[soudan 04580] 不正受給による雇用調整助成金・雇用安定助成金返還にともなう税務
2024年7月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
5月決算法人
前期以前2期にわたり雇用安定助成金等を受給、
当期において不正受給と認定され、
全額返還し、延滞金、損害賠償金を支払いました。
【質 問】
1.雇用安定助成金等の元本部分の返還は、過年度に益金計上したものが、
当期において受給の取消処分を受けたものなので
法基通2-2-16(前期損益修正)に基づき損金計上でよいでしょうか。
2.損害賠償金は法人税法55条第5項の罰金、科料、過料に
該当して損金不算入でしょうか。
それとも法基通2-2-13(損害賠償金)に該当し損金算入でしょうか。
3.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、地方税、森林環境税、
特別法人事業税、貨物割の延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、
雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は列挙されてないので損金算入になるのでしょうか。
以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法55条第4項(延滞金等)第5項(罰金等)
法人税法施行令111条の4第2項
法人税法基本通達2-2-13(損害賠償金)
法人税法基本通達2-2-16(前期損益修正)
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