[soudan 04516] 法人版事業承継税制の諸手続きに関わる税理士報酬の請求先について
2024年7月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


(前提)

法人版事業承継税制についてはその効果が

個人の贈与税や相続税の猶予(=キャッシュアウトを防ぐ)ができるものかと思いますが、

一方で法人の資本政策という意味合いにおいて法人にもプラスの影響があるかと思います。

それを踏まえ、下記のそれぞれの税理士報酬について、

法人(当該税制の対象となる株式を発行している法人等)に請求することについて

問題がないかをお教え願います。


【質  問】


(質問1)

①法人版事業承継税制の贈与税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、

税務署への諸手続き(通常の贈与税申告書以外の事業承継税制に関わる

申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)


②上記①に関わるその後の都道府県への年次報告書、税務署への継続届の作成


③上記①・②の後に相続が生じた場合の都道府県への切替確認申請、税務署への

各種手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・

担保提供書等の書類作成など)


④上記③の後の都道府県の年次報告書、税務署への(相続の)継続届の作成


⑤法人版事業承継税制の相続税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、

税務署への諸手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・

担保提供書等の書類作成など)

※切替確認による贈与→相続ではなく、最初に相続で当該制度を受けた場合



(質問2)

仮に、法人請求していたものが税務調査により個人が負担すべきと

否認された場合の追徴課税は、当該費用が役員賞与扱いとして

いわゆるトリプル課税(法人・源泉・所得)になるという理解でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


(弊所の考え・過去の対応)

・「贈与の場合は承継時期等もある程度コントロールでき、

法人の資本政策(株主対策)という主張がしやすいと思われるのに対し、

相続はすでに発生してしまったもので当該制度の利用は

相続税対策という意味合いのほうが強い」という理屈を前提に考えたとすると、

①・②については法人請求でもあまり問題にならないのではと思っております

(過去の税務調査でも調査官に指摘されましたが説明し、特段否認はされませんでした)。


・③については相続の納税猶予ではあるものの、当初の贈与の納税猶予の段階で

相続への切替確認申請を行うことを前提に行われたものであれば、

③についても資本政策の一貫の手続きの一つとして考え、

法人請求でもおかしくはないかと考えております。


・④については③と同様の理由により法人請求でも

おかしくはないかと考えております

(③を個人請求でとした場合には連動して④も個人請求にすべきかとは思います)。


・⑤については資本政策の意味合いよりも相続対策での

納税猶予の意味合いが強いとして個人請求が妥当かと考えております

(特例制度の場合には事前に特例承継計画書を提出しているため、

事前の資本政策と言えるのでは?という考えもあるかと思いますが、

特例承継計画はとりあえず提出していく法人も多いかと思いますので

それだけをもって資本政策として主張するのは弱いかと思っております)。



※税目では法人・所得のみの質問かと思いますが、

相続業務で検討される事案と考え、相続担当の先生も含めて質問をさせて頂いております。



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