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質問・回答一覧
消費税
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いつもありがとうございます。(税目)消費税(対象)法人(前提)法人の従業員が、会社の消耗品を立て替えて購入しました。従業員が領収証を会社に提出して会社が精算しました。インボイスの登録番号の記載はありますが、領収書の宛名が従業員名になってました。(質問)10月1日のインボイス制度開始後、インボイスの要件を満たさず、会社は仕入税額控除できないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月24日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。よろしくお願い致します。【税  目】所得税【対象顧客】学校法人【前  提】 ・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナルスクール 小学校から高校までの一貫教育)では、  当校の教員で当校に自分の子供を通わせている者については、授業料は無料としております。 ・この制度は、特定の教員だけではなく、すべての教員に適用されます。【質  問】1.この経済的利益は、課税されるのでしょうか?用益の提供として課税しなくてよいのでしょうか?(所通36-29)2.課税されるとした場合、「課税しない経済的利益 商品、製品等の値引き販売」(所通36-23)を準用していいのでしょうか。36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。(注) 食事については、36-24、36-38及び36-38の2参照36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
2023年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】各社の状況は下記の通りです。※詳細は添付資料をご確認ください。〈A社〉・B社とC社の親会社であり、収入については①C社に対する経営コンサルティング等の 役務提供の対価収入が年間約12,000,000円、②C社からの配当金が年額約20,000,000円ある。 当該配当金は遅滞なく、A社の株主に同額が配当される。・従業員数は1名(親族以外)・BSの資産の内訳は①現金15,000千円、②B社株式25,000千円、③C社株式25,000千円・A社の株主は①会長であるY氏が84%、②社長であるX氏が8.4%、③その他の株主が7.6%〈B社〉・不動産賃貸業であり、売上の100%が特定資産からの収入である(資産についても70%以上が特定資産に該当する)・従業員は0人・上記のことから、資産管理会社に該当〈C社〉・サービス業であり、特定資産運用収入および特定資産割合は極めて低い。・従業員は5人以上であり、事業も3年以上、事業所も所有及び賃貸している。・上記のことから、資産管理会社に該当しない【質  問】①A社の従業員は1名(親族以外)であるが、現状の状態でY氏→X氏に全株式を贈与した場合、 (A社で)特例事業承継税制の適用を受けることができますでしょうか? ※先代経営者要件、後継者要件、その他の対象会社要件等は全て満たしているという前提です。②現状でA社が特例事業承継税制の適用を受けることができる場合において、 現状のBSですと、特例事業承継税制の適用後において、A社の現預金が33,333,334円となった日が 一日でもあった場合にはA社は資産管理会社に該当し、取消事由に該当すると思われる。 本件の場合、A社はC社から毎年約2,000万円の配当を受当該配当を受領した瞬間は 総資産に占める特定資産割合が70%を超える。 ただし、当該配当は遅滞なく(6ヶ月以内には)A社の株主に配当されるため、 取消事由には該当しないという理解でよいでしょうか (配当については、C社の業績が赤字の場合には行わないものである)?【参考条文・通達・URL等】・質問①に対応する参考条文→円滑化法規1⑰二イ・質問②に対応する参考条文→租税特別措置法規則23の9⑭【添付資料】・現状(前提) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_1.png・質問内容① https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_2.png・質問内容② https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_3.png
2023年3月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利型法人以外の一般社団法人(設備工事業の同業者団体)【質  問】一般社団法人の場合、「資本金」というものはないので、「基金」として活動基礎財産を有しています。(基金の額は300万円)この場合、「〇〇周年記念パーティー」等の交際費や寄付金の法人税法上の限度額計算における資本金は「0円」となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】寄付金については国税庁・タックスアンサー・法人税「№5281 寄付金の範囲と損金不算入額の計算」を確認し<損金不算入額の計算>の1の(1)に該当すると判断し、質問させていただきました。【添付資料】なし
2023年3月23日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・ある業界の一般社団法人○○○業協会が県や市町村から工事の業務を請け負っており、 その業務を協会の会員へ委託する仕事を継続しています。・その仕事を請け負った会員企業に対して、   受注金額の3%を「賦課金」という名目で納入してもらっています。・対象となる工事は、協会が積極的に発注機関に対して働きかけをし、 技術的支援・設計見積もりの提出並びに契約当事者となって受注した工事と記載があります。・協会の会員に対しては、通常の賦課金として、全企業統一した金額を別途会費として徴収しています。【質  問】・法人税法施行令第5条1項19号に規定する「仲立業」に該当し、収益事業に該当するか否か。・補足 通常の会費とは別に受注した金額の割合の料金を請求するということから、「仲立業」に該当する認識。 同業団体側では、協会の事業活動の一環なので、「仲立業」には該当しないと主張をされています。
2023年3月23日
法人税・所得税
回答済み
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相談会の皆様【税目】法人税、所得税(源泉徴収)【対象】法人【前提】同族会社である法人がこの度、長年勤務した社員(代表者と親族関係にない)の退職に伴い、退職金1000万を支給します。当該従業員は以前4年間のみ取締役でしたが、能力不足で辞任させられ、その後再び従業員として勤務しました。勤務期間は従業員(10年)→取締役(4年)→従業員(3年)で勤務先は当該法人のみです。なお、当該法人には退職金規程はありません。【質問】①退職金規程はなく、過去に退職金を支給した従業員もありませんが、今回は長年の勤務に報いたいとのことで支給します。取締役でもなく、親族関係もないため、法人税にあたり特に検討すべきことはないと考えておりますがよいでしょうか。②当該従業員は役員として4年勤務してますので、特定役員退職手当等に該当すると考えておりますが、そうなると、その支給については一般退職手当分か特定役員退職手当なのか分ける必要がありますか?つまり、退職金1000万を役員退職手当分と一般退職手当分に分け退職所得控除は特定役員期間 4年×40万=160万一般期間   13年×40年=520万として退職所得控除を計算する必要があるかという質問となります。社長の認識としては退職金1000万の支払は全期間の17年間に対する支給とのことです。法人税法30④によると「支給額のうち、役員としての勤続年数が5年以下であるものが役員としての勤務年数に対応する退職手当として支払いを受ける者をいう」とあるので、役員勤務期間分も加味して支給するのであれば分ける必要があるのかと思いました。よろしくお願いいたします。
2023年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】自動車新車、中古車販売・修理業【質  問】業務管理システム(新車・中古車の管理)の導入を検討している。(インターネットの環境があり、IDとパスワードがあれば利用できるシステム。システムをインストールすることはない)契約書はなく、利用開始からは6ヶ月間はお試し期間となっている。料金の支払い方法は、利用開始時に初期設置費用として250万を支払いその後、毎月の利用料が発生している。お試し期間が終了し、その後継続して利用するのであれば初期設置費用を追加で250万支払う。毎月の利用料はそのまま発生する。請求書には初期設置費用は当該システム導入における設置及び設定に係るものであり当該システム及び著作権などを販売するものではありません。と記載されています。利用料は支払時の経費になりますが、初期設置費用は資産計上になるのでしょうか?また資産計上になる場合はソフトウェアではなく繰延資産(期間:5年→ソフトウェアの期間とする)となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では導入にあたって必要とされるカスタマイズ費用は取得価格に含める旨を定めています。【添付資料】なし
2023年3月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算である法人が、①令和5年2月25日の株主総会で代表者の定期同額給与とは別に、令和5年12月25日100万円、令和6年6月30日100万円を支給する決議をした。②令和5年3月25日、事前確定給与に関する届出書を税務署へ提出した。③当法人は事業年度を12月から7月期に変更する予定で、令和5年7月中に株主総会決議を行い、同月中に異動届出書を提出する予定である。【質  問】①事業年度の変更に伴い、事業月数が12か月から7か月に短縮され、業務執行期間も変更となることから届出の効力は消滅することとなるのでしょうか。②仮に消滅するとすれば、改めて事前確定給与に関する届出書を令和5年9月中までに提出すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34法人税法施行令69④法人税法施行規則22の3【添付資料】なし
2023年3月23日
法人税
回答済み
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税務相談相互会の皆さま【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】・今まで個人開業医をし、かつ、当院医療法人に週3日来ていた医師が合同会社を設立。・個人開業医院は売却。・今まで、当院は給与として支給(固定給と歩合給)・今後当院で週4日~5日勤務。・当院からの報酬を合同会社へ支払して欲しいと希望・契約書を締結し、毎月請求書を発行【質問】一般法人が外注費を個人に支払しても、法人に支払いしても問題ないことと同様に、当院が医療法人であり、かつ、その業務内容が医師報酬でも、当院としては、税務的問題はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月23日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。道路拡幅による土地建物の売却について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】道路の幅を広げるため市から庭の部分のみ購入したいと言われた。      建ぺい率の関係なのか、どういった理由か不明だが、      建物も取り壊し予定。      市としてはあくまでも用地買収は庭の部分のみ【質問】建物も取り壊し予定であるが、庭以外の部分については控除が    受けられないのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年3月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】①令和1年6月リ-スバック契約により自宅を4,000万円で売却。居住用3000万円特別控除を適用し譲渡所得税申告。以後同物件に居住している②令和5年3月リ-スバック契約した会社より4,900万円にて買戻し。居住継続③令和5年6月7,500万円にて売却予定。④今回の譲渡は前回の譲渡が売却した前年及び前々年の譲渡には該当しない上記の場合①3000万円特別控除の適用除外「3,000万円特別控除を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」に該当するのでしょうか?*居住継続しておりその目的のために入居した家屋ではないと考えられます②上記譲渡につき3000万円特別控除の適用を受けることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法35 措置法通達31の3-2【添付資料】なし
2023年3月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内法人(A社)の取引先に海外法人(B社)があります。・海外法人(B社)は、B社の社員が、海外から来日して日本国内で国内法人(A社)に対して役務提供を行っています。・国内法人(A社)は、海外法人(B社)の日本国内での役務提供に対して、外注費を払っています。・海外法人(B社)は、日本国内にPEはありません。・海外法人(B社)は、日本のインボイス制度に登録し、適格請求書発行事業者になる予定です。・海外法人(B社)は、国内法人(A社)が納税管理人になることを望んでいます。【質  問】海外法人(B社)は、日本国内にPEが無いため、消費税の申告のみを行い、法人税の申告については必要ないとの認識で宜しいでしょうか。また、日本に住所がある法人・個人が納税管理人となれるため、海外法人(B社)の取引先である国内法人(A社)が納税管理人になれるとの認識で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 15 号)国税通則法 第117条 納税管理人【添付資料】なし
2023年3月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人が行う地域包括支援センターの介護予防支援の消費税の課税・非課税の判定について市から地域包括支援センターの業務委託契約あります。契約書に付帯業務として介護予防ケアマネジメント事業業務費の委託料の支払う旨の記載があります。【質  問】新規契約先の社会福祉法人の消費税の申告書を確認すると、契約書の運営業務の収入(人件費・事務費相当額)については非課税、付帯業務の収入(介護予防ケアマネジメント事業業務)については課税(簡易課税制度第5種)で申告されていますが、消費税の非課税に該当するのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法別表1第7号ハよろしくお願いいたします【添付資料】なし
2023年3月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】遊休地の貸付設備などは一切なく更地状態の土地隣地の工事に伴う駐車場、資材置き場として利用月額10万円 別途消費税1万円契約期間は6カ月 (契約書に記載)【質  問】上記前提で土地の賃貸借契約を結びました。この場合、消費税は非課税とされるはずなのですが、先方が作成した契約書には別途消費税が記載され、10万円+1万円の合計11万円が入金されております。そもそもの契約書が間違っているかと思いますが、当社としては賃料が多い為、そのまま11万円を受け取ることとしています。このような場合においても、土地の貸付であることは間違いない為、消費税は非課税売上としていいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm【添付資料】なし
2023年3月20日
法人税
回答済み
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〇 件名医療費控除〇 本文税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】入金、手術、で26万支払い(内訳)①入院・手術(保険適用分)、19万(入院と手術は分けれない)②食事代(保険適用外)、1万円③差額ベット(保険適用外)、6万(医療費対象外)(補填金)市から高額医療10万(計算対象は①に対して受領)生保会社から12万(入院2万、手術10万受領)、(計算対象は全て)【質  問】医療費控除の対象はありますか?(私見)① 高額医療19-10=9、  9+食事1=10<生保12、差額ベット分は無視、  生保20(19+1)-12=8(差額ベット無視)  高額8<10  医療費控除の対象、無②(計算は簡単にしています) まず、生保の12万は、全体の26万に対して受領しているの で、案分して①9②0③3で、①②分を除外、対象①10残り、②の1万は医療費控除対象決定、次に、高額医療の10万に対応する19万の中にも生保分があるので案分すると、生保除外9と生保残り10とで5:5として、残り分10-5で、5残り、医療費控除対象分、そうすると、医療費控除対象分6があるのではないか、と考えます高額医療から先に計算しても、6になります色合いの違った補填金をふたつ以上もらったときは、どのような計算をしますか?また、出産補填金や高額医療費で、元々支払時に控除して差額だけ支払う場合と、今回のように後で補填金が入金されるような場合とで、計算結果が違うのは違和感があります【参考条文・通達・URL等】無
2023年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①自令和元年9月1日至令和2年8月31日(令和2年8月期)の事業年度において、新型コロナウイルスの影響のため災害等による消費税簡易課税の適用について特例承認(消法37の2)を受けて原則課税から簡易課税に変更して申告している。災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書の承認日は、令和2年10月27日です。②令和3年9月期及び令和4年9月期は、新型コロナウイルスによる影響があったため、簡易課税で申告している。③令和4年10月から令和5年9月は、新型コロナウイルスによる影響がなくなり、売上増が見込めるようになり、又、通常の業務体制の維持が回復しつつある。【質  問】令和4年10月から令和5年9月の事業年度において、進行年度中に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」及び「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、進行年度の令和5年9月期に「原則課税」で申告することは、税務署に承認される余地はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている事業者の方へ消費税の課税選択に係る特例について(詳細版)p4の簡易課税制度の適用に関する特例について【添付資料】なし
2023年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を行う個人事業主です。令和3年まででは居住用賃貸が主であり、令和4年令和5年においても免税事業者となります。【質  問】令和4年において、主として事務所用として利用していたマンション1部屋(平成31年購入)の家事利用割合を変更しました。帳簿には購入価額全額を計上していましたが、購入時より一部プライベート利用もあると判断し、20%は減価償却費を自己否認していました。令和4年中においてプライベート利用割合が増加したと判断し、減価償却の自己否認割合を15%増加させております。この場合のみなし譲渡の金額ですが、今回の変更割合の15%分だけとすればよいのか、従前の否認割合を加算した35%とすべきかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。※全体の売価が5,000万円とした場合①5,000万円×15%=750万円②5,000万円×35%=1,500万円【参考条文・通達・URL等】消法4、28、37、消基通13-2-9【添付資料】なし
2023年3月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】―――――| | ||甲|乙|| | |――――― 道路―――――上記のような甲と乙の2筆の宅地がある。親Aは甲と乙の土地を単独所有している。親Aは甲土地にA所有の家屋を所有しており、そこに住んでいる。子Bは、乙土地にAの妻C所有の家屋があり、そこに住んでいる。甲と乙はフェンス等の仕切りはなく自由に行き来できる土地である。親Aから、子Bに対して、乙土地の持分1/3を贈与する。【質  問】土地の評価単位としては、甲のみで考えるのか。甲と乙一体で考えるのか、どちらでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提1.C社株式  簿価100万円 相続税評価額0円 債務超過で含み益もなし。2.B社はA社の100%子会社3.D社はA社より5000万円借りている。D社の株主は49%がA社保有、D社社長が51%保有していたが、D社社長に0円で売却し、現在はD社社長が100%保有している。4.B社、D社とも、売上が上がらずこれ以上事業継続していても赤字が生じるだけなので、合併、解散をします。5.C社株式は、少数株主です。【質  問】 スキーム1.A社がB社に100万円貸付ける2.B社がC社株式100万円をD社から購入する。3.D社はA社に100万円を返済する。4.B社はE社にC社株式を0円でF社に譲渡する。5.A社はB社を吸収合併する。6.D社は解散する。このようなスキームを検討しています。スキームの2の段階で、B社は高額譲渡となり、税務上寄付金が生じる。会計上の仕訳  (借) 有価証券1,000,000  (貸)現預金1,000,000税務上  寄付金認定損 (別表4減算 留保)△1,000,000       有価証券(別表5(1)         △1,000,000       寄付金の損金不算入(別表4加算 流出) 1,000,000スキームの4の段階で、B社は会計上の仕訳 (借)有価証券売却損 1,000,000 (貸)有価証券 1,000,000税務上  有価証券売却損(別表4加算 留保)1,000,000       有価証券(別表5(1)         1,000,000以上のような処理で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://cuttingtheknot.com/contents/rot/taxvalue/taxvalue004.html【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人で支払う死亡退職金の損金算入について 法人Aで役員B(母親)の死亡により、死亡から2年たった時点で死亡退職金を支給する旨を株主総会で決議する予定です。役員Bに支給する死亡退職金・・・最終報酬月額80,000 × 勤続年数(個人事業40年+法人設立5年) × 功績倍率2倍=7,200,000円 【質  問】個人事業時、事業をフルサポートしていたが、専従者給与は支給していなかった(ほとんど利益がでておらず、給与を支給できる状況になかった。)法人設立からは取締役に就任し、個人事業時とかわらず勤務、また法人設立数年前から事業が好転し、法人の業績回復に大きな貢献をした。上記の退職金を支給予定であるが、否認されるリスクはありますでしょうか?
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】執筆業をしている法人になります。決算期は23年2月になり、年2回(1月と7月)に印税収入が入ってきます。当期の印税の計算期間は22年1月〜22年6月分が22年7月入金、22年7月~22年12月分が23年1月入金となります。印税の金額は入金される直前までわかりません。出版社に問い合わせても月次単位などで集計はしておりません。【質  問】23年2月期の決算につきまして、22年12月までの印税収入は23年1月の入金で確認できるのですが、23年1月〜23年2月の間の印税収入が決算申告までに確認できない状況です。このようなやむを得ない場合には、印税収入については、現金主義で計上しても問題ございませんでしょうか(過去より現金主義で継続的に計上しております)。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん大森会計事務所の大森です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】2023年3月決算法人(業種プラ容器製造業)当該法人がプラ容器ロボット設備導入予定(7千万円)に伴い、助成金を申請し、「飛躍的な事業推進のための設備投資支援事業助成金交付決定通知書・(助成金予定額4千万円)」の文書を東京都中小企業振興公社から2022年9月に受け取りました。実際の設備購入は翌期の2023年6月頃となります。助成交付金入金も2023年6月頃の予定です。その際、助成金入金時(2023年6月時)には圧縮記帳を行い、2024年3月決算では、課税繰延により、助成金収入に法人税は課税されない会計処理予定でおります。【質  問】2023年3月決算時における未収助成金が収益計上され課税対象となるか否かについての質問です。2022年9月付けの「助成金交付決定通知書」には、下記事項が記載されています。『交付決定通知書に記載の金額は、申請内容に基づき審査を行った結果、助成の対象とできる上限額を決定したものであり、事業完了後の最終的な助成金交付額(支払額)を決定保証するものではありません。実際の助成金は事業が完了した後の検査によって確定し、助成金確定通知書によって通知します。検査の結果、助成予定額から減額になることがあります。』私見としては、上記の文面から収益確定はしていないため2023年3月決算において未収入の助成金を収益計上する必要はないと思いますが、法人税法基本通達2-1-42等では、「交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積もり、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。」とあります。(助成金の種類も収益費用対応も本件と異なりますが)この通達に従うと法人税の課税対象となってしまいます。2023年3月決算において収益課税されないようにするために、特別勘定の仕訳をして未収入金/圧縮未決算4千万円とするのでしょうか?それともそもそも未収入計上する必要がないのでしょうか?法人としては今期2023年3月期決算において課税されることは避けたい意向です。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項法人税法42条法人税法基本通達2-1-42【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。中小企業投資促進税制について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】コンサルティグ業を営む法人(青色申告法人・中小企業者)が、求人のマッチングサイトを自社で外注に注文して制作しました。サイト自体未完成ではありますが、業者からの引渡は受けており、自社で修正を加えている状態です。サイト上にアップはされています(閲覧可能状態)が、サイト自体が未完成のため、集客もしておらず、売上がありません。外注先への支払は完了していて、サイトの修正中に当期末を迎えました。【質問】1.中小企業投資促進税制の指定事業には該当する認識でよろしいでしょうか。2.ソフトウェア(マッチングサイト)は、中小企業投資促進税制のソフトウェアに該当する認識でよろしいでしょうか。2.税額控除は、「指定事業の用に供した日を含む事業年度」となりますが、事業の用に供した日は、自社での修正が完了した時点と考えるべきでしょうか。それとも、サイト上アップはされた時点(業者からの引渡時点)で事業の用に供したと捉えるべきでしょうか。下記、事例では、いつでも使用可能である状態ということなので、サイトにアップしていたとしても、実際に使用していないのであれば、供用していないため、税額控除は当期はできず、来期以降ということになりますでしょうか。TAINZ 質疑応答事例償却0004「事業のように供した時期」とは、その資産の属性に従い、本来の用と用法のとおり現実に使用を開始したときと解されるから、レンタル用の資産については顧客に対していつでもレンタルが可能である状態になって入れば、・・・・事業の用に供したものとして取り扱って差し支えない。以上です。宜しくお願い致します。
2023年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象は病院を運営する医療法人です。賃上げ促進の適用を検討している。・病院内で事業年度内に2回コロナのクラスターが発生し、 2回とも従業員に対してコロナ見舞金を支給した。・なお、この見舞金は「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が 使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達) (令和2年5月15日)」の要件を満たすと判断し、非課税所得として源泉徴収していない。・この見舞金は給与明細へ非課税分として通常の給与と併せて支給し、 会計上は給与の科目で計上している。【質  問】賃上げ促進税制における「給与等」は所得税法第28条第1項に規定する給与等が対象となりますが、この見舞金を本制度の給与等へ含めてよろしいでしょうか。中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」では、所得税法第9条(非課税所得)の規定により非課税とされる通勤手当等についても、本制度の「給与等」に含まれると規定されています。この見舞金も給与明細に記載されるものなので非課税所得であっても含めてもよいと考えます。しかしながら、Q&Aが通勤手当に限定していると解釈すると、経済的利益のうち非課税とされ源泉徴収されないものは本制度の給与等から除くべきとも考えられます。判断に迷いますのでご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(令和2年5月15日)・中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」・所得税法第28条第1項【添付資料】なし
2023年3月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産業とサラリーマン【質  問】1)そもそも的な入り口なのですが、居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(3000万円)は、「個人がその居住の用に供している家屋」との要件となっており、例えば転勤等で一旦居住をしなくなった家屋であったとしても後日転勤終了に伴い再度居住用の用に供するするようになれば「個人がその居住の用に供している家屋」として取り扱ってよろしいのでしょうか?(未婚のため、転勤中は空き家)2)もし上記1)が大丈夫であれば下記の状況ではいかがでしょうか?内国法人に勤務するAは自己所有不動産に住んでいましたが、会社が社宅を用意してくれるとのことで生活の本拠を社宅へ移し、自己所有物件は賃貸に出すことにしました。その後5年ほどたったところで会社が社宅制度を廃止することに伴い賃貸に出していた物件に戻る事にしました。戻ったあと半年後に高値で売れる事がわかり売却することにした場合ではいかがでしょうか?3)さらに上記2)で3000万円控除が取れる場合であって、かつ下記の条件が追加された場合はいかがでしょうか?上記2)と同様に社宅制度廃止となり、Aの持つ物件に生活の本拠を移すのだけれども2)と違い、社宅の際に利用していた賃貸物件を自己で契約し、物置として契約を継続する場合。(2)と同様に高値で売れる事が分かって売却する、売却後自己が契約している旧社宅に居住予定。問答集や裁決等にも同様な事例が無いためご教授頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条【添付資料】なし
2023年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業【質  問】相続税評価における宅地造成費(擁壁)の控除について【現状】南面・西面は道路、北面は他人の宅地(写真の向こう側)、東面は隣の田んぼとの境のコンクリートの畔です。南面・西面の道路と地面の高さは50cm程。(添付の写真参照)【質問】①このようなケースの場合、道路隣接面以外の土止費控除は可能ですか。②コンクリートの畔がある場合、この畔を考慮せず道路面との高低差を計測して控除額を計算すればよいでしょうか③参考URLのとおり、北面隣接部について土止費控除が認められる場合、その北面宅地が第3者でなく、親族である場合(例えば被相続人の自宅の宅地)である場合でも土止費控除は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】https://www.s-tco.net/inheritance-tax/info24/【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2yd802.gif
2023年3月15日
所得税
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相互相談会の皆様、お世話になります。住宅ローン控除(再入居した場合)について教えて下さい。(税目) 所得税(対象顧客) 個人(前提条件) ①個人Aが、平成29年に住宅を取得し、翌年確定申告をし、住宅トーン控除の適用を受けた。 ②令和3年中に夫婦間でもめごとがあり、令和3年12月末現在、他の場所に賃貸で居住していた(住民票も異動)  そのため、令和3年分は住宅ローン控除は受けなかった。 ③②の際に税務署に何ら届出を行っていない。 ④その後、令和4年に離婚が成立し、個人Aは、平成29年に取得した自宅に戻ってきた。(住民票も元の住所に転入)(質問) 前提条件の場合、令和4年の確定申告において、住宅ローン控除を再開できますでしょうか? その際に、転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書をさかのぼって提出する必要がありますでしょうか? (転勤等との理由ではない、転出当時は、その後どのようになるか定かではない状況でした。) 以上です。 ご教示どうぞよろしくお願いいたします。
2023年3月14日
所得税
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いつもありがとうございます。(税目)所得税(顧客)個人(前提)被相続人は入所していた老人ホームで亡くなりました。老人ホームに入所前に被相続人が住んでいた家を、相続した相続人が売却しました。その家は、老人ホーム入所前は被相続人だけが住んでいて、老人ホーム入所後は空き家でした。被相続人は、老人ホームに入所する際、老人ホームに住民票を移せなかったため、世話をしていた親戚(相続人ではない)の家に住民票を移していました。(質問)他の要件は満たす前提で、亡くなったときの住民票が売却した家になくても、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用は受けれるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主(美容院)事業所得以外に上場株の取引あり(特定口座)令和〇年の上場株式売却(特定口座)について、誤った金額を記載して申告した。(正) 譲渡所得2,968,694円、源泉所得税225,256円(誤) 譲渡所得544,035円、 源泉所得税85,961円【質  問】特定口座について申告忘れによる更正の請求は不可ですが、金額の誤記載による更正の請求は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月14日
所得税
回答済み
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お世話になります。【税目】所得税【対象】個人【前提】・個人事業でYouTuberをされている方が法人成りを検討・個人で所有しているチャンネル・動画を法人に移行予定・法人成り前に作成した動画から生じる収益についても法人の収益として計上予定【質問】・個人から法人に移行した動画は「著作権」に類似するものに該当し、法人成した場合は譲渡所得課税の対象になると思うのですが如何でしょうか?・譲渡所得に該当する場合の時価については「著作権」の評価方法に準じて評価することになると思うのですが如何しましょうか?【参考】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/07/01.htm
2023年3月14日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】★作曲業を個人事業で営んでいた者が法人成りしました。★諸々の契約は法人に移行済ですが、JASRACとの契約のみ法人に移行できず、今後も個人の預金口座に使用料が振込(源泉所得税控除後の金額)される予定です。【質  問】このJASRACからの使用料収入は今後も個人事業として申告すべきでしょうか。それとも法人の収入として計上&所得税額控除を適用して法人で申告すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.jasrac.or.jp/contract/about/author.html【添付資料】なし
2023年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象:法人 建築設計業税目:法人税前提:出張旅費規程を作成している法人で、国内出張の場合、役員の宿泊費が1泊15000円 出張手当として5000円交通費は実費支給 という規定を作成している。【質  問】上記の前提において、通常は1泊2日の出張費用の場合、宿泊費15,000円 + 出張手当2日×5000円=10,000の合計25,000円を役員へ旅費交通として支払っております。しかし、まれに、ホテルの建造物の視察を目的とした出張があります。建造物の視察を目的としているため、旅費規程のホテル代では収まらず、高額の宿泊費が発生します。(1泊5万円~20万円などがあります)その場合は、ホテル代実費を法人の旅費交通費に計上し、役員へは、日当2日×5000円=10,000 を支払っております。このような場合、この高額宿泊費は認められるでしょうか?(出張、視察共に、詳細な出張報告書を作成しております。)【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月14日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】青色取り消しになっている法人で昨年使用人による商品の横領横流しが発覚しました。ただ発注を勝手に行い横流ししたと思われますが、横領したはずの社員はお金を手にしていないとのことです。調査中ですが、横領した社員自体も騙されたのか、現状失踪しており連絡も行方もわかりません。青色が復活できるのは今年の5月以降になりますが、横領等による被害事実発生は白色の事業年度中です。ただ、現状、横領なのか?盗難なのか?警察や弁護士と相談しており確定しておりません。【質  問】1、この場合は横領として処理すべきでしょうか?又は盗難なのでしょうか?2、仮に盗難となる場合は、今後調査次第により被害届を出した時点で損失計上でしょうか?3、仮に横領となる場合は、損害賠償請求権を同時に処理することになりますが、失踪してしまった場合、回収不能が確定し、貸倒損失が計上できるのは失踪時点でしょうか?4、仮に横領による損害賠償請求権の回収ができない場合、失踪している者に対しても貸倒損失処理が給与課税となり源泉税を課税するのでしょうか?会社としては復帰を希望しておりますが。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04【添付資料】なし
2023年3月14日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん関良彰税理士事務所の関です。下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.A法人は、外国親会社B法人に商品を輸出販売している2.商品の輸出については、輸出代行業者Cが行っている3.輸出許可証には、輸出者はCとなっている【質  問】消費税の輸出免税の適用を受けるためには、AはCに対して「消費税輸出免税不適用一覧表」を送付し、Cは税務署に提出することでAは輸出免税の適用を受けられるものと思います。1.仮に、「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念した場合には、Aの輸出した商品は輸出免税とならず、課税仕入は全く認められないのでしょうか。2.「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念したことに気づき、例えば1年後(もしくは3年後)にCに送付をした場合でも、認められないでしょうか。3.Aが「消費税輸出免税不適用一覧表」をCに送付したにも関わらず、Cが税務署に提出を失念した場合には、どのような処理がされるのでしょうか。4.税務調査において、「消費税輸出免税不適用一覧表」を輸出代行業者に送付をすることを失念していても、後日の送付や、次回からの送付で問題ない等、指導の範囲で収まった等のご経験はございますでしょうか。※法令や通達に一切規定されていない「消費税輸出免税不適用連絡一覧表(写)」を実質輸出者において作成し、輸出代行者である商社等に交付する事が、手続きとしてどの程度重要になりますでしょうかよろしくお願いします。【参考URL】国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm後日の提出でも問題ないとの回答https://www.zeiri4.com/c_1007/q_78467/法令や通達に規定されていない手続きのコラムhttp://www.zsk.ne.jp/zeikei548/ronbun2_b.html【添付資料】なし
2023年3月13日
国際税務
回答済み
有料会員限定
いつもお世話になっております。外貨建の経費の立替額をクレジットカードで支払った場合の消費税の課否判定についてご教示ください。【税目】消費税【対象顧客】法人・個人【前提条件】Aは、AのクライアントBの業務で必要となる映像配信ウェブサービス(事業者向け)を国外Cと契約しました。(本来Bが契約すべきものですが、Aが実際の配信作業を行うこともあり、便宜上Bに代わりAが契約した、という前提)CからAへ、利用料10,000ドルの請求がありました。同月、AからBへ、利用料の立替金として、10,000ドル×請求時点の為替レート(TTM)133円=1,330,000円の請求を行いました。(1)また、立替金に加え、「海外取引事務手数料」として10,000円+消費税1,000円を請求しました。(2)翌月、AはCの利用料をクレジットカードにより決済しました。翌々月、カード会社から10,000ドル×決済時点の為替レート(カード会社が定める独自レート)135円=1,350,000円の請求がありました。(3)ドル建てベースでは(1)と(3)は同額ですが、適用レートの違いにより差額が発生しています。【質問】・(1)は消費税の課税売上げとなりますか?また、その課否は(2)の有無によって変わりますか?・(2)は消費税の課税売上げとなりますか?・(3)は消費税の課税仕入れとなりますか?また、仮に課税仕入れになるとした場合、その額は上記レートによる税込1,150,000円でよろしいでしょうか?【参考】消通10-1-7(外貨建取引に係る対価)法通13の2-1-1(いわゆる外貨建て円払いの取引)TKC税務Q&A「コンパニオン料の立て替え処理」どうぞよろしくお願い致します。
2023年3月13日
相続税・贈与税
回答済み
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みなさま常日頃、大変お世話になっています。以下よろしくお願いいたします。■税目相続税(贈与税)■対象顧客個人■前提条件所基通59-6(2)、(3)及び改正時の「情報」の射程に関する質問です。株式会社甲の子会社として株式会社乙がある。甲社の株主構成は、X(個人)60%、Y(個人)40%である。乙社の株主構成は、X(個人)40%、甲社(20%)、Y(個人)40%である。XとYとの間には血縁関係は無い。今般、YはXに対して甲社株式のすべてを贈与しようとしており、甲社株式の評価が問題となっている。■質問1.前記事実を前提とすると、Yは甲社において「中心的な同族株主」には該当しません。この場合、本件株式の贈与では、所基通59-6(2)の適用は無いとの理解で、よろしいでしょうか?2.所基通59-6(3)の読み方についてです。前記質問1を踏まえて、その場合には、甲社株式の評価を行う際に、同社が保有する土地等について、当該譲渡あるいは贈与の時における価額での評価は要請されないとの理解で、いいでしょうか?3.「情報」の「2」及び「3」の読み方です。前提条件に記した事実関係のもとでは、情報「2」及び「3」も適用は無い、すなわち子会社乙社が保有する土地についての時価評価は求められないとの理解で、よろしいでしょうか?以上どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023年3月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・自宅兼事務所を賃借する個人事業主・再開発プロジェクトで立退きが発生・R4年に立退き料の半額150万円が入金(残金はR5年)・R5に総額の請求書を先方に提出しており、都市再開発法97条による損失補償と記載あり。・ヒアリングベースですが、権利変換処分はR5年3月。【質  問】①所得区分賃借人であることや収入の補填ではないことから全額一時所得という解釈でよろしかったでしょうか?②収入計上時期国税不服審判所の裁決事例によると、土地の明渡しに伴う損失補償は、土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、収入すべき権利が確定したものと解するのが相当であるということから、R4年に全額一括で計上しないといけないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【国税不服審判所裁決事例】https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201160000.html【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇公認会計士で個人で開業して独立している。〇個人の契約とは別に、別の公認会計士事務所からの依頼を受監査補助者として監査業務に従事している(法定監査)〇当該補助者業務は10時-18時で日当は5万(金額は仮)〇当該業務について正式に契約書は締結していない。〇業務場所は監査責任者から指定され現地に赴いて業務を実施〇毎月の締めとしてタイムレポートを提出して稼働日・稼働時間・稼働場所を報告している。〇業務を行うPCや携帯は個人で準備〇報酬の入金は消費税も含まれており、また、源泉10.21%が控除されて支払わている。【質  問】当該監査補助者としての報酬は給与所得の取扱いでしょうか?若しくは事業所得になりますでしょうか?(入金が10.21%の源泉控除されているので事業しかありえないでしょうか?)監査調書を作成するという請負契約と考え、事業所得とすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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相談会の皆さんお世話になっております。表題の件、ご教示願います。【税目】 所得税(譲渡所得)【対象顧客】 個人【前提条件】・甲の母(乙)は令和3年12月に逝去・乙名義の特定口座(源泉あり)に残っていた社債が償還期日となり、同口座にて源泉徴収等を完了・その後、令和4年6月に乙名義特定口座は廃止し、それまでの年間取引報告書が証券会社が発行【質問事項】 特定口座の名義人が死亡している時点で、特定口座としての効力はないものと思われるため、上記社債の償還については、当該社債を相続した甲の確定申告において申告分離課税の対象となるものと理解しておりますが、それでよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いします。
2023年3月12日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆様 標記の件で、ご相談させてください。 【税目】所得税 【対象顧客】個人 【前提】①過年度に退職した会社から、ドルで10万ドル退職金の支給を受けた。(外貨預金口座へ振込入金)     ②①当時の為替レートが1ドル110円で、退職所得もそのレートで計算された。     ③その後、令和4年に為替レートが1ドル140円の時に、外貨預金から円口座の普通預金に振替をした。 【質問】退職所得を計算した当時と預金口座を③のとおり振替えたときのレートが異なっています。     この差額について、何かしらの所得の申告が必要でしょうか?(雑所得?)   どうぞよろしくお願いいたします。
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・睡眠中の歯ぎしりが激しく、歯医者に相談したところ、マウスピースの着用をすすめられた・マウスピース着用により下記の効果があると説明を受け、マウスピースを購入して、着用することにした。 歯のすり減りを防止 つめ物などの補綴物を長持ちさせる 顎の筋肉疲労が減り、痛みや疲れの症状・肩こりなどが改善される可能性があるなお、マウスピースは歯科矯正の効果があるものではありません。【質  問】・マウスピースの購入費用は医療費控除の対象となるでしょうか。・マウスピースの使用にあたり、定期的に洗浄剤を使用する必要がありますが、この洗浄剤の購入費用も医療費控除の対象となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm【添付資料】
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん佐藤会計事務所の佐藤です。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地を父、家屋を子が所有している居住用の物件を売却した。・土地と家屋は同時に売却している。・土地の所有者は、家屋の所有者と一緒に暮らしていたが、 売却の数か月前に土地の所有者のみ老人ホームへ引っ越した。【質  問】お世話になっております。居住用財産の特別控除の特例について、以下の場合、土地の売却益から3,000万円を控除することは可能でしょうか。・不動産会社の計算で土地と建物の売却価額を計算しており、 それぞれの口座に売却価額が振り込まれている。・建物については、減価償却を行った結果、 売却益ではなく売却損が生じているため、3,000万円控除を使わない。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。住宅ローン控除の適用について教えてください。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R1年にマンションAを取得して住宅ローン控除の適用を受けた。・R3年にマンションBを取得し居住開始したが、その年の合計所得が3000万円を超えたため、住宅ローン控除の適用は受けなかった。・R4年にマンションAを売却し利益が出たが、R4年の申告では居住用財産の特別控除3000万の適用は受けない。・R4年の合計所得は3000万円超・R5年の合計所得は2800万円の予定・過去、居住用財産の特別控除3000万の適用を受けたことはない。【質  問】住宅ローン控除はR4年の合計所得が3000万円超のため、R4年の適用は受けられないので、R5年から適用を受ける予定ですが、住宅ローン控除はR4年から合計所得の制限が2000万円に変更になっているものの、入居がR3年のため、R5年から住宅ローン控除の適用を受けることができる。その際、R5年の申告で、はじめて住宅借入金等の計算明細書と売買契約書などの必要書類を添付して確定申告すればよい。(R3年、R4年の申告では住宅借入金等の計算明細書はつけずに確定申告している)【参考URL】なし【添付資料】なし宜しくお願いいたします。
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇個人事業主の歯科医が、同じく歯科医の妻に専従者給与を支給している。〇基本給を歯科医としての勤務に対して支給し、矯正歯科の部分に対して歩合給(矯正歯科としての報酬の一定率)を支給したいと考えている。〇基本給と歩合給の合計で、青色事業専従者給与の届出書に記載している給与の範囲内とします。【質  問】青色事業専従者給与について、青色事業専従者給与の届出書の範囲内であれば、歩合給の支給は可能でしょうか。また、その際に何か準備しておくものや必要なことはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法2、56、57、所令164、165、所規36の4【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人が自宅土地を不動産会社へ売却・譲渡所得が多額に発生するので買換え特例(立体買い替えの等価交換)を適用して課税を繰り延べたい・個人は等価交換により居室の建物を取得・対象となる譲渡資産や買換資産は租税特別措置法第37条の5の要件は、下記質問を除き満たしているという前提【質  問】租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定により、買換資産である建物は譲渡資産(土地)の譲渡を受けた者(不動産会社A)が建築した場合に適用を受けることができるが、今回は土地を譲り受けた不動産会社Aが別のマンション分譲会社Bへ転売し、不動産会社Aとマンション分譲会社BのジョイントベンチャーC(共同事業)が建物を建築して、個人がその建物を取得するスキームとなります。この場合は買換資産の要件として問題ないでしょうか?租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定を読むかぎり、合併や分割などにより不動産会社AからジョイントベンチャーCへ引き継がれるなど企業としての一体性が認められないかぎり難しく、今回のように土地を一度譲り受けた不動産会社Aが転売していると、たとえジョイントベンチャーへ出資したとしても認められないと考えます。ややこしい案件ですが宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第37条の5・租税特別措置法施行令第25条の4第5項【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】一般株式等を譲渡し、分離課税により申告。当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額とする場合。【質  問】質問1第二表の「特例適用条文等」の部分、第三表の「特例適用条文等」の部分及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の「特例適用条文等」の部分について租税特別措置法 第31条の4 長期譲渡所得の概算取得費控除を準用し、「措置法31条の4」記載しても問題ないでしょうか(株式の譲渡所得に関する概算取得費の条文がないため)。質問2上記質問1における該当箇所へ措置法条文を記載しない場合、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額とする措置を受けることができないでしょうか。また、記載をせずとも100分の5に相当する金額を取得価額とする措置を受けることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第31条の4【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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相互相談会の皆様、お世話になります。給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除について、確認させてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提】以前より個人事業主であり、令和3年9月までは従業員がいない令和3年10月から従業員1名を雇い、令和3年10月~12月の給与総額は90万である令和4年1月~12月の給与総額は360万であり、年度末まで在籍している【質問】令和4年分の給与総額360万が雇用者給与等支給額として、令和3年分の給与総額90万を比較雇用者給与等支給額として、差額の270万を雇用者給与等支給増額として、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用して良いか、確認させてください。R3年が中途でもOKか疑問に感じました。【参考】No.1288 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm添付する明細書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-064-7.pdf
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2年ほど前から給与所得、年金、そしてネットでの小売業を雑所得で自分で申告されていました。・令和4年度からその小売業の売り上げも1,000万円を超えてきて、実店舗も賃借したので、こちらが関与することになりましたので、事業所得として申告しようと思っています。・お客さんの新規取引の事情で今から開業届を出してほしいと言われました。事業としては2年ほど前から雑所得で申告してるので開業日はその2年ほど前の日付になると思います。しかし、お客様の新規の取引上、令和4年か令和5年の日付を開業日にして届け出してほしいと言われました。【質  問】今回から事業所得として申告するので令和4年度、令和5年度の日付にして開業届を出すことに問題はありますでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業所得者残価設定のリース物件(事業用車両)を期間満了に伴いリース会社に返還リース会社が車両を売却し、売却代金が残価を超えたため超える分を受取り【質  問】リース会社がリース物件を売却した金額のうち残価設定していた金額を超える金額を受領した場合1.事業所得(雑収入)2.譲渡所得3.一時所得の3つが考えられますが、どの所得分になりますでしょうか。差額を支払う場合は事業所得の必要経費になると思いますので受け取った場合は事業所得の収入になると思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】自己が全額出資している非上場会社を所有しています。資産の合計(土地は無し):5億1000万円負債の合計:3億3000万円純資産の額1億8000万円:資本金800万円 利益剰余金1億7200万円となっています。【質  問】① 上記のケースの場合、非上場株式の価額には純資産の額1億8000万円で計上することで問題はないでしょうか。財産債務調書の非上場株式の価額の計上方法について、明確に示した取扱規定はございますか。② この価額は「国外転出特例対象財産の価額」に記載すべき額に該当することとなるでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
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