質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】コンピュータシステムの開発等【質 問】役員退職金の計算について、一般的な退任時の報酬月額×役員在任年数×功績倍率ではなく、会社独自の計算でも問題ないか教えていただけますでしょうか。・代表取締役200万円、専務120万円、常務100万円、取締役90万円を基準報酬とする・係数は勤続15年までは1、15年~19年までは1.5、20年~2とする。基準報酬×上記係数×勤続年数で計算していても、過大な部分がなければ問題ないという認識でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第70条二内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法第34条第1項又は第3項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】YouTubeで学習動画をメインに作成アップしています。今回は、他社様動画でコラボしてラスベガスでポーカーをする企画に参加します。他社様から出演料が支払われます。ポーカーは、参加費を払って上位15%で分ける形式で賞金が払われます。参加費は当社持ちです。【質 問】出演料は法人として契約しているので売上計上します。参加費は出演料以上の金額になりますが、法人の経費計上になると考えて問題ないでしょうか。この場合ポーカーの賞金も法人に帰属しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参加費が当社持ちなので、企画を成立する要件として表面上は必要経費と考えております。しかしながら参加費が出演料以上の金額となるので、この部分のみ捉えると収支があわず経済合理性がありません。旅費宿泊費も他社持ちとはいえ凡そ赤字を埋めるには至らないです。このような状況のため判断がつかずお伺いいたしました。ちなみに今回は上位に入り賞金が取得できる予定です。
2024年7月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社業種:出版社状況1:平成30年以前から出版業を営んでいる。状況2:平成30年税制改正での廃止以前も返品調整引当金の計上はしておらず、 その後の経過措置も適用していない。B社業種:出版社状況1:令和6年にA社から新設分割により設立され、出版事業を承継している。状況2:新設分割に伴い、負ののれんが生じたため、 タックスマネジメントの一環で返品調整引当金(経過措置)の 利用を検討している。【質 問】B社は返品調整引当金(経過措置)の利用ができますか。なお、『平成30年度 税制改正の解説(財務省)』によると、返品調整引当金の経過措置適用法人は「改正法の施行の際現に対象事業を営む法人(改正法の施行の際現に営まれている対象事業につき平成30年4月1日以後に移転を受ける法人を含みます。)が、経過措置の対象となるとされています(改正法附則25①)」とのことです。【参考条文・通達・URL等】『平成30年度 税制改正の解説 _ 丸善リサーチ』280~281ページ
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】5月決算法人前期以前2期にわたり雇用安定助成金等を受給、当期において不正受給と認定され、全額返還し、延滞金、損害賠償金を支払いました。【質 問】1.雇用安定助成金等の元本部分の返還は、過年度に益金計上したものが、当期において受給の取消処分を受けたものなので法基通2-2-16(前期損益修正)に基づき損金計上でよいでしょうか。2.損害賠償金は法人税法55条第5項の罰金、科料、過料に該当して損金不算入でしょうか。それとも法基通2-2-13(損害賠償金)に該当し損金算入でしょうか。3.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、地方税、森林環境税、特別法人事業税、貨物割の延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は列挙されてないので損金算入になるのでしょうか。以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法55条第4項(延滞金等)第5項(罰金等)法人税法施行令111条の4第2項法人税法基本通達2-2-13(損害賠償金)法人税法基本通達2-2-16(前期損益修正)
2024年7月16日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.代表取締役が退任(在職期間17年)
2.持ち株退任と同時に親会社となる他人法人へ売却 6年6月3日
3.2の売却時に売却契約、退任登記を司法書士と仲介した銀行と親会社立ち会った。 6年6月3日退任登記した。
4.添付の契約をした。6年6月3日
5.役員退職金を6年6月25日に支払った。 源泉税、住民税天引きして納付済み。
6.相談役となるとのハガキを退職金支払い翌日に取引先に発送。
7.法人税法上の役員の範囲でせ使用人以外の者(相談役、顧問他)で
経営に従事している者すなわちみなし役員には該当しない前提
8.退職前の代表取締役報酬月額180万円、退職後相談役月額55万円 (令和6年7月31日支払う)
9.退職金は適正額を前提。
10.3月決算法人
11.添付の契約書は仲介した銀行が作成
【質 問】
1.相談役としての報酬に対して源泉税は通常の社員と同様に甲欄で源泉するのか。 退任してから扶養控除申告書の提出はない。
あるいは税理士と同様の10.21%を天引きするのか。 あるいは所得税を天引きせず月額55万円の支払いか。
2.退職金の計上時期ですが令和6年6月でいいですか。
添付の雇用契約書2条で来期令和7年5月開催予定の定時総会終了時(契約期間)とあります。
3.支払い報酬に対して仕入れ税額控除は出来ないですよね。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法2十五
令7
法人税基本通達9-2-1
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_3.jpg
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人甲は所有する別紙の土地(①②)と建物Aを乙(甲の子)が
経営する法人丙(乙が代表取締役かつ乙が丙の全株式を所有)に
店舗及び店舗来客用駐車場としてして賃貸しています。
【質 問】
土地①の店舗敷地部分(1/2)のうち、甲の持分8/10と土地②を一体として
貸家建付地評価するとともに特定同族会社の事業用として
小規模宅地特例の適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_4.jpg
2024年7月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇4月決算の法人になります。〇課税売上高の推移は下記の通りです。 22年4月期:売上高2,000万円 23年4月期:売上高300万円〇22年4月期が売上高2000万円を超えたため、 「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出し、 24年4月期は消費税課税事業者になる旨の届出をしております。〇23年10月から適格請求書発行事業者の登録申請をしております。【質 問】①23年4月期は売上高300万円となりますが、23年10月から適格請求書発行事業者の届出をしております。 その場合、25年4月期において「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する必要はありますでしょうか。 提出する必要がある場合、既に25年4月期の期首である24年5月1日を過ぎておりますが、 現在から提出しても有効でしょうか。②25年4月期の基準期間の課税売上高は1,000万円を下回っているため、 25年4月期の消費税申告は2割特例を適用できるという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】タイヤのパンクやガラスが割れた際の保証を提供しているタイヤやガラスを保有しておらず、保証のみを行っている【質 問】保証サービスを提供しており、法人税では毎月按分して計上しているが、消費税も毎月按分して計上していました。ただ、収益認識基準において、法人税と消費税の処理が分かれる旨を確認しました。(もちろんこちらは家電量販店であり、商品の販売と保証サービスがセットになっている、という前提のため、ご質問の件は保証サービスのみという違いはございます)保証サービスのみ提供している場合でも、保証開始時点で一括して消費税を認識すべきなのか、あるいは法人税のように毎月の売上への振替と同じタイミングで消費税を認識すべきなのでしょうかご教示頂けますと幸いです。なお、今回対象としている役務提供は、以下の4点になります。■乙(今回のご質問者)は、甲(車販売業者になる、保証サービスをお客様に営業してもらうなどを行う)が丙(サービス利用者)に対して本制度を提供することを支援する目的で、甲に対してワランティ業務システム(システム名:AA)を提供し、甲によるワランティ業務の導入(ワランティ加入書及び利用規約、保証料金表の提供を含む)につき支援する。■乙は、本制度の利用請求及び照会を丙から直接受け付け、フロントガラス交換を行う。乙は、その裁量により甲もしくは第三者に対してフロントガラス交換対応を委託することができる。■乙は、甲と共同して本制度を運営し、利用規定に基づく丙への役務の債務を甲と連帯して負担する。■乙は、甲および丙からのワランティ申請について、販売規約第5条に基づき可否判断を行う。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人・配偶者、長男、長女、次女土地・被相続人が100%所有・配偶者と長男からは地代を収受していない建物・被相続人と配偶者と長男で1/3ずつ共有・同族会社に有償で貸付をしており、被相続人のみが家賃収入を得ていた。(配偶者と長男は家賃を受け取っていなかった →被相続人が受け取った家賃収入を3等分して更正請求&修正申告を する余地はあると考えています。)同一生計の判定・配偶者:被相続人の同一生計親族である・長男:被相続人の同一生計親族ではない相続の方針・土地:長男がすべて相続する・建物:長男がすべて相続する・同族会社株式:長男がすべて相続するその他・法人の事業は建設業である・相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が法人の 発行済株式の総数または出資の総額の50パーセント超を有している・長男は、法人役員要件、保有継続要件を満たす・配偶者は、法人役員要件と保有継続要件を満たさない(役員ではなく、土地も相続しない)【質 問】上記前提の場合、特定同族会社事業用宅地の適用対象となるのは、土地全体の2/3という理解であっていますでしょうか。〇被相続人の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)〇配偶者の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)×長男の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)【参考条文・通達・URL等】●租税特別措置法関係通達69の4-23●『税理士のための相続税Q&A 小規模宅地等の特例 _ 丸善リサーチ』154ページに「この特例は建物をその生計一親族が所有し同族会社から家賃を受け取っている場合も適用できます。生計一親族が宅地を取得し申告期限までに役員になることが必要です。」との記載があり、後段の要件はみたしていませんが、租税特別措置法関係通達69の4-23を見る限りではそこまでは要求されていないように思われて困っております。
2024年7月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
名義変更前(平成15年)
被保険者:孫
保険契約者:祖母
保険料支払者(一時払い:5,000万円):祖母
年金受取人:孫
名義変更後(平成21年)
被保険者:孫
保険契約者:孫
年金受取人:孫
祖母が死亡。解約返戻金5,500万円
【質 問】
①名義変更時(平成21年)には課税関係は生じないと思いますが、
その認識であっておりますでしょうか。
②①の認識であっている場合、祖母の相続時に生命保険契約に
関する権利として解約返戻金5,500万円は相続財産として含める
ということでよろしいでしょうか。
③①②の認識で誤っている場合、課税関係をご教示の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
2024年7月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平坦地の宅地造成費の「整地費」「伐採抜根費」「地盤改良費」
「土盛費」「土止費」の5つの項目について、国税庁の資料では
「土盛費」については、「他から土砂を搬入して土盛りを必要とする場合」
と記載されております。
【質 問】
市街地農地が道路よりも高い位置にあり、宅地化するために
道路面まで土砂を搬出する必要がある場合の「切土費」については、
どのような取り扱いになるのでしょうか。
ご教示下さいますようお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r06/osaka/osaka/others/g310300.htm
2024年7月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付ファイルの評価対象地につき、側方の20メートルの水路に
5メートルの橋を架けて通行の用に供している。
【質 問】
橋の占有許可を取得している場合は、20メートルの側方路線のうち
面している5メートル分に按分した側方影響加算率を乗じて評価し、
橋の占有許可を取得していない場合は、正面路線にのみ面している
ものとして評価しようと考えておりますが、井上先生のご見解を
ご教示頂ければ幸甚です。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/25.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_3.jpg
2024年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(資本金100万円)
・R5.6月設立(第1期はR5.6-R6.5)
・第1期の課税売上高は1,000万円超
・R5.10月より「適格請求書発行事業者の登録申請書」
のみを提出し、インボイス発行事業者となっている。
【質 問】
現段階(進行期:第2期(R6.6-R7.5期)で
インボイス登録取消を検討しようとした場合、
A社の状況は以下となる、という理解で良いでしょうか?
①A社はR5.10月からインボイス発行事業者であるので、
2年縛り(平28改法附44⑤)の対象とはならず、第3期
(R7.6-R8.5)事業年度開始15日前までに登録取消届を
提出することで、第3期からインボイス登録の取消は可能。
②しかしながらA社は第3期の基準期間(第1期)の課税
売上高が1,000万円を超えるため、①でインボイス事業者
の取消をしたとしても、免税点制度により課税事業者となる。
③よってA社が免税事業者に戻れる可能性があるのは、
第2期の課税売上高が1,000万円以下となる等の
免税点制度の条件を満たし、かつ、提出期限までに
インボイス登録取消届を提出した前提で、
早くて第4期(R8.6-R9.5)となる。
④(仮に上記関係なくインボイス登録取消を検討しない場合)、
第3期は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため、
第3期は2割特例は適用できない。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2024年7月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。
以下について教えてください。
税目;贈与税
対象;個人
前提条件;①2983‐3と2985‐17の上にAが居宅を立てて居住しています。
②この土地は、Aと他の兄弟5人とで6分の一づつ所有しています。
③2985‐27, 2985-7,2985‐28,2985‐15は、A所有で空き地です。
④角の2985‐20は他人が所有しています。
⑤これらの土地に接する東側、南側の道には路線価がついています。
⑥2983‐3と2985‐17の土地のA以外の持ち分をAへ贈与することになった場合に
質問;この場合の土地の評価単位は、2983‐3、2985‐17以外のA所有の土地も含めて全体で評価すべきでしょうか
それとも2983‐3と2985‐17だけを評価単位とすればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
地図URL https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240710_1.pdf
2024年7月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
取引相場のない株式評価会社のBSに下記の資産が計上されている。
BS科目 のれん 1,500万円 数年前に顧客や従業員を譲り受ける対価として支出し、
5年の定額法により適正償却したあとの残額
【質 問】
純資産を計算する場合における資産の評価として1500万になるのでしょうか?
それとも財産性がないとして0となるのでしょうか?
又は参考URLの営業権の評価になるのでしょうか?
※参考URLの営業権の評価は、法人のBSに計上されている営業権を評価する方法ではなく、
法人自体に一定金額以上の収益力がある場合に
評価する方法で今回の営業権の評価方法と違うのではと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/080407/07.pdf
2024年7月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.区分所有マンション(土地・建物)が老朽化等に伴い建替えることとなった。2.新マンション完成時に、現物件との等価交換として2部屋を取得予定。 この2部屋の時価は、現マンションの簿価の約10倍程度になると見込まれる。【質 問】1.新マンション取得における譲渡益の算出方法2.新マンション取得における消費税の取り扱い (建物を取得した消費税は課税仕入れとなるか)3.等価交換を行った際、税の繰り延べ等が可能か(圧縮記帳等の利用の可否)【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年7月16日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人甲(配偶者)、乙 、丙 、丁(争いの有った者)不動産収益物件は区分所有物件を含めて被相続人において事業的規模要件に該当相続発生日 令和5年9月某日遺産分割の日 令和6年7月5日※ 相続人甲・乙・丙 の令和5年確定申告は期限内で申告済です。 丁については、別税理士で申告済です。※ 上記、令和5年確定申告時においては遺産分割協議(係争中だった為)が 行われていなかった為、不動産収入 及び 経費等については 法定相続割合による不動産所得の申告を行っています。【質 問】質問① 弁護士が作成した遺産分割協議書において、【不動産については相続発生時をもって取得するものとする。各相続人は、相続発生時から本分割協議成立時までに発生した賃料その他一切の収益を取得し、管理費用その他一切の債務を負担する。】との記載が入っています。この遺産分割協議書に沿った相続税の申告が行われます。国税庁の質疑応答NO.1376「不動産所得の収入計上時期」には、「遺産分割が確定するまでは法定相続分で申告することになる。なお、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行うことはできません。」とありますので、令和5年分での法定相続分での不動産所得の申告した申告内容は既に確定したいると考えるべきと思っています。(参考資料②より) 従って、資料の記載に有るように、令和5年分の確定申告は法定相続分で確定し、更正・修正をすることはできないと理解していますが、その理解でよろしいでしょうか?質問② 上記質問①を前提に、令和6年分の不動産所得の申告においても原則としては遺産分割確定の日までは法定相続分と考えておりましたが、民法909条より「遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生ずるとされている。遺産分割協議書の効力発生日も、その締結日にかかわらず、被相続人死亡の時となる。」ということを確認いたしました。但し、最高裁判決平成17年9月8日(参考資料③)では、賃料債権については遺産とは別個の財産としたうえで、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとしています。実務上は取得財産に応じて不動産収入の申告を行うことが多いとありますが、令和6年分の確定申告、及び令和5年分の確定申告において、どのように考え、どのように処理を進めていくべきか、考え方及び方法等をお教え下さい。また、令和6年分において、遺産分割協議書に沿って申告を行った場合には、配偶者・甲は収益物件の取得が無いため、申告をしないので、法定相続割合での申告をするよう国税より指摘された場合には、無申告となってしまうことが懸念されると思っています。質問③ 相続人 乙・丙 は被相続人の賃貸物件を借り、被相続人に適正な家賃の支払いをしておりました。この家賃については、令和5年分の確定申告時には遺産分割協議が確定していなかった為、法定相続割合での申告書上、未収家賃として収益計上していましたが、遺産分割が確定したことにより、自己所有となりましたので、相続発生日以降は支払う必要がなかったということになりますか?その場合でも、令和5年分の修正申告・更正の請求はできないこととなりますか?質問④ 高額な相続案件で、税理士も何人かでかかわっていますので、相続税申告も丁については別申告になります。相続税の調査対象になる可能性は高いと思っています。不動産所得で指摘される事項、可能性、及び 遺産分割において遡っての収益・費用等の負担をするとの記載が有りますが、遺産分割協議書と所得税申告書との乖離、及び贈与の可能性等を含めて注意すべき事項が有りましたらお教え下さい。以上 お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】①税務相互質問会(前回質問)soudan02069 未分割状態での確定申告について②タックスアンサ- NO1376 不動産所得の収入計上時期③最高裁判決平成17年9月8日 未分割の遺産から生じる収益について④国税庁 個人課税情報 第7号 平成25年12月11日⑤民法900条 法定相続割合⑥税務相互相談会 遺産分割協議書と違う内容の登記についての回答(民法909条等、ただし書き等)
2024年7月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】源泉所得税【対象顧客】法人【前 提】出張規定において日当手当の規定があり日帰りの場合と宿泊した場合の規定がある6時間以上の業務+宿泊した場合は2,000円の日当になる。この度、長期出張を行ってもらうことになり長期出張として上記に日当の他に下記を規定した。 1週間は手当として7,500円(1日あたり1,500円)、支度金は無し 2週間は手当として15,000円(1日あたり1,500円)、支度金は3000円 1か月は手当として31,500円(1日あたり1,575円)、支度金は5000円を規定した。【質 問】この長期出張の手当は非課税として取り扱って良いでしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号所得税基本通達9-3
2024年7月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・飲食店を行う個人事業主が令和6年1月31日で廃業した・店舗の賃貸借契約も同日で終了して、保有する固定資産はすべて処分済・廃止届を提出済・廃止後に下記の支払が残っており、 契約時の予定通りに毎月の支払を行うこととなった (1)店舗のエアコンリース料 毎月約2万円、残り42回 (2)店舗の大型冷蔵庫のリース料 毎月約13,000円 残り42回 (3)借入金の返済 利息相当分 月約3000円から徐々に減少 残り50回【質 問】前提に書いた支払(1)~(3)について、令和6年分の必要経費となるか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第63条 事業を廃止した場合の必要経費の特例
2024年7月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家屋を夫、土地を妻が所有し、夫婦で住んでいました。
夫婦は1年前から老人ホームに入居しているため、
家屋を取り壊し、敷地を第三者に売却しました。
【質 問】
家屋と土地の所有者が異なり、家屋を取り壊して敷地を売却した場合、
マイホームの特例で3,000万円控除することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年7月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】父、母、長男母は数年前から認知症により老人ホームに入居父は自宅に一人で住んでいた。2023年6月、父の相続発生。自宅は母が相続(母に後見人がついていてそのような選択になった)2024年5月、母の相続発生自宅は母から長男が相続する。【質 問】空き家の譲渡の3,000万円控除は使えるか、教えてください。国税庁タックスアンサー3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のひ相続人居住用家屋特例を受けるための要件(2)のロに特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までその家屋が事業の用、貸付の用または被相続人以外の者の居住の用に供されたことがないこと。とあります。前提の件ですと母が老人ホームに入居した後、父が自宅として住んでいるので、空き家の特例は適用できないでしょうか。また、父の相続について空き家の特例が適用できるか考えました。タックスアンサー#3306の特例を受けるための要件(1)売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと、とあります。父の相続開始以降は空き家には誰も住んだことはありません。売るのは長男ですが、長男は父からの相続で自宅を取得していない。間に母の相続が入るので、この場合も空き家の譲渡の特例は適用できないでしょうか。上記以外の要件はすべて満たしています。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー№3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例タックスアンサー№3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
2024年7月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・評価対象地は、非線引き区域(市街地化調整区域ではない)で 農業振興地域の農用地区域内にある雑種地(面積1,000㎡超)です。・現在は、農業委員会の許可を得ずに資材置き場になっております(固定資産税では雑種地として課税)。・評価対象地の周囲の状況(半径500m、約785,000㎡)は、農用地区域内のため畑の利用が9割以上です。 一部、違法建築物が建っている場所がありますが1割未満の状況です。・評価対象地は、三大都市圏以外の倍率地域で、市街化調整区域以外の地域に所在しており(非線引き区域)、 指定容積率が400%未満です。【質 問】質問①農業振興地域の農用地区域内の雑種地の評価について、農地比準で評価すべきか、宅地比準で評価すべきかご教示お願いいたします。現在は、農地比準で評価をしております。質問②仮に宅地比準で評価すべき場合は、市街化調整区域に該当しないため、地積規模の大きな宅地の要件を満たしておりますが、農用地区域内の土地でも地積規模の大きな宅地を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達20-2 地積規模の大きな宅地の評価・財産評価基本通達82 雑種地の評価
2024年7月13日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会のみなさん、こんにちは【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】支払者 法人(インボイスあり)外注先 個人事業主A(インボイスなし)【前 提】・支払法人(インボイスあり)、20日締、末払い・R5.9.21~R5.10.20、の外注代をAへ支払い・清掃業 トイレ、ビル室内の清掃・単価計算は現場により、一日いくら、一か月いくら、で精算・請求書はなく、法人からの支払明細書発行で対応(期限までに返答ない場合は内容確認済と記載あり)・9/21~9/30と10/1~10/20の合計金額の分けの表記はない(一カ月分の表記)・支払明細書の業務内容表記で日単位のものと月単位の金額はわかるため、 日単位精算の9/21~9/30は計算できます・区分記載請求書の記載要件は満たしています【質 問】① 支払法人は、9/21~9/30までの日単位の金額分だけ集計し、インボイス前の100%控除可能でしょうか ×の場合、区分けした金額を追記し確認をうければ100%控除可能でしょうか、それとも別々の支払明細書2通を作成し再交付しないと認められませんか② 一か月単位のものは、役務提供完了日が10/20のため、80%控除しかダメ、合ってますか【参 考】インボイスQA77お願いします
2024年7月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
課税事業者である法人で個別対応方式を採用しており、
保有していた投資信託を解約し、解約損が出た場合の消費税上の処理。
【質 問】
(1)
まず、法人が投資信託を所有している場合、
分配金の受け取りは「金銭の貸付金の利子の受け取り」に該当し、
内外判定は、金銭の貸付け等に係る事務所等の所在地、
つまり内国法人であれば国内取引という認識でよいでしょうか?(根拠条文:令6③)
(2)
上記(1)で国内取引であるという前提の場合、
分配金の受け取りは「利子を対価とする金銭の貸付け」として
非課税売上に該当するという認識でよろしいでしょうか?(根拠条文:消法6①別表第二③)
(3)
仮に投資信託の買取請求の場合は、金銭債権の譲渡として
課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額を
資産の譲渡等の対価の額に含めるという認識で合っているでしょうか?
(根拠条文:消法48⑤)
(4)
投資信託を解約し、取得価額に比べ解約差損が出た場合は、
その解約差損を分配金のマイナスとして取り扱うというような
解釈でよろしいのでしょうか?
つまり、解約の場合の消費税上の処理は元本がいくらかに関わらず、
差損分だけを非課税売上のマイナスで
処理するということでよろしいでしょうか?(根拠条文:令48⑥)
【参考条文・通達・URL等】
令6③、消法6①別表第二③、消法48⑤、令48⑥
2024年7月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人3人
被相続人(母):土地所有
相続人A(子):建物所有
一年前まで被相続人と相続人で同居。同居時に家賃の授受はなし。
一年程前から被相続人と相続人Aそれぞれ施設に入居、
相続人Aの住民票の移動・住所変更はなし。
相続人Aの施設は居住用であるかは不明。
その状態で令和6年被相続人が亡くなる。
相続人Aが当該土地を所有する予定。
【質 問】
この状態での小規模宅地の特例の適用の可否を教えていただけますでしょうか?
生計一親族での小規模宅地の特例が使用できるか、
もしくは家なき子特例が使用できるか、どちらも使用不可か
をご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://souzoku-satou.com/homeless-child
2024年7月12日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】 ガソリンスタンド経営の甲の廃業等の経緯(予定を含む)は下記の通りです。R6年3月末 ガソリンスタンド閉店(揮発油販売業廃止届出書記載の 事業廃止年月日はR6年3月31日)R6年4月 売掛金の回収及び残務整理事務(専従者給与は4月迄支給)R6年5月から6月 解体業者の選定R6年6月から7月(予定) 過疎地等における石油製品の流通体制整備 補助事業補助金交付申請(撤去工事用)R6年8月から9月(予定) 上記補助金交付決定通知R6年10から11月(予定) ガソリンスタンド解体工事(約1千万円)R6年12月(予定) 上記補助金交付(約5百万円)【質 問】 下記税目について御教示お願い致します。【所得税】①個人事業の開業・廃業等届出書に記載すべき廃業日②解体工事約1千万円及びその補助金約5百万円の税務上の取扱い【消費税】①事業廃止届出書に記載すべき事業廃止年月日②解体工事約1千万円の仕入税額控除の可否【参考条文・通達・URL等】所法229 所法63 所令179 消法57①三
2024年7月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】免税事業者(インボイス登録無し)運送業で倉庫を建設予定 8月建設予定倉庫は 1,000万以上の調整対象資産のうち高額特定資産5月決算とした場合(令和6年6月1日~令和7年5月31日)【質 問】仮に令和6年7月にインボイス登録申請をすれば(8月1日付)課税事業者選択の届け出しない令和7年5月期で本則課税を適用すれば仕入税額控除で消費税を還付を受けることは可能でしょうか?また高額特定資産の仕入等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は本則課税が強制適用の為、令和8年5月期、令和9年5月期、令和10年5月期までは本則課税が強制適用という認識であっておりますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第12条の4
2024年7月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】
1)事業承継税制の適用を検討している持株会社
2)その100%子会社として食品製造業を営んでいる事業会社Aがある
3)事業会社Aは資産保有型会社等には該当しない
4)株主構成
①持株会社は、代表である甲が95%、その長男が5%を所有
②事業会社Aは、持株会社が100%所有している
5)持株会社は工場の土地を所有しているが、建物は事業会社Aが工場として所有している
【質 問】
持株会社の所有している土地は自ら使用するものに該当し、
特定資産に該当しないという認識でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-souzoku.com/succession/company-9324
2024年7月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(前提)
・個人事業A(建設業)
・消費税:本則課税
・ひとり親方B(免税事業者)への外注費の支払いあり
・ひとり親方からの請求書には、
人工代部分と旅費の実費部分(インボイス有)とに分かれている。
【質 問】
(質問)
人工代部分を 経過措置の80%控除の対象とし、
実費交通費部分の消費税を全額仕入れ税額控除の対象にする場合について、
以下の認識でよいでしょうか。
・Bが取得した旅費のインボイスがB宛てのインボイスの場合は、
立替金精算書の作成が必要
・Bが取得した旅費のインボイスが、簡易インボイス又は、
A宛てのインボイスの場合は、立替金精算書の作成は不要
質問は以上になります。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・「インボイス制度に関するQ&A」 の 問94
・勘定科目別 消費税の実務手引」P588の6の4
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/0439
>弁護士の業務に関する報酬・料金は、弁護士がその業務遂行に関連して依頼
>者から受ける一切の金銭をいうものと解されています。
>したがって、通常の報酬・料金と区分して、宿泊費や交通費の実費弁償金と
>して請求した場合であっても、弁護士の報酬・料金に含まれ消費税の課税の対
>象になります。
>ただし、弁護士の役務提供に必要な旅費相当額を、依頼者が交通機関、ホテル、旅館等に
>直接支払っていると認められる場合には、課税の対象とはなりません。
「フリーランス等への交通費等は“立替払い”でも源泉不要」(税務通信3615)
>国税庁への取材で,源泉徴収不要と取り扱って差し支えないとの確認を得たのは,
>フリーランス等が,交通機関やホテル等から「会社宛ての領収書」を受け取って
>精算するケースである。
>このケースでは,形式的には,会社から交通機関やホテル等に対する
>直接の支払とはいえないものの,「会社宛の領収書」に基づく処理であるため,
>実態として直接支払われたものと同視できるからだ。
>フリーランス等に,立替払いした旅費・交通費等を自身の必要経費として
>処理させないほか,会社側は,疎明資料として,フリーランス等から受領した
>「会社宛ての領収書」を保存しておくべきだろう。
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2024年7月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)事業承継税制の適用を検討している持株会社2)その全て100%子会社として食品製造業を営んでいる 事業会社A、事業会社B、事業会社Cの3社がある。3)事業会社Cのみ資産保有型会社等には該当する4)株主構成 ①持株会社は、代表である甲が95%、その長男が5%を所有 ②事業会社A、B、Cは、持株会社が100%所有している【質 問】持株会社が事業承継税制の適用を受けられるためには1社でも資産保有型会社等に該当する法人があってはいけないのでしょうか。それとも、あくまで持株会社の資産保有型会社等の判定上で上記事業会社Cの子会社株式の簿価を特定資産に含めた状態での判定が75%未満であればよろしいのでしょうか。(資産運用型には該当しない前提)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.従来より免税事業者で、インボイス登録もしておらず、 今期も免税事業者(6月決算法人)2.令和6年7月に3,000万円の事業用賃貸建物を購入することが決まり、 消費税還付を受けたいと新年度が始まった7月1日に社長が言い出した (前期中に課税事業者選択届出書は提出していない)3.建物購入の契約は令和6年7月に締結し、手付金も7月中に支払うが 残金決済と建物の引き渡し日は8月10日【質 問】消費税還付を受けるために下記の判断に間違いないかご教授ください令和6年8月1日を登録希望日とするインボイス発行事業者の登録申請書を、15日前となる7月17日までに申請することにより、令和6年7月は免税事業者、令和6年8月~課税事業者となる購入建物の引き渡しは課税事業者となった8月であるため、建物に係る消費税の仕入税額控除は可能すなわち、免税事業者が前期末までに課税事業者選択届出書の提出を忘れても、経過措置により、令和11年9月30日の属する課税期間まではインボイス登録することで申請から15日だけ待てばいつでも課税事業者になることが出来るという考え方で間違いないでしょうか【参考条文・通達・URL等】平28改正法附則44④、インボイス通達5-1
2024年7月12日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】法人税(鎌塚税理士)【対象顧客】法人【前提】医療法人の非常勤役員(理事長の子、医学部の学生、大学や実習から学んだ知識をクリニックにフィードバックし治療方針等に役立てています。)が夏休みを利用し、アメリカに短期留学(約2週間)をします。現地では、スタンフォード大学の医学研修やボランティア活動などを行い、日本国内や日本人間では得られない貴重なアドバイスを得ることで、他院との差別化のアイデアを獲得し、今後のクリニック経営に役立つものと考えています。具体的には、①他大学との交流ができ、今後医師確保の人脈ができる。②保険診療ではないアメリカの医療の現場を体験することで日本での医療との違いを目の当たりにし、 当院で考えている自費医療の拡大策の情報獲得が期待できる。③ボランティアを体験する事により、地元還元事業として当院も関与する子供食堂への助言ができるようになる。④医師やメデイカルスタッフの働く姿を見て、当院での勤務体制の改善策を習得することが期待できる。⑤診察空間のアイデアを得ることができる。⑥日本とは異なる予防医療・予防強化の大切さ体験することで当院の今後の経営方針にフィードバックすることが期待できる。【相談】留学で得られる知識や経験がクリニックへの貢献につながる為、留学費用(留学の支援団体に支払った費用・航空費用など)を医療法人で負担したいという意向ですが、医療法人が留学費用を負担した場合、役員給与以外の費用として損金処理することは可能でしょうか。また、損金処理が可能な場合、揃えておくべき書類等もご教示頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
2024年7月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】事業再構築補助金の圧縮記帳先行して固定資産を取得、期をまたいで入金決定通知あり。【質 問】お世話になります。法人は5月決算です。令和5年3月に事業再構築補助金の決定はあったのですが、令和5年4月に機械を購入し、令和5年5月期の決算では減価償却を行わず、令和5年6月に報告等を経済産業省に行い、令和5年8月に事業再構築補助金の入金決定があったので、今期の決算である令和6年5月期に圧縮記帳を適用しようと考えています。圧縮損 ?? /機械装置 ??(特別損失に計上予定です。)を行う予定ですが、損金算入が認められる要件として「損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する」とありますが、別表13(1)を記載、添付するのみで問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社A社とB社(A社の代表取締役の個人会社。100%の株を保有しています。)があります。A社が賃貸契約しているオフィスの一部をB社が間借りしている。B社がA社に1年間分の家賃をまとめて支払う。B社は「短期前払費用の特例」を用いて、家賃を全額損金として処理する。【質 問】A社が受け取った家賃の収益計上の時期は、受け取った日の属する事業年度に受け取った家賃の全額を収益計上するのでしょうか?それとも、法人税基本通達2-1-21の2、2-1-29にあるように、資産の賃貸借に係る取引は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度に収益計上すれば良いのでしょうか?(賃貸借契約書で家賃を1ヶ月毎に受け取るようになっている場合は、1ヶ月毎受け取った家賃を収益計上していく。)また、本件のように家賃の収受者が関係会社である場合は、例外規定のようなものはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-21の2法人税基本通達2-1-29
2024年7月11日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】(前提)法人版事業承継税制についてはその効果が個人の贈与税や相続税の猶予(=キャッシュアウトを防ぐ)ができるものかと思いますが、一方で法人の資本政策という意味合いにおいて法人にもプラスの影響があるかと思います。それを踏まえ、下記のそれぞれの税理士報酬について、法人(当該税制の対象となる株式を発行している法人等)に請求することについて問題がないかをお教え願います。【質 問】(質問1)①法人版事業承継税制の贈与税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、税務署への諸手続き(通常の贈与税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)②上記①に関わるその後の都道府県への年次報告書、税務署への継続届の作成③上記①・②の後に相続が生じた場合の都道府県への切替確認申請、税務署への各種手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)④上記③の後の都道府県の年次報告書、税務署への(相続の)継続届の作成⑤法人版事業承継税制の相続税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、税務署への諸手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)※切替確認による贈与→相続ではなく、最初に相続で当該制度を受けた場合(質問2)仮に、法人請求していたものが税務調査により個人が負担すべきと否認された場合の追徴課税は、当該費用が役員賞与扱いとしていわゆるトリプル課税(法人・源泉・所得)になるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(弊所の考え・過去の対応)・「贈与の場合は承継時期等もある程度コントロールでき、法人の資本政策(株主対策)という主張がしやすいと思われるのに対し、相続はすでに発生してしまったもので当該制度の利用は相続税対策という意味合いのほうが強い」という理屈を前提に考えたとすると、①・②については法人請求でもあまり問題にならないのではと思っております(過去の税務調査でも調査官に指摘されましたが説明し、特段否認はされませんでした)。・③については相続の納税猶予ではあるものの、当初の贈与の納税猶予の段階で相続への切替確認申請を行うことを前提に行われたものであれば、③についても資本政策の一貫の手続きの一つとして考え、法人請求でもおかしくはないかと考えております。・④については③と同様の理由により法人請求でもおかしくはないかと考えております(③を個人請求でとした場合には連動して④も個人請求にすべきかとは思います)。・⑤については資本政策の意味合いよりも相続対策での納税猶予の意味合いが強いとして個人請求が妥当かと考えております(特例制度の場合には事前に特例承継計画書を提出しているため、事前の資本政策と言えるのでは?という考えもあるかと思いますが、特例承継計画はとりあえず提出していく法人も多いかと思いますのでそれだけをもって資本政策として主張するのは弱いかと思っております)。※税目では法人・所得のみの質問かと思いますが、相続業務で検討される事案と考え、相続担当の先生も含めて質問をさせて頂いております。
2024年7月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
対象土地:自宅の宅地(500㎡)と、隣接する畑(1,000㎡)
利用状況:畑の農作物は自分たちで消費(家庭菜園)
所在 :倍率地域の市街化区域
倍率表 :畑の評価方法は市比準
【質 問】
家庭菜園としての実態があるため、宅地として一体評価を行うことを考えています。
家庭菜園としては大き目の土地となりますが、農地とみなされず、宅地と一体評価できますでしょうか。
また、一体で評価を行う場合の計算式は、参考url(国税庁)に記載されている方法でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/12.htm
2024年7月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人は4名
・代表者1名が不動産を単独で相続登記
・売却後均等に分配(換価分割)の旨を遺産分割協議書へ記載
・不動産は約2000万円で売却
【質 問】
登記上は代表者1人で取得していることになるが、そのほかの相続人も特別控除を受けれるのでしょうか。
また、所得税の申告は、相続人4名それぞれで行うでよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat218/tokurei/jobunjun/cid1108.html
2024年7月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】給与所得者Aは、Aが所在する県とは別の県に土地家屋を所有している。その土地家屋にはAの親族であるBが居住していた。その家屋が火災で焼失し、Bは遺体でみつかった。家屋の解体費用等で約400万円をAが負担することとなった。Bは生活保護を受けており、電気代はAが負担していた。火災保険には入っておらず保険金等は全く無い。【質 問】Aの確定申告において、Aが電気代を負担していたことをもってBを同一生計親族とし、解体費用等400万円を雑損控除として扱うことは可能でしょうか?それともこの土地家屋はAの居住ではないため、「生活に通常必要でない資産」として雑損控除の適用外になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)同法第72条(雑損控除)所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)所得税基本通達72-4(雑損控除の適用される親族の判定)
2024年7月11日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】離婚時に財産分与で取得した土地を譲渡した場合【質 問】財産分与で取得した土地については、分与を受けた日にその時の時価で取得したことになるとされていますが、当該土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算において財産分与を受けた年の路線価価額を0.8で割り返した価額をもって取得費として譲渡所得を計算することは問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.3114「離婚して土地建物などを渡したとき」
2024年7月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇法人契約の社宅を役員に賃貸しております。
〇社宅家賃の役員負担分の計算のため、不動産オーナーに
固定資産税評価証明書を依頼したが拒否され入手できませんでした。
〇代表者自ら、都税事務所に社宅の賃貸借契約書を持参し、
直接発行を依頼しましたが、賃貸借契約書には不動産オーナーの
代理人(管理会社)の押印しかなく、不動産オーナーの押印がないため、
発行できないとこちらも拒否されました。
【質 問】
上記の通り、固定資産税評価証明書が入手できない場合、
「所得税基本通達36-42(3)」を準用し、概算金額にて役員負担分の
社宅家賃を計算することは認められますでしょうか。
もしくは、「所得税基本通達36-40」の通り、役員負担分は
賃料の50%とすべきでしょうか。
先生のご見解でも構いませんので、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2024年7月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社Aは4月決算法人です。・令和6年7月5日に定時株主総会を開催し、役員に対して事前確定届出給与を支給する決議を行う予定です。・事前確定届出給与の支給日は、令和6年7月25日と令和6年12月25日の年2回です。【質 問】前提の場合、株式会社Aの事前確定届出給与に関する届出書の届出期限はいつになりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・飲食業を営む法人。
・現在2階建ての店舗にて、店内BGM用として1階部分にスピ―カー5台、アンプ1台、
2階部分にスピーカー6台、アンプ1台が設置してある。
・今回アンプ2台を廃棄して、新規1台導入。スピーカーは1階の5台のうち、
2台は廃棄し、3台は残す。2階の6台のうち、2台は1階に移設、4台は廃棄する。
1階の2台と2階の4台の計6台を新規導入。メーカーは既存のスピーカーとは異なる。
・金額はアンプ1台税込50,600円、スピーカー6台税込155,100円、設置工事費税込48,400円 計税込254,100円。
【質 問】
・アンプとスピーカーを固定資産の取得価額の1単位と考え、
新たな固定資産の取得もしくは資本的支出と捉えるべきか?
・アンプとスピーカーそれぞれを少額の減価償却資産として捉えるべきか?
・全体を修繕費として捉えるべきか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
2024年7月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
なし
【質 問】
社員旅行について、その金額を福利厚生費にできるかは、
参考URLにあるように従業員負担分について、
社会通念上の判断となることは理解できるのですが、
役員負担分については、どのような判断基準がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ht-tax.or.jp/topics/syainryoko-hiyo/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2024年7月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇8月決算の法人となります。
〇事前確定届出給与の記載欄に誤りがございました。
付表 1 (事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))
「職務執行期間開始の日の属する会計期間」
「届出額」(補足:前回以前の届出において届け出た事前確定届出給与の支給時期及び支給額)
「今回の届出額」(補足:この届出において届け出る事前確定届出給与について、届出の時において予定されている支給時期及び支給額 )
を記載する欄がございますが、
正しくは「今回の届出額」に記載すべきところ、
「届出額」の欄に誤って記載してしまいました。(前回以前に届出はしておりません。)
(誤った記載)
「届出額」欄:令和6年6月25日 5,000,000円
(正しい記載)
「今回の届出額」欄:令和6年6月25日 5,000,000円
記載する欄を誤っただけで、支給日や金額は正しく記載されております。
株主総会の議事録にも「令和6年6月25日 5,000,000円」と記載されております。
【質 問】
①上記の記載欄の誤りにより、令和6年6月25日に支給した
事前確定届出給与5,000,000円が損金不算入となる可能性はございますでしょうか。
②記載欄に誤りがあった旨を事前に税務署に申し出た方がよろしいでしょうか。
(藪蛇にならないか懸念がございます。)
先生のご見解でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/069-1.pdf
2024年7月10日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人,その他(協同組合)
【前 提】
・関与している協同組合が解散・清算を検討している
・貸借対照表上、資産の部>負債の部となっている
・保有している土地・建物の売却額にもよるが、みなし配当が生じる見込み
・資産の部に出資金減少差益として3,000万円ほどある
【質 問】
・協同組合の解散・清算についても通常の法人と同様の会計処理で
良いものと考えておりましたが、参照したHPに(↓)
「出資金減少差益を分配する場合は注意が必要」との一文がありました。
・具体的な内容は記載されておらず、色々と書籍を調べ探しましたが、
結局注意すべき内容については分からないままです。
・貸借対照表に出資金減少差益がある場合、通常と異なる
会計処理・税務が必要でしたらご教授いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.bizup.jp/member/tukakosi/kumiai/service06.html
2024年7月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①倍率地区である。
②雑種地の倍率のない地域である。
③役所から取り寄せた土地課税台帳によると現況は雑種地である。
④現場の見に行くと隣に建物が建っており、
該当の土地は資材置き場のような感じで利用されている
【質 問】
①前提のような場合、原則として、評価方法は、
近傍地比準方式、倍率地区の評価方法(評基通82)の方法によると思いますが、
簡便的に「固定資産税評価額×宅地の倍率」で評価することはまずいでしょうか?
②ー1
評基通82の通りに評価する場合、宅地造成費はどのように考えれば良いでしょうか?
実務上、整地を必要とするかどうかの判断が困難です。
②ー2
タックスアンサー「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」の
しんしゃく割合について③に該当するかはどのように判断すればよいでしょうか?
②ー3
評基通82の通り評価する場合のその計算過程は
申告書に添付する必要はございますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm
http://www.stgy-souzoku.com/hybrid-land
2024年7月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始年に被相続人が自宅のトイレのリフォームを行い150万円支払った。
・リフォーム内容は、トイレを車いす対応のものに改修するものだった。
【質 問】
150万のリフォームをその家屋の価額に含めて評価することで相続税評価額は増加しない、
という解釈であっているでしょうか。
もしくは車いす対応ということでリフォームによる財産的価値の増加として別途設備として計上するのでしょうか。
計上する場合は一般動産として定率法で一年分減価償却をおこえばよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm
2024年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本法人A社と中国法人B社(A社の子会社)で
以下の取引を実施しております。
(商流)
中国仕入業者→仕入→A社→納入→B社
(モノの流れ)
中国仕入業者→商品→中国保税特区→商品→B社
中国では通常、物流と商流が一致しない取引は認められて
いないため、税関特殊監督管理区域を活用し、みなし輸出入
取引という形態を取っているとのこと。
【質 問】
【消費税内外判定について】
A社からB社への納入が中国の税関特殊監督管理区域を
活用したみなし輸出取引とした場合、
これは消費税法上、中国保税特区は日本国の保税地域に
あたり、国内取引(輸出免税取引)となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
保税物流園区等の中国の税関特殊監督管理区域を
活用した中国国内でのみなし輸出入取引
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100309.html
2024年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の顧問先が下記2つの外国公社債を購入し、利金を受け取っています。(国内の証券会社で購入しています)①三井住友FG 2.13% 2030年7月8日満期米ドル建債ISIN:US86562MCB46②アップル 3.45% 2045年2月9日満期米ドル建債ISIN:US037833BA77【質 問】1.受け取った利金について消費税の処理をご教示ください。①・②ともに外国市場で発行されている債券なので、すべて輸出免税取引でよいでしょうか。それとも日本企業が発行している①は非課税売上でしょうか。2.債券の額面金額と購入時の金額に差異がありますが、償却原価法を適用する必要がありますか?適用しないといけない場合は、発生時換算法を選択する場合、取得時のレートを用いた額面金額と購入金額の差を、定額法により毎期調整すればよいのでしょうか?(特段為替変動で調整金額を変更する必要はないか)3.利金の支払いは半期に1回ですが、未収利息について、益金計上する必要はありますか?4.2と3について、重要性がない場合は、省略してしまってもいいですか?5.数量が200,000だったら、$200,000が額面ということであっていますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9 二ロ法人税法施行令第119条の14 償還有価証券の帳簿価額の調整第139条の2 償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入
2024年7月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.10/16 母親が自宅で死亡(1人暮らし)。電話しても通じないため 心配して実家に行く。死亡確認。2.10/16 葬儀社警察に連絡して遺体が最寄の署へ搬送3.10/17 署から葬儀社へ搬送。4.10/18 葬儀社へ打ち合わせに行く。【質 問】1.上記の場合遺体搬送代金は葬儀付帯費用として金額の記載がある。 ---葬式費用として控除○2.上記の自宅からの交通費として電車代、タクシー代金 片道1000円前後が数回 --葬式費用として控除は可能か。【参考条文・通達・URL等】相続税法 13.21の15 21の16相続税基本通達13-4 13-5
2024年7月9日