合計額で請求書を発行しておりますが、そのうち9/30までに施工完了した分は消費税の課税対象外で計算する必要はないと考えておりますが、問題ないでしょうか。なお、請求書発行の相手先は積み上げ計算は行っておりません。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5、インボイスQ&A問77
2024年3月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1事案①個人 大工工事を行う一人親方 なお、人工仕事で、物の引き渡しを伴う仕事ではなく役務提供を行う仕事です。②R5.10.1よりインボイス登録③②以前は免税事業者④20日締めで請求書を発行してきました。⑤R5.10.20に請求書を発行しましたが、施工現場場所ごと施工完了日ごとに 内訳を明記しており9/30までの分80,000円と10/1以降の分200,000円を 容易に区分はできますが、それぞれの期間で集計はせずに 9/21-10/20の期間合計でインボイス請求書を発行しました。以下 請求書の品名に記載です。なお以下の日付は施工完了日になります。  9/23 現場名 郵便局 20,000円(以下税込表示になっております)  9/25 現場名 Aアパート 40,000円10/ 1  現場名 B倉庫 40,000円  9/30 現場名 Fマンション 20,000円10/10 現場名 C邸 60,000円10/18 現場名 Dアパート 100,000円税込み合計 280,000円 10%(消費税等25,454円)【質  問】役務の提供の完了した現場ごとに請求書に内訳を記載しておりますが、前提のとおり9/30までの期間の売上については、10/20締めの請求書に含まれております。消費税を計算する際に、請求書で9/30までの期間と10/1の期間とで集計はしておりませんが、容易に集計できるようにはなっております。この場合、合計額で請求書を発行しておりますが、そのうち9/30までに施工完了した分は消費税の課税対象外で計算する必要はないと考えておりますが、問題ないでしょうか。なお、請求書発行の相手先は積み上げ計算は行っておりません。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5、インボイスQ&A問77
2024年3月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・医師で令和4年分まで給与所得、雑所得、不動産所得の申告を行っていた ・令和4年6月以降、空室のため、令和5年の不動産所得は0円 ・令和5年3月に賃貸物件を売却(建物の譲渡代金1000万円超) ・令和5年以降は給与所得、雑所得を申告予定 ・雑所得は講演料等で年間50~200万円ほど 【質  問】 ①上記前提の場合、令和7年度は消費税の課税事業者になりますか? ②課税事業者となる場合、雑所得の講演料等は課税売上という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.6121 納税義務者(タックスアンサー) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm
2024年3月8日
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